国会周辺にデモが行なわれている。デモ隊の持っているプラカードが国会のさくに当たった、たたくというようなことはどうなんですか。
国会周辺にデモが行なわれている。デモ隊の持っているプラカードが国会のさくに当たった、たたくというようなことはどうなんですか。
本法の二十一条かで、「情を知って、」ということを入れられたようですが、確かに適当だとは思います。しかしながら、問題は、一体その殺人もしくは傷害を実行しようというものに対して、そういう情を知る必要があるのかどうか。問題は、たとえば政治上の目的のために労働組合に資金カンパをやる。あるいは街頭で資金カンパをやる。その資金カンパに応募したもの、あるいはまた労働組合員が、一般的に一つの労働組合の活動のために資金カンパをする。あるいはいろいろな団体に資金カンパをする。その団体が国会に乱入をやる。あるいは大衆行動で政治的暴力行為に至る連動をやったというと、その資金カンパをやったものが、一体情を知ったということになるかならぬか。情を知ったという解釈
「情を知って」ということは、政治上の主義施策もしくは政治的的信条に関するものではなく、政治的暴力行為に関する情を知ってと解釈してよろしいのですか。
二十三条では、教唆扇動に至らざるものに対して、新しい罪の類型を作ったわけでございますが、この項を作ったことによって、これは新しい罪の類型だと思うのです。どういうものを、一体これによっておおい得るということを立法者はお考えですか。
この教唆もしくは扇動というのは、実際の本犯で行なわれる行為に対して、いわば相当因果関係がある。そういうような一つの何といいますか、個人主義的な観点からのいわゆる実行者の意志決定に何らかの影響ありというところに重点が置かれている。この条文は今の刑法の解釈上、教唆扇動に至らざるものも、紙一重というと、何か教唆扇動以外に何らかの類型があるように思われる。つまり問題は政治的暴力行為を起こさしたことに対して、教唆したか、扇動したかという判定以外の何かを、類型を考えておられるように思うけれども、一体そんなものはどんなものか、教唆扇動に入らないのかどうかというところを、一つ御説明願いたい。
破防法の四十五条に「公安調査官の職権濫用の罪」という規定がございます。この法律は破防法を多くの部分援用しておる。しかしその破防法の四十五条の援用はない。この法律では公安調査官の職権乱用を認めておるという議論がありますが、いかがでございますか。
適用いたしますというお答えですが、法文上どうなっているのかということを伺っているわけであります。
書いてないからそういうものが逆に解釈されるとは私は思いません。しかしながら、この法律を適用するについて、一般的にどういうことを心がけなくちゃならぬかという訓示規定はございます。ところが、里耳に入りやすいのは、破防法を援用しながら、これだけ援用してないから、逆にそれは認めているといわれた場合に、当然のことではないか、これをやる公安調査官等はどういう工合に乱用した場合に律せられるかということを答えなくちゃならぬと思うのです。その答えのされようとしては、一般的なことだから当然だということでは済まぬのではないか。ほかの法律に根拠があればお答え願いたい。
いわゆる政防法、この法律にはこの規定はないけれども、公安調査官としての行なうべき行為については、当然四十五条は公調査官にかかる、こう解釈してよろしいか。
終わります。
一点だけ伺いたいと思うのですが、指名競争入札で落札者がそれを下請にする場合、その指名競争入札に加わっておった者が下請になっておる場合があるのですが、法律上いいのですか。
そうしますと、今度最低価格の者に落とさずに、そのもう一つ上の者に落とすという幅を作られる。ところが、その場合、その受けた者がはずされた最低の価格をつけた者にまた下請をしてしまうということになると、この法律の規定と実際行なわれることの精神を考えると、はなはだおかしい事態が起こると思うのですが、そういうものをやらせる、やってもいいというつもりで、この会計法の改正をやられているのですか、それをちょっと伺いたい。
私の聞いているのは、この会計法を改定してうまく一つ請負契約をやろうとする場合に、その同じ競争に参加した者が下請をすると、たとえばそれが高い札を入れた場合には、下請をやれるくらいなら、もっと初めから安い札を入れたらいいじゃないかということになるし、この二十九条の六の場合で、もし契約担当官が一番下のやつはいかぬのだ、信用ならぬのだといって上のやつに落とした。ところが、今度下のやつがその下請をしておった、そんなことを認めるぐらいなら、その契約担当官の判断は間違っておったということになりますね。その辺のところを一体法律で整理ができるのか、できないのか。それは事情事情によってやっていいという御方針か、その点を伺いたい。
私思いまするのに、この契約の指名競争入札をやらせようというような場合に、非常にその資格等を厳重にするということであるならば、その競争にいやしくも参加するものは下請にはなれないのだということがはっきりしていると、非常に慎重にやるだろうと思うのです。ところが、いや、別に落ちなくても下請に回るのだということであれば、そこにいわゆる談合の発生する余地も起こってくるし、実際そういう点に対する配慮をしなければ、今まで業界の中でごたごたと起こっている問題は、ちょっと法律を変えてみたところで直らない。その辺に対する御用意はあるかないかということを伺っている。
それは聞いておりますよ。一括下請は原則として禁止していると法律に書いてあるとあなた言われているのですが、耳が開いておりますから聞いておりますが、そうでなくても、部分々々でも下請している例があるのであります。だから、そういうものを認めるならば、談合というものはなくならぬのじゃないか。法律改正をするならば、そういうものを認めて、法律上できるのだから、事情々々によってはよろしいのだという心組みなのか。それとも、そういうものを整理をしてこの入札をもっと厳格にやらせようという御趣旨なのか、そこを聞いておるわけです。
答弁中ですが、よろしいですか、一般的なことを聞いておるのじゃないのだ。ただ、指名競争入札に参加した者に下請させるということを認めるか、そういうことを答えて下さい。
これでしまいますが、答弁が少し質問とはずれておるのですがね。私が聞きたかったのは、いろいろと指名競争入札に対して厳格な資格もきめ、そうしてこういういろんな配慮をしてやっておるのだ。ところで、いよいよ落札者がきまった場合に、同じ指名競争入札に参加した者に下請せしめる、部分下請、これをも法律は禁止していないと解しますが、よろしいか、これで一言だけ答えて下さい。
新しい葉巻たばこを生産されるについて新しく製造施設を作られたと思いますが、それは幾らくらい金をかけましたか。
人員は葉巻を生産するについてどれくらい使っているんですか。
パンドールを年間十五万本生産する。大体これは嗜品ですから、手につければ毎日やはり吸うだろうという一応仮定を置きますと、三百六十五で割れば四百十数人になるんですね。しかも、このパンドールを生産しまして、一生懸命宣伝してやっているけれども、結局四百十数人を相手に商売を考えている、こういう計算なんです。グロリアは百五十万本だというけれども、そういう計算で考えますと、お客さんは四千数百人であって、大した数じゃない、こういうことになるんですが、もしこの前提が許されるならば、そういうような商売を考える場合に、この葉巻たばこを生産するについて、あなたの方では従来の施設を使うといっているんですが、この施設の償却の見込み、さらにこれに従事している従業