先ほど、物品税法に関して検査権、質問権等を行使する場合に、相手方を一体、政府はどう見ているのかということと関連して、酒税法の改正案中に犯罪という言葉が書いてある、あるいはそれにかかる者を犯人と呼んでおるということについて質問いたしたのでありますが、今度の酒税法改正、特に第五十四条関係で、旧法がすべて密造にかかるものを犯罪と呼んでおって、改正案では、その犯罪という文字を残しておる項と、そうして「犯罪」を「行為」と変えておる項とが混在しておるわけであります。その辺の思想統一は一体政府でどうなっておるのかを、ひとつお伺いしておきたい。
