防衛庁長官は、まあ主として直接侵略に対する目的のための装備を配置されておるということでございますから、間接侵略はほとんど準備していない、こういうことでございますか。
防衛庁長官は、まあ主として直接侵略に対する目的のための装備を配置されておるということでございますから、間接侵略はほとんど準備していない、こういうことでございますか。
あとでまたお伺いしますといたしまして、次に海上の場合のことを少し伺っておきます。海上自衛隊の任務というのは、海上からの侵略に対する防衛、または海上交通線の確保、さらにまた海上警備等にあるといわれるのでありますけれども、第一に海上からの侵略に対する防衛といいましても、現在の警備艦等を持っている力で、どういう侵略に何を一体防衛しようとするか、これを明らかにしていただきたい。
今、ばあっとした御返答でございますけれども、一体、海上交通線を確保するといった場合に、この前の戦争でも、一体日本海軍は一生懸命防衛隊を作ってやりましたが、どの程度海上交通線を確保できたか。できなかったというのが答えです。しかも、今度のあなた方の目的では、船団護衛や外航護衛までしなければならないというのですが、現在十二万四千トンの船の中身を調べてみれば、警備艦はまだ四十隻にも足りない。しかも、潜水艦を作ったといっても、潜水艦は標的でしょう。潜水艦は何をするのかわかりませんが、あなた方の説明では、標的のために作ったというお話です。海上交通線を確保するという問題だけを出しましても、一体どこからどこまでの海上交通線をどういうような護衛力をつ
国会の席で資料がないから言えないなんということは非常にべらぼうな話だと思いますが、今あなたの持っておられる船で、いわゆる海上交通線の確保ができるとお考えですか、今何か始まった場合。
一例を申し上げますと、たとえば外航護衛をするという場合には、明らかに日本国の領域を離れて遠い所へ行くわけです。ところが、安全保障条約の審議の過程において、はなはだどうも妙な解釈が政府の統一解釈として行なわれている。そこで、外航護衛という言葉を一つ取り上げて、そしてそれで海上交通線を確保するという場合には、一体現在の海上自衛隊の力でどの辺までの海上交通線の確保ができるとお考えですか。これを伺いたい。
防衛庁長官、多くすれば小さくなったり、小さくすれば大きくなったり、相当遠くへ行ってみたり━━それじゃ、あなたは、どういう場合を想定して一体十二万四千トンというのを確保し戸あるいはまた、それ以上また来年度から船を作ってくれ、それで継続費でやってくれなんということを国会に申し出られても判定する基準がない。私が伺っておるのは、外航護衛といえば、だれが考えたって、日本に入ってくるいろいろな物資というものは、出てくる所がきまっている。その場合に、一体日本の独力でどこまでやろうとしてこれだけの整備をし、しかも、継続費で船を建造しようとしているかということを伺いたいのですから、大きいとか、小さいとか、大体とかということを言わずに、計画があればお答
私の方から例を申し上げましょう。日本に対する鉄鉱とか小麦とかは、カナダあるいはアメリカから十ぱいぐらいの船を仕立てて日本へ持ってこなくちゃならぬ。同時に、食糧困難になって東南アジアから米をやはり十ぱいぐらいの船を仕立てて持ってこなくちゃならぬというような場合に、しかも、それを襲うであろう潜水艦は非常に速度が速くなって、水中速度三十ノット以上出るということが現状でございますから、そういうような場合に、あなたの持っておられる警備艦は全部対応できますか。
まあ非常に不分明でございますが、不分明なことはまああとでお聞きいたしますとしまして、次は航空機の場合には、国土への侵略機を防備する、陸上、海上自衛隊の協力を行なうというようなことで考えておられるようでございますが、一体日本の国のように海岸線の長いところで、どんな形でどういう侵略機が入ってくると考えておられるのですか、お伺いしたい。
中距離弾道弾や短距離弾道弾が飛んでくる場合、いつも核装備をしているなんということは少しも確証がないのであって、もしそういう弾道弾がTNT火薬を詰めてくる、あるいは核破壊力以外の破壊力を持つものを詰めてくるという場合には、あなたのいうF86FやF86Dあるいはこれから作られるところのF104Jというものが全然対抗力にならない、こういうものについてはどういうふうに考えますか。
でありますから、国力、国情に応じて……ちっともでありますからということと私は因果関係ないと思う。つまり今自衛隊が装備しておりますF86F、あるいはまたこれから装備しようとするF104Jというような飛行機は、もしかりにどこかの有人戦闘機やあるいはまた有人爆撃機がやってくるとするならば、しかもまた有人戦闘機や有人爆撃機は日本の領域に対して一定の目的を持っている、それをいささかチェックをしようというだけの役割りであって、そうであるとするならば、わが国が、最初にあなたが言われたように、日本の国土を守るのは自分で守るのだということと非常に矛盾してくると思う。そこで私が伺っているのは、一体こんないろいろ飛行機を今数をそろえようとしておられること
防衛庁長官は主体性という言葉を使われています。内容は主体性になっていないからわれわれわからぬということでお尋ねしているのですが、たとえばF104Jの問題につきましても、これでもって、つまり百八十機ぐらいが六年後にそろうと何か守れるかと申しますと、いうまでもなくこのジェット機は五年たてばどんどん落ちていく飛行機もあるし、常時百八十機が使えることはございません。これはあなたが使えると思たって、そんな実例はないのでありますから使えない。それを、これから国内生産で何ぼかやろうとしておりますが、国内生産を担当する今度は兵器産業の方は、これじゃもうからないけれども、これでもって電子工業が盛んになったり、あるいは冶金工学をやったりして、将来日本が
陸上、海上、航空について、それぞれ防衛庁長官に伺ったのでありますが、たとえば陸上については、直接侵略だけを主として考えている。それから海上については、海上交通線の確保といっても、それはその状況によって日本の自衛隊だけでやるのではない。航空につきましては、ミサイル等については、もう防ぎ手がないから、どこかと一緒にやらなければならぬというそれぞれのことを伺ってみても、われわれの持っている三つの自衛隊の存在というものは、やはり安全保障条約が成立いたした暁において、日本領域にアメリカ軍の軍事基地がある、その軍事基地が━━アメリカが他国との何らかの関係で交戦状態に入った場合にその基地が動く、その基地をわれわれ日本の自衛隊が、いわば防ぎとめるた
私どもは今の防衛庁長官の御答弁を伺いましても、あなたの言われる通りに納得するわけにいかぬのでありますが、今ちょうど安全保障条約の話に入りましたので、安全保障条約の第六条では、いわゆる常時駐留を認めている。ところがいわゆる相互安全保障条約のいろいろなパターンを見ましても、NATO、SEATOは常時駐留は認めていない。常時駐留を認めているのは韓国並びに台湾に対するアメリカとの安全保障条約だけであって、フィリピンは条約上は認めていない。なぜ常時駐留というものをわれわれが認めねばならぬか、この積極的な意味を防衛庁長官と外務大臣に伺いたい。
外務大臣、防衛長官はほかにもあるということでありますけれど、NATOにおいては条約上認めておらない。二国間の協定によって認めておる。私が伺いたいのは、台湾や韓国が常時駐留を認めておるのは、台湾と大陸中国、並びに韓国の朝鮮人民共和国というのが言うなれば交戦状態にある。そういう交戦状態にある一方とアメリカ合衆国とが相互防衛条約を結んでおるというような関係からして常時駐留を認めておる。いわば台湾や韓国というのは非常な緊急性があるわけです。日本に台湾や韓国と同様の緊急性を持っておるからこういうような常時駐留を認めたということですか、外務大臣。
常時駐留をわが国がアメリカ合衆国に対して認めるわけでありますが、安全保障条約は全体として国際連合憲章のもとにあるということは前文に書いてございますが、国際連合憲章とこの常時駐留との関係については外務大臣はどういう見解をお持ちか。
この第六条に関係のある交換公文においては、極東の平和のために戦闘作戦行動基地としてアメリカ軍がこれを使用するということを認めておるわけです。もちろん事前協議はございますが、事前協議というのは、これは認めることありということの前提に立たなければ協議の主題にならない。一体これは日本の安全にどんな関係があるかをお答え願いたい。防衛庁長官。外務大臣。
この交換公文の事前協議に当たって、今のような戦闘作戦行動をアメリカ軍がしたいという場合の判断の基準として、規模、内容ということを防衛庁長官は言われる。しかし私どもの解釈するところによれば、これは条約上の一項目であります。従って、この条約に基づいてアメリカ軍が戦闘作戦行動をやる場合には、条約に対して抵触しないかどうかということを言うだけであって、しかもこれは第五条との関連についてみれば、明らかにアメリカ軍がいわゆる極東の安全のためにのみ出動するだけの場合に限られると考える。そうであるとするならば、一体極東の平和と安全の維持に対してそれが発動する態様について一体日本国はどの程度の発言権を持つのか、あるいはまた全体として、この交換公文も連
今の御答弁によりますと、この交換公文、発動し得る場合も政府は日本の安全ということを理由にしてこれに対してチェックし得るのだと考えておられると解してよろしいか。
外務大臣の前段のことは日本の安全、後段のところは日本の安全と極東の安全、われわれは心配しておりますのは日本の安全がアメリカ軍の判定する極東の安全のために阻害されないかということを心配しているのだから、あなたはこの条約の解釈上、日本の安全ということに関係してくればこれをチェックし得るということをこの文章の解釈上何か、かちっとしたものを作ることができるとお考えですか。
外務大臣、希望はできるのであって、日本の安全にかかわらなければチェックし得るということはございませんか、これであなた自信ないですか。