この交換公文等は、極東というぼんやりした区域の安全のために戦闘作戦行動を認める、こういうことですが、しかも、この条約は全体として国連憲章のもとにある、国連憲章はそういう極東などという、どこの一国の主権も及ばないような地域のためにそういう作戦行動を認めるというような趣旨を認めておりますかどうか。
この交換公文等は、極東というぼんやりした区域の安全のために戦闘作戦行動を認める、こういうことですが、しかも、この条約は全体として国連憲章のもとにある、国連憲章はそういう極東などという、どこの一国の主権も及ばないような地域のためにそういう作戦行動を認めるというような趣旨を認めておりますかどうか。
国連憲章は五十一条によっても、あるいはまた五十三条以下の「地域的取極」においても、それぞれの国の領域が武力攻撃を受けた、明白なる急迫不正な攻撃があった場合に発動する集団的自衛権あるいはまた個別的自衛権も、五十一条ではそういう場合だけを想定しているのであって、極東などという一国の主権の及ばないようなところに対して発動することを予定しておりません。あなたはそれを発動し得るようなことを言いますが、それでよろしいか。
国連憲章との関係について外務大臣は明確に答弁がございませんが、これはまたあとで他の人から突いてもらうことにいたしまして、ちょうど先ほど島委員から防衛庁長官に伺ったところがここに関連して参りますので御見解を確定しておいていただきたい。あなたはこれによってアメリカ軍が出動する場合に、日本は日本の領域内にアメリカ軍のいわゆる基地を持っておる。従ってその基地において補給行動がなされるとするならば、ヘーグ条約の海戦に関するもの、あるいは陸戦に関するものについても抵触をして参る。その場合、あなたは、安全保障条約が優先するのであって、ヘーグ条約はそれによって消されるのだ、こういうことがございましたが、それならば、あなたは、安全保障条約が締結せられ
私のお伺いしておりますのは、アメリカが他の地域で何らかの形で交戦状態に入った場合に、われわれは安全保障条約を締結をしているために、日本におけるアメリカ軍の軍事基地を使用されるわけだ。そうすれば、何らそれが日本国の安全と関係のない所で行なわれているにかかわらず、基地として使用されたことによって、われわれは中立を主張する根拠を失う。それでよろしいかと聞いておる。
不正とか不当とかいうのは、交戦国のそれぞれが判定することであって、それと別個のものが判定するのではない。われわれは国際連合に加盟しておるけれども、国際連合に加盟しておる国々の中で交戦状態が発生した場合に、われわれは一方的に、アメリカが正であって他国が不正であると断定してみたところで、アメリカと交戦をしておる国が、この条約をたてにとって、たとえば、「海戦ノ場合ニ於ケル中立国ノ権利義務ニ関スル条約」の六条等を援用して、それ以上の補給をしているとみなした場合には、わが国は攻撃を受けることになる。それをあなたはどう思うかということを聞いておる。
あなたは、アメリカ軍の動く場合は、必ず国連憲章のもとで動いて、そうであるから、相手国はいわゆる国連憲章で守られないものだと、こういう判定に立っておられますが、現実はそう出るとは限らないし、もしそういうことが心配であるとするならば、交換公文の第三項の━━第三項といいますか、第三番目の条項のごときは、事前協議の主題ではなくして、断わるということをはっきり言えないですか。
再び重ねて。あなたは、最初の私の質問に対して、この条項が発動してもヘーグの条約には関係がない。従って、安保条約を優先せしめても、ヘーグ条約のそれぞれの条項に対しては、別に何も言わなくてもいいのだ、こういうことをお答えになりましたが、絶えず、国連が即刻に動いて、そうしてアメリカ軍の行動が国連のワク内で動くとは限らぬという場合が起こり得るわけです。そういう場合を想定した場合に、われわれの国がその間、国連が国連の名をもって動くまでの期間にこの中立侵犯を問われて、われわれが無益な攻撃を受ける場合があり得ると思う。そこであなたは、もし安保条約が優先するのだと言われるならば、当該の条項はこの点に関する限り留保するということをはっきりさせるおつも
先ほどこの交換公文についての基地の問題でいろいろ御答弁がございましたが、外務大臣は、基地と書いてあるけれども、これは根拠地という意味である、こう言うのならば、はっきりと、基地という字をやめて、根拠地という工合に直される意思があるかどうか。
基地というものがそういう意味で使われるということは明瞭だというのは、われわれから言えば、基地というのは一定の概念内容がある。そこで、この前の安保条約の審議においても、基地ではありません、施設並びに区域であるということを繰り返し政府は答弁をしてきた。しかるにかかわらず、この交換公文で、戦闘作戦行動のために基地として使用するということがはっきりしておれば、これはやはり、戦闘作戦行動の起こり得る場合には基地と認める。基地と認めれば、基地内では、わが国の排他的な管轄権が排除され、アメリカは勝手にこれを使うということを認めることである。そこで、われわれはこれを心配するのである。あなたのように基地の概念というものは、あなたの言われる根拠地とは全
文章の文脈だけでいけば、「戦闘作戦行動のために日本国内の施設及び区域の使用」、こう続けばそれでいいわけである。わざわざそこに「基地」として、アズ・ベースという言葉を使いましたが、それを使う必要はなかったと思う。しかるにかかわらず、今の「基地」という言葉をここへ入れたことについて、われわれは、やはりその限りにおいては、自由なその使い方を容認している。しかも、それは戦闘作戦行動において容認している、こういう疑惑をわれわれは感じている。この点について重ねて御答弁願いたい。
第六条並びに交換公文に関する「基地」の解釈について、政府の統一的な見解を明らかにしてほしいという同僚委員の要求がございます。これに対して委員長、そういう今の要求についてお取り計らい願いたい。
私の用意いたしました質問は、もっぱら大部分が防衛庁長官並びに外務大臣でございますので、本日はせっかく大蔵大臣が御出席であるから、そこに関係する点だけ御質問申し上げます。 三十二年の国防会議で防衛力を漸進的に整備するという決定をいたしておりますが、防衛力を漸進的に整備するというので、防衛費を漸進的に増大する決定ではないと承知しておりますが、そう解釈でよろしいか。
先ほど加瀬委員の質問に答えられた中で、いわゆる国民所得であるとか、あるいはまた財政規模であるとかというものを押えて、それの一定比率をもって防衛費を考えるのではなく、大蔵省としてはそれぞれの防衛庁から出てくる予算の要求に対する内容について考えている、こういう御見解の発表でございました。従って、大蔵省としては、いわゆる日本の防衛力に関して内容的にいろいろお考えになっているのかどうかをお答え願いたい。
三十五年度の予算の最終的な防衛費のきめ方において、日本の自衛隊の装備等がいわゆる在来兵器、さらにまた供与装備というもので装備をせられてきている。従って、そういうものの転換期にある現在、将来━━将来と申しましても数年後ではございません。直ちに今からそれらの内容についていろいろな変革は加えられるだろうということは一般的にも言われております。おそらく大蔵省もこれをお考えだろうと思う。従って、そういう場合にいわゆる新しい兵器というものは非常に莫大な費用を食ってくることになる。そこで、私どもは在来兵器による現在の予算というものはほとんど限度一ぱいではないかということを考えております。従って、今のような形で自衛力の内容が変わってくるとするならば
あとは、防衛庁長官、外務大臣が出席いたしましたときに、質問いたします。
この機会に、国税庁長官にちょっとお聞きしておきたいのですが、昨年酒団法の審議をいたしましたときに、大体あの法律の目ざすところが、酒造業界にいささかでも自由競争の余地を導入して、そしてよい酒を安く提供するのがねらいであるという主税局長の説明を受けた。そういうことがねらいであるとするならば、今までの長い酒造業界の歴史の中で、言うなれば、いろいろな矛盾がある、その矛盾の一番大きなところは、権利の上に眠っているといいますか、あぐらをかいて権利のしでもうけているというような状態が続いたのでは、なかなかにそういう当初のねらいが実現できないのではないか。その一番大きなところは、いわゆるそれぞれの業者の割り当てられる酒造米の石数について、今申しまし
この中央保有制度を運用していくと、この四千軒の中で大体四分の一以上というものがその恩沢にあずかるということであれば、実際問題として、ほしい者がこの制度の恩沢に浴しているのではなくて、もう軒並みにバー打ちになっているというような現象にも思われるし、しかし、そういうようなことでいろいろ行政指導が行なわれると思いますが、大体、長官はどの程度まで委託、受託というようなあやしげな制度で抱きかかえている酒造米の量を減少せしめていけば合理的とお考えですか。そして、それはまた何年くらいの期間で詰めていけばいいとお考えですか。
この委託、受託のことについてお考えになる場合に、一年度限りの現象として扱っておるということでございますが、暦年委託をやっておる者については、今おっしゃったように、昭和三十五年度においては特に御配慮をいただくというようなことはございますか。そういう御方針はございますか。
まあ十分研究するということでございますが、大体この委託受託については、一応昭和三十五年度には相当一つ整理をしていきたいという御意向でございましたが、その時間はありませんか。
この法律は「国会の審議権の確保のための秩序保持に関する」と書いてあるので、国会の審議権の確保の内容はどういうことか見てみますと、第一条には、国会議員の登院と国会の審議権の公正な行使を確保することを目的にして、国会議事堂周辺の静穏を保つことによってその目的を達する、こういう建前になっておりますが、提案者は、国会の審議権の確保ということは国会議事堂の周辺を静穏にしただけでいいというようにお考えですか。