明治二十六年八月十二日に文部省告示第三号別冊に「祝日、大祭日歌詞並楽譜」というので「君が代」が出ておりますが、これはいま生きておりますか、死んでおりますか。
明治二十六年八月十二日に文部省告示第三号別冊に「祝日、大祭日歌詞並楽譜」というので「君が代」が出ておりますが、これはいま生きておりますか、死んでおりますか。
この指導要領は、音楽の指導要領には「国歌「君が代」」と書いてある。ところが、ほかのところは「国歌」とだけ書いてあって、君が代は書いてないわけですね。そうしますと、国歌が君が代であると思っている人もあるし、変わることもあり得ると考えている人もある、そう解釈しないとも限らない、これは重大問題でございます。文部大臣は国歌が君が代でないことがあり得ると思いますか。
法律で何でも決めなければならないことはないのでございますが、わが国の国民は法律が好きでございまして、国旗の制定はきょうは聞きませんけれども、音楽におきまして「国歌「君が代」」と指導要領に書いたのは何年からですか。
決まっていると思う人もあるし、国歌だけであれば変わることはあるかもしらぬというように読む人もありますし、なかなか日本語はむずかしいのでございますから、いま文部大臣は当然のことのように考えておられるようでございますが、やはり文部省としては国民だれでも国歌と言えば君が代だとわかるようにしてもらわぬと、国民の慣習でそうなっているだろうでは、なかなか世の中通らぬことが多いのでございます。ちゃんとする必要はあるとお考えでしょうか、する必要はないとお考えですか。
この種の問題はなかなか、一遍三十六年前に戦争に負けたものでございましていろいろ問題を醸しておりまして、小学校のある校長が祝祭日ごとに君が代を歌わせることがニュースになったりしておることがある。そういうように国歌に対する見方が国民の中でまちまちでございますから、やはり指導要領で、ここまでことしから実施せられるようにやられるというのだったら、文部省としては、やはりちゃんとだれでも国民ならわかるようにされるのが至当だと思います。 君が代というものは、言葉を歌うときの歌はあれですが、自衛隊のラッパは違いますね。海上自衛隊のラッパで吹奏する君が代と、陸上自衛隊の吹奏する君が代のラッパと音が違うのですが、文部省は知っていますか。
それは君が代といって吹奏される場合もありますし、君が代行進曲で少しアレンジ、編曲したものもございますが、海上自衛隊のラッパ吹奏の君が代は、戦前から帝国海軍が吹奏しておったものと同じ曲譜であります。われわれが君が代と言われて歌う場合の君が代は、この戦争前、つまり明治時代以来われわれの先輩が歌っておった曲と同じものを歌っておる。といたしますと、ラッパの譜とピアノやオルガンで弾く譜とはどうなっているか、素人でよくわかり、ませんが、つまり海上自衛隊でやっておるのは昔と同じだから、昔のあのピアノやオルガンで弾く曲が、ラッパの場合にはそうなっていると思いますね。ところが、陸上自衛隊は帝国陸軍の吹いておったラッパと違うのですね。そうすると、また新
いま重大なことを言われましたな、国歌、君が代について所管がどうかわからぬと。文部大臣、つまり子供を教えなくちゃならぬというので指導要領に「国歌「君が代」」と明記されておる。これは政府の公式文書に載ったのは戦後初めてと違いますか。それも一遍お調べ願いたい。それで、もし初めて文部省は書かれたとすれば、他の省はいざ知らず、やはり文部省が所管であろうと思われるから、そうやられたと思う。ところが、同じ政府の他のところでこの話を違えてやっているところがあるということは、なるほど、君が代君が代と言うけれども、いろいろと節があるんだな、あるいは文句も違うのかもしれないと考える人もあるかもしれないですね。これはやはり同じものにすることが歴史の統一性を
先ほど読み上げました教育基本法にもあるように、わが国の文化、伝統の継続性というものについて次代を背負う児童あるいは少年がはっきり認識するということは、私は教育の一つの大きな基本だと思いますので、取り上げました問題は君が代でございますけれども、文部大臣としましては十分ひとつ真剣にこれに取り組まられんことを期待をいたしまして、質問を終わります。
総理は、奇襲対処の必要性をお認めになりますか。
総理、急迫不正っていうのは何ですか。いままでそういう言葉をよく使われておりますが、よその国がわれわれに奇襲をかけてくるときに、急迫正当な攻撃があり得ると思われますか。急迫不正という言葉は、私は別の意味で使い出したと思いますが、不正に決まってますよ、わが国にしかけてくるやつは。急迫不正の攻撃と急迫正当な攻撃があり得ると思われますか。全部不正だと思われますか。
さて、この奇襲対処の問題につきましては、五十三年の九月二十一日に防衛庁が、これに対する基本的見解を明らかにいたしまして、いろいろなことを言うておりますが、結論は「慎重に検討する」ということでございました。これは福田内閣時代です。それから大平内閣ができましたが、大平内閣時代は「慎重に検討が続いてまいった」わけでございます。いまや鈴木内閣でございまして、先ほどの総理のお話でございますと、急迫不正であろうとなかろうと、これはみんな不正でございますから、要するに、わが国に対する奇襲に対しては、対処は考えねばならない。私は、必要性をお認めになっている答弁だと思います。それでは、「慎重に検討も」、これから二年以上たっておるのでございますから、も
だからお聞きしているのであって、総理、総理大臣が二代もかわっているところですね。そして、なるほどかわったところの大平さんが「慎重に検討される」こともあり得ようと思っておりましたが、あなたにかわりましても「鋭意検討」、どれくらい検討を続けるのですか。鈴木内閣時代には結論は出されないおつもりか、出すおつもりか、お答え願いたい。
奇襲対処は有事法制とは違いまして、有事法制と同じ態度ではちょっと間違うのじゃないかと思います。 それでは、その奇襲対処を慎重に検討せられるということになりますと、奇襲対処の対処を考えなくてはならぬ。そこで、奇襲というのはいつあるかわからぬから奇襲でございますので、この結論を出すまでに奇襲があったらどうするつもりですか。
総理大臣が防衛出動を下令いたしますと、それからわが国は有事の時代に入るわけですが、その時点で自衛隊は武力行使をし得る状態に入る。敵の攻撃が来るおそれのある場合にも、似たような防衛出動の下令はできると自衛隊法は定めております。奇襲対処の問題は、総理大臣が、「おそれ」であろうと「攻撃」であろうと、防衛出動を下令すれば武力行使をいわば委任することになりますから、これは戦時ですよ。だからこそ、それ以前の状態のとき一体どこまでやらせ、どこでくくるかということは、本当に考えておかねばならぬ。いまはそういう状態でないから、そういうことは事前にわかるのだなんておっしゃっておりますが、基盤的防衛力構想論者は一年ぐらい前からわかるのだなどと言っておりま
それは早くひとつ、対処の仕方について基準を明確にしていただきたいと存じます。 さて、防衛出動でございますが、なるほど、自衛隊法には、防衛出動が国防会議に諮られて、それから議会の承認を要するということは書いてございます。これは、総理大臣、その必要を感じられたときにあなたが発議されるわけでしょうね。
国会の承認について、これはなかなかはっきりしておらぬわけでございまして、わが安全保障特別委員会は設置されておりますが、国会に承認を求められた場合に、一体それは、わが安全保障特別委員会で審議するのか、委員会は省略をして本会議で一度にやるのか、この辺はどう認識しておられますか。
その前に国防会議におかけになるわけでございますが、国防会議の構成メンバーは、法律によりますと、総理大臣、外務大臣、大蔵大臣、防衛庁長官、経企庁長官でございます。しかし防衛出動を下令いたしますと、要するに弾が飛ぶわけでございまして、わが方の弾のみならず、相手方の弾も飛んでくる。そうしますと、いろいろな被害をわれわれが受けることになります。NATOでは、NATO全体の立場から、いわゆる民間防衛、すなわち被害を受けた場合の救急、難民の移動、それら等を各国間でスムーズにやり得るという民間防衛に関する委員会を持ち、それを受けて各国は、もとの言葉で言えばわが国の内務省みたいなもの、いまでは国家公安委員会やあるいは自治省みたいなものが中心になって
私どもは、この防衛出動とかあるいは防衛出動を下令した後の最高方針を決めるためには、いま持っておる国防会議のメンバーのみならず、そういういま申し上げたようなメンバーが相談相手、議員とならなければ、はっきりした有効な決定ができ得ないのではないか、こう思って、この国防会議を改組をしたらどうかという意見を申し述べてまいりました。鈴木総理の方は、閣僚会議で各省庁の意見の整合性を図ると言われましたが、ちょっと違うんですね。最高の、総理が意思決定をされるための会議体を持つ必要があるのではないかということと、関係閣僚会議でエネルギーや食糧等々というようなものを、安全保障の観点からとらえて整合性を図るということとは、私は少し次元が違うように思いますが
さて、総理、あなたがこの防衛出動を下令いたされますと、わが国は残念ながら有事に入って、有事においてはあなたは、まあ有事であろうとなかろうとでありますが、自衛隊の最高指揮監督者なんですね。最南指揮はあなたがおとりになる。防衛庁は今度防衛庁中央指揮所なるものを桧町につくろうとしておりますが、有事になったら総理はどこで執務をされますか。
自衛隊法が最高指揮監督者と定めておることの内容につきましてはまだ定かではございませんけれども、要するに、有事になった場合には、総理大臣の判断というものはきわめて大きなものであり、これが最高の決定になる。しかも、予想せられる有事というのは、わが国の領土、領海、領空を中心にして起こってくるわけですね。だといたしますと、防衛庁でもいろいろの通信の収集、情報の収集、そうしてまた、同時に、三自衛隊の最高の幹部が一緒にいて、防衛庁長官の指揮を受けるようになっている。その上にいるあなたが、いまのあの総理官邸でそういうシステムができ上がっておるとは思われないが、でき上がっておりますか。私はそこを心配しているのです。これも奇襲対処と似たような発想でご