憲法二十条第三項には、「国及びその機関は、」飛ばしまして、「いかなる宗教的活動もしてはならない。」こう書いてございます。そこで、葬場殿の儀の費用の支出の根拠が、先ほど総理も言われましたように、憲法八十八条にあると読んでまいりますと、この二十条第三項に書いてあることと関連いたしますと、葬場殿の儀に参加している国並びにその機関、これは宗教的活動をしておらぬのでしょう。
憲法二十条第三項には、「国及びその機関は、」飛ばしまして、「いかなる宗教的活動もしてはならない。」こう書いてございます。そこで、葬場殿の儀の費用の支出の根拠が、先ほど総理も言われましたように、憲法八十八条にあると読んでまいりますと、この二十条第三項に書いてあることと関連いたしますと、葬場殿の儀に参加している国並びにその機関、これは宗教的活動をしておらぬのでしょう。
私の伺いたいのは、憲法第二十条三項は、葬場殿の儀のいろいろな行事がございましょう、所作がございましょう。それに従事しておるのは国の公務員でございますね。その人が宗教的活動をしておるということはないのでございましょう。お答え願いたい。
天皇が崩御されましたときには、今行われておりますような一連の公の行事がございます。 さて、諒闇が明けますと、今度は舞台が変わりますが、いわゆる即位の大典が行われるはずだと思います。即位の大典というのは、まず最初に、大行天皇崩御の直後に践祚という儀式があり、そして、今のように一定期間をあけまして即位の礼があり、そして、古来の伝統によりますと大嘗祭が行われると聞いております。したがって、この践祚と即位の礼と大嘗祭、この三つの儀式でもって天皇の地位の完全な承継が行われるのだと聞いておりますが、それでよろしいか。
大嘗祭が行われるという場合には、葬場殿の儀に対する費用支出と同じ法律上の性格を持つ費用支出であれば、同じ形でございますから、そういうことは法律上あり得ると考えてよろしいか。
悲しみとお祝いとは性格が違うと仰せられたが、私はそんなことを聞いているのじゃなくて、我が国会が議決をするその問題について、その支出の根拠について伺い、その支出の根拠は同一であるならば支出は可能であろうか、こういうことを申したのであります。大蔵大臣、どうですか。
まだ決められてないことでございますから慎重に検討ではございましょうが、一番最初に、我々が象徴天皇を捧持しておる、そしてその象徴天皇というのは世襲によって認められる地位であるということを総理大臣も確認を願いましたが、そしてこの大嘗祭も今根拠法はない、かつてありましたが、それはなくなっておる。そうしますと、今までの歴史的な伝統等を勘案して考えていく。旧皇室典範におきましては、即位の礼と大嘗祭は京都において行う、こういうことが規定してございました。この旧皇室典範、今はございません。そのような経過というものは大嘗祭を考えるときに私は参考にせられてしかるべきだと思いますが、いかがですか。
まだつくられていないものに対して総理大臣が予断を及ぼすようなことはあなたはやられない御性格だと思います。しかし、今我々がそのさなかにおります大喪に関する一連のこと、それはやがては即位に関する一連のことに変わっていくわけでございまして、そしてまた、日本国憲法を持つ我が国にとりまして、また国民にとりまして最も重要なこれは儀式であり、日本国のアイデンティティーが国内外に示される重要なことでございますから、慎重にお運びを願いたい、要請をしておきます。 次は、リクルートに関する疑惑の点であります。 二月十四日、我が党の塚本委員長が本会議におきまして、この件につきましてこのように述べました。塚本委員長自身がリクルートコスモス社株取得にか
今総理は、我々がつくりました政治倫理綱領、これに身を浸して身を処していく、これがいわば始まりのようにおっしゃられました。この議会の運営を見ておりますと、私は倫理審査会の一員でございますが、何かの問題を野党側から提起をいたしますと、多数決で葬るんだという非常な雰囲気が出てくるのですね。いかぬことですよ。我々の方に国民に明らかにすべき点があるならば、結果は別として、やはりこの政治倫理審査会が有効に機能し、動いていくということで初めて国民が議会の自浄能力を認めるのでありますから、あなたは今内閣総理大臣として座っておられますが、あなたの党は、国会で野党側がこれを動かして何とか議会の自浄能力を示そうとすると、多数で葬るのだという気構えでやって
何度もあなたは伺われたことでございますが、リクルート疑惑、リクルート問題というのは国民にとって何でありましょうか。あなたはあちらこちらの委員会で、一つは証取法だ、一つは税法だ、一つは刑法だ、最後は倫理の問題だと、こうおっしゃるが、国民にとりましては、証取法や税法やあるいは刑法等の問題よりは、まさに政治家の倫理そのものの問題、それをもう少し開いてみれば政治と金、政治家と金の問題、これをはっきりしてほしいというのがリクルート問題に対する国民の大きな疑惑の焦点ではないかと思います。あなたはどう思いますか。
国民がこの問題に対して考えている雰囲気、それは世論であります。世論は目では見えませんが、その世論の重さ、強みあるいはすごさというものは、政治家であればだれでもこれは感じることであると思います。その世論にこたえて行動すること、これが政治家、政党のやらねばならぬことだと思います。 さて、総理に伺いたいのは、昨年の十二月以来、宮澤大蔵大臣が辞任をされました。その理由は、つづめてみますと、国会での説明が的確でなかったということを言われているようであります。また、内閣改造後四日にして長谷川法務大臣が辞任をされました。これは宮澤大蔵大臣とは異なり、株の譲渡には関しておりません。ただ、政治献金の問題に関しまして、このままで法務省の仕事にいささ
この三人の責任をおとりになった理由を申し上げましたのは、国会における説明が的確でなかったということ、これは竹下さんがいろいろな委員会で言っておられることにも該当しないのかな、法務省の仕事にいささかの陰りも残しては大変だとお考えになった長谷川さんの場合、この法務省の仕事を内閣の仕事に置きかえますと、竹下さんもこのことをお感じになっているのかな、原田さんの場合は国会に迷惑をかけてはならぬというようでございましたが、これまた竹下さんもこういうことを感じておられはしないのかな、こう思いました。いかがですか。
昨年来の委員会における竹下さんをめぐるいわゆるリクルート疑惑に対してあなたがいろいろ言われました。 このたび、検察当局はこの件にメスを入れまして、起訴者を出しました。そうして、報ぜられるところによりますと、株の配付というのは手当たり次第に江副被疑者がやったんではなくて、ちゃんと目的を定め、照準をして配った、このように報道されております。そうして、この非公開株の公開直前に株を譲渡して、その値上がりが確実に予測せられるような状況の中でそれをやれば、これは現金の授受と同じだ、したがって職務権限のある者にこれがなされれば贈収賄罪が成立する、こういうことで起訴されたのではないかと思います。法務大臣、お答え願いたい。
前段の方はどう判断しておられるのですか。 我々が証人喚問で江副氏をこの場所へ呼んだときには、全く恣意的に、何ら目的的な選択ではない、こういう印象の答弁を、証言をやられた。しかし、どうもこのごろの新聞報道によりますと、そうではなくて、きちんと計算をして、そうして配付したんだ、こういう報道がありますが、あなたの方はどう見ておられますか。
本日、鹿野茂元労働省課長が収賄容疑で逮捕されたようでございまして、その収賄の、何の収賄であるかよう知りませんけれども、今あなたのおっしゃったのは、今の二人は一定の意図を持った株の配付の対象である、その他はわからぬということですか、その他もそういうものである、こういうことですか。
先年の委員会におきまして、我が党の川端議員が竹下さんに関する問題に触れまして、この株の譲渡というのは実質的には現金の贈与と思われるがどうだと問いましたところ、竹下さんは、同じ感じですと、こう答えておられる。今刑事局長申されましたように、言葉は違いますが、要するに一般の人が接近し得ないようなものであって、そして確実に利益になるというような株を譲渡するということは、利益を供与するんだから贈収賄罪の対象になり得る、こういうお話のようでございました。 さて、私、伺いたいのは、その感じがしておられた、竹下さんがそうだというのじゃございません、株の譲渡に対してある特定の二人を挙げられましたが、それは一定の意図を持って株が配付され、そしてそれ
最初のころは、株売買は要するに商行為であった、そして他人の商行為については知るところはないし、また現在のような社会構造でございますから、他人がやっている商行為をよそからおまえ何だ、どうだというようなことは聞けないじゃないかと言われれば、そういうものかなという感じもあったかもしれません。しかし今や、江副被疑者がやっていることは極めて体系的なことをやっている、だからこそこんなに広がってきておる。国民はそのことを見て、えらいことがあったんだな、こういう気持ちで政界を見ておるわけですね。あなたは政界の頂点に立っている人でございますから、一層この辺の点を解明する必要がある。 今、この譲り渡し人と譲り受け人との間の意図を横から知ることは難し
大分月日がたっておりまして、あなたがそこのところを明らかにされないものだからあなたに対していろいろな見方があるわけであって、したがって、これだけ時間がたったのだから、もし間違ったらじゃなくて、きちんと確定できないですか。どうですか。
新聞社の取材じゃありませんよ。国会ですよ。我々は、国民の声を背景にしながら国民がいぶかっていることをあなたに求めているのです。私はそれを率直にお受け取り願いたい。それを言われて、ああ竹下さんの場合こうだったんか、こうなればそれできちっとするではありませんか。福田さんの場合でも、あなたは国会の委員会で株の売買約定書を見たとか、あるいはその資金が入った通帳を見たような気がすると言う。御親戚でございますから、そんならそれを見せてくださいよ。そうすればはっきりするわけだ。できませんか。
総理大臣の言葉がございました。一つは青木元秘書に渡した人、いろいろ考えておられるということですが、複数までいけばもうちょっとでございますから御精査願って、この委員会に御報告願いたい。それから、福田氏に関する売買約定書や通帳等につきましては、国会が求めれば用意があるという旨の御答弁がございました。この二つを当委員会に提出を願いたい。委員長、決定してください。
この前のリクルート委員会でいわゆる還流株の配付先名簿というものが出ましたが、政治関係の人の名前は確定しておりますが、あとは職業くらいが書いてあって全然名前が書いてない非常にわけのわからぬ名簿、一覧表でございました。これも全部書いて、記入したやつがわかっていると思いますので、これの提出を委員長、してください。要求します。