次に、みりんについてちょっと伺いたいんですが、今度は本みりんの、特に零細メーカーに対する配慮によって改正案が出ておるようですが、みりんというのは、これは飲料ですか、調味料ですか。
次に、みりんについてちょっと伺いたいんですが、今度は本みりんの、特に零細メーカーに対する配慮によって改正案が出ておるようですが、みりんというのは、これは飲料ですか、調味料ですか。
酒税法では、本みりんと本直しと別ワクで掲げられておる。今あなたの御説明では、本みりんそのものであれば、どうも飲料とは言えぬけれども、本直しの原料になるから飲料である、したがって酒税法の範疇に入る、こういう御説明でございますが、そういうことですか。
いわゆる新式みりんというのがあって、これは調味料だというので、酒税法の範囲外で扱われておる。そうしますと、みりんというのは、そのもの自体では、あなたもお認めのように、飲料ではない。そうすると、何か、同様の名称を用いておるものが調味料の性格でいっており、片方は酒税の性格でやられておるということでは、少し均衡がとれぬではないかという意見がありますが、この点についてどう考えますか。
入っておるのがあるんですよ。その含有量が酒税法に規定されておるものよりも少ないということで。
酒税法で扱っておられる各酒類の中で、みりんのごとき取り扱いを受けておるものはほかにありますか。つまり、そのもの自体は飲料ではないけれども、それを使えば飲料になる、よって酒税法の範疇に入ると、こういうものはほかにありますか。
ブランデー等もこれは主として飲料であって、それを調味料に使っておる。みりんの場合は主たる役割は調味料であって、それが飲料に使われる場合があると、こういうことなんです。したがって、そういう点のところを、つまりアルコール含有量だけでやっていると、入ったり出たりするわけです。そういう点については今の税法の体系上、未来永劫、本みりんは飲料として供せれる可能性がある、こういうことで酒税法の範疇でやっていくというお考えですか。
もう一点お伺いしたいのですが、最初、老酒を一年延ばしておけば大体終わるだろうというのが、当分の間に変わって、えらい見込み違いのようですが、おそらく一年の間ということを最初考えられた場合には、ちゃんと生産量を押えてやっておられたと思うのです。それが当分の間にされて、とことこまた生産されては困るのですが、きちっとそれは固めておいでですか。
現在、この免許を受けていない外国保険事業者が保険市場を撹乱している事実がありますか。
免許を受けない外国業者に、大蔵省令で特別の場合認めようというのですけれども、その特別の場合というのはどんなことを考えておりますか。
だいぶ前でしたが、ヨーロッパあるいはイギリスの大きな保険会社ですね、日本に大いに進出しようという企図があるということで、日本の保険業界がはなはだ警戒態勢をとっておるというようなお話を新聞紙上で見たことがございますけれども、この法律ができて、それで条件さえ整えば、どういうことであってもどんどん免許する、こういう方針ですか。それとも、そういうことについて何らかの規制が行なえるような余地があるのですか。その点についてお伺いいたします。
民主社会党を代表いたしまして、池田内閣の施政方針について質問をいたします。 池田首相は、施政の中心に人つくりを置いております。これまで、経済は私におまかせ下さいと言って参りました経済主義の池田さんが、人間を政治の中心に置きましたことは、大できであります。しかしながら、その置き方に対しては賛成することができません。われわれ民主社会主義者は、人間は存在しているがゆえに尊厳である、その尊厳な人間の自由の発展を保証することが政治の任務であると考えております。ところが、政府のように、技術教育の振興や道徳教育の充実を大きな柱として取り上げているのでは、まだまだ人間を手段として考えていると言わなければなりません。大衆社会における人間疎外の現象
住宅のない国民は勝手に苦しめという趣旨であるか。 環境整備や国づくりは緊急事中の緊要事であります。ところが予算を見ると、これではとうてい福祉国家の最低水準すら作れないと思われます。なぜもっとふんばらなかったのか。こういう重点の置きどころについて、いささか狂っていると思われるが、この点についての御答弁を願いたい。(拍手) 〔国務大臣池田勇人君登壇、拍手〕
私は、民社党を代表いたしまして、本案に反対の付論を行ないます。 もともとこの法案は、表面上は国民金融公庫の出資金を二十億増額するというだけの話でございまするが、しかし、その内容とするところは、本委員会の審議で明らかになりましたように、特に農地被買収者に対して普通貸付よりも低い利率で生業資金を貸与しよう、これが内容になっておるわけであります。私どもは、国民金融公庫の出資金を増額するというだけの話なら、これは大賛成でありまして、特に現在の自民党政府のやっている一切の政策はあげて、零細な生業を営んでいる大衆の側に資金を回すことなく、その一般会計の扱い方も、あるいは財政投融資の扱い方も、あるいはまた、それぞれの銀行に対する金融の指導にい
農地被買収音問題調査会設置法ですか、国会で成立したときの衆参両院の状況をちょっと、ひとつ記録にとどめる意味で御説明を願いたいと思います。
私の伺いたいのは、この法律が成立をいたしましたときの発議者はだれか、何日に衆議院で成立する、通過する、何日に参議院で通過成立する、その場合に出席しておった会派があるわけですね、そういう点を明らかにしていただきたい。
それでは、後刻お知らせを願います。 そこで、もう一つの問題は、今までの質疑を通じて、調査会が設置され調査をした、しかしながら調査にもかかわらず法案は先に出した、こういう話でございます。今調査会の報告をフル・プリントにしていただいたのでございますが、一体その調査会のやった仕事、成果を政府は、片やその最終的結論を待つことなく法案を出したという事実とにらみ合わせて、どのように評価しておられるか、伺いたい。
調査会なるものは、政府が方針を決定するために設けられるのが性格上至当なものとわれわれは考えております。ところで、たまたま結論があったから、調査会のあとで出した答申の心を政府が事前に察知をしてきめておったのだ。だから、合っておるということで、一体調査会が独自の機関として政府から委嘱をされるにしたって、独自の機関なんだから、機関行動をする上について一体、たまたま合ったからといって、政府がこの調査会の活動について十分尊重し、その答申の意を体して政策を進めていくという工合にみなされるか。私はみなされないと思いますが、あなたはどう思いますか。
この調査会の調査の方法を見せていただきますと、いわゆる一般標本調査の方法によって調査をしているわけです。しかしながら、全国の普通世帯を母集団として調査をするということによって、一体農地を買収された者の生活上のいろいろな問題が明確に量的に浮き彫りにされるかということを考えますと、調査の方法論から申して、まことにあいまいな結果しか出ないだろうと私は推測をするわけです。しかるにかかわらず、調査会がこういう方法のみを唯一の方法としてとられて、そこに出てきたいろいろな数字をもってそれぞれの結論を出しておられるようでございますけれども、そういうこと以外に調査の方法はなかったのかどうかということを私は疑問に思うのであって、あなたの、調査会がなぜこ
調査会がこういう標本調査の方法によって調査をすればはなはだ結果があいまいなものになってしまうということは、あらかじめ調査会は知っておったと私は思うんです。なぜかならば、この調査を実施するに際して一応一万五千の標本をとるということをきめながら、あなたのところの報告の十一ページにございますが、注のところですが、「新市部、郡部および旧市部の農業地域で、標本数を二倍にした」、妙な話ですよね、これは。実際に一万五千でやるのなら、一万五千で、この評価方法もどうかと思いますけれども、ぴたっとそれに合わした数字を実施すればいい。しかるにかかわらず、それではこの農地被買収者の世帯であがってくる数字がまことに実数が少なくなって、したがって、それにいろい
比較的少なくても、関係のある者はございます。関係のある者だけ取るならば、少なくとも農地の問題に関係のある世帯だけを抽出してやればよろしい。それにもかかわらず、全国普通世帯でやるということは、それはそれだけの理由があったのだと思うのですね。したがって、今のような措置を加えなければ非常に実数上疑わしい。それで、おそらく農地被買収者がおられる地域であるとみなされる地帯の標本を二倍にしてやった、こういう工合に私は思うのですが、もう一度あなたはどう考えるかを伺いたい。