少し違った角度からお伺いいたします。この都公安条例第三条によりますと、緊急の必要があると認めた場合に、今まで認めておるいろいろな許可条件に対する変更を公安委員会がすることができる。都公安条例によっても合法的に行進ないしは示威運動を許されている一つの示威運動があった場合に、両院議長がそれに対してその許可条件の変更を都公安委員長に要請をする権利を、この法律は認めております。そういたしますと、私が伺いたいのは、公安条例ですら緊急要件を付したのは、無制限にやれば憲法違反になるということをおもんばかったからです。しかるにかかわらず、この場合には、緊急要件というものは、はっきり出ていない。そこで、一体、緊急、要件というものをあなたがお認めになる
