先ほど申しましたように、この一部負担は、赤字解消というだけの理由じゃありませんので、経理面を潤沢にすることによりまして、医療水準の向上ということを大きな目的としておるのであります。従いまして、そういう目的が達成し得られまして黒字が非常に多くなりましたならば、そのときに、その事情に即するようにこの制度は変えてしかるべきものだと、こう考えております。
先ほど申しましたように、この一部負担は、赤字解消というだけの理由じゃありませんので、経理面を潤沢にすることによりまして、医療水準の向上ということを大きな目的としておるのであります。従いまして、そういう目的が達成し得られまして黒字が非常に多くなりましたならば、そのときに、その事情に即するようにこの制度は変えてしかるべきものだと、こう考えております。
ちょっと今私聞き漏らしたんですが……。
ほかの医療機関との足並みをそろえる必要があるかないかということは、別の問題としてこれは考えなければならない問題だと思います。健保と共済組合との足並みをそろえるだけで満足すべきものであるかどうかということは、十分研究しなければならぬと思っております。
共済組合法はほかにもいろいろありまして、他の公的共済組合法は、みんなこの健保に足並みをそろえておりまして、格別の支障はなかったと思うのであります。従ってこの法律だけが健保と調子が違うのは困ると思いますし、特に医師会側からも、医師側からも、別個の取扱いは困るという強い主張があった次第でございます。そういうことを取り入れてこういう制度を作ったわけであります。
先ほどから繰り返して申しておりますように、この一部負担が赤字解消ということだけを目標にしているわけではございませんので、医療水準の向上ということが大きな目的となっておりますゆえに、他の共済組合法がみんな健保と調子を合せておりますので、この共済組合法だけが健保と離れておるのは、均衡を失するという理由から、今おっしゃったような筋合いのことは了承しておりますけれども、今のところはこれでやって、他日非常に黒字になりますれば、掛金を下げるのでございまして、一部負担は組合員の負担の均衡をも考えてやっておりますわけでありまして、必ずしも赤字解消だけを重点としてはいないのでありますから、その点を御了解願いたいと思います。
非常な貧窮者に対してこの一部負担が非常な重荷になるということはおそらくあり得ると思います。私もよくわかります。ただ、先ほども申しましたように、この一部負担金制度をとりましたのは、他の共済組合法がみんな健保と調子を合しているという理由のほかに、必ずしも赤字解消だけのものではなくて、他の組合員との負担の均衡ということも考えておりますし、医療制度の向上というような大きな目的もありまするので、そういう、大へんこれが思荷になられる方があるであろうということに、決して無関心なわけではございません。従いましてこの他の条件がみんな整いませば、この一部負担金制度の再検討の時期もあり得ると思います。
それは今の現金で払い戻すやり方のほかに、積み立てておきまして、そうして組合員の福祉増進のために利用するようなやり方もありましょうし、さらに、付加給付となるというようなことが考え得るのでありますが、いずれにいたしましても、一部負担の返還には、その実施に非常に慎重を期す必要がございまするので、それをどういうふうな方法で返還するかということは、目下検討中でございまして、まだ結論に到達しておりません。
その余裕金で、非常に組合員全体の福祉が増進するというようなことに利用する場合も、必ずしも考えられないことはないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。今伊藤委員は三つに限られてこの積み立てておいてそれを組合員全体の非常な仕合せのために使うということはまあ考えられないというお説だったのでありますが、私は必ずしもそれに限るとは決して申しておりませんけれども、そういうことも考えられる場合があり得るのではないかと思うのであります。そういう事情で、現金で返すのがいいか、あるいは付加給付にするがいいか、あるいは今言ったような最も適当なこの金の利用方法があれば、それも考える余地があるのではないかと、こう考えておりまして、それをどれにするか目下
なおこのほかに、例の長期給付の問題についても改正をしなければならぬ点があると思いますので、あわせまして目下それは研究を続けております。まだ結論に到達いたしません。ですから、給付の内容について今お説の通りその必要がないと、考えないというのじゃございませんので、どういうふうに給付の内容を改正すべきものであるかということは、長期給付とあわせまして検討いたしたいと思います。
この前の国会のときに、今のお説のような給付の内容について御意見がありまして、それで付加給付の短期給付の中ではだいぶんつけ加えて書いております。むしろ問題は、長期給付の内容についてまだ不十分の点が、考えなければならない点が幾つかあると思いまするので、これは目下関係各省で打合せ中でございますから、成案を得次第に提案いたしたいと思います。短期給付では、この前国会で御要望のありました点は大体入れておるつもりであります。
今の点は、すでにこの前のなにが付則で入っておると思うのですが、付加給付の問題は。
国家公務員共済組合法の付則の二十九条の公共企業体職員等共済組合法三十一条の二に「組合は、運営規則の定めるところにより、前条各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。」となっておりますから、改正になったわけじゃないでしょうか。
どうも私はそれで差しつかえないように思うのでございますがね。二十九条で公企体の共済組合法の一部を次のように改正するとして、三十一条の二ができたのでありますから、それで両方ともできておるのじゃないでしょうかしら、付加給付は。
ええ。
できるのです。
結婚の問題は給付の内容に今はまだ入っていない。実は私は入っておったと思ったのですけれども、入っていないのであります。しかし、給付の内容に入っておりませんかわりに、ごくきわめて低利の貸付をいたしております。まあ、それであるいは不十分かもしれませんけれども、御質問のような趣意にその資金を調達しておるわけであります。
さようでございます。短期給付の中に、結婚資金の調達ということは、今は考えておりませんが、それにかかわるべき対策といたしまして、きわめて低利な貸付金をすることによって、それに間に合せよう、こう考えたわけであります。
お説ごもっともと思いますから、十分考えます。
十分熱意を持って御要望に沿うように努力いたします。
組合員である本人と、それ以外の人との間に、ある程度の差をつける方が適当だと考えてこの法律ができておりますのですけれども、しかし、結局それが一家の負担になるのは同じじゃないか、本人が子供を生もうと、その系累が生もうとというお説も考えなければならぬと思いますから、この点はもう少し研究さしていただきます。組合員自体と、組合員の系累との間に差を全然つけないでいいか、あるいはやはりある程度の差をつけた方がいいかということは、ちょっと即答いたしかねますから、よく研究いたします。