各省間にわたる問題は各省間と協議いたしまして、あるいは各省が……。
各省間にわたる問題は各省間と協議いたしまして、あるいは各省が……。
別々に御答弁申し上げるのが、厳格な意味においては正確かもしれませんけれども、私が三省間の申し合せによりましてかわって答弁申し上げるという意味の中には、三省間にわたる問題も総合してその政府の態度を御説明申し上げる資格を得ていると、こう私は考えております。
私は今の私の方から出ております政府委員は、つまり鉄監局長は、その問題に関する限り私の部下でないという理論が……。
私は必ずしも了承できないのであります。
私が私の口を通じて、かわって、私が自分の発言をしなければならぬ私の口の延長だとお考えになることはできませんか。私が自分で説明するかわりに、たまたま事件が非常にこまかいことにわたるものですから、それを私の省の政府委員にかわって答弁をさすということは、私は不可能ではないと考えておるのであります。
千葉委員にお伺いいたしますが、いわゆる一部負担の増額の問題でございますか。それは先ほど申しましたように、健康保険法と調子を合せるためにやるということ、つまり健康保険法が変ったために、これを変えるという点もむろんあるのであります。ありますけれども、そればかりでなくて、今のお目にかけた数字が、かつての決算においては、はっきりと相当な黒字を出しておりますけれども、結果においてこれが赤字になるという見通しが出ております。それが健康保険法の関係において赤字が出るということがけしからぬじゃないか。つまり社会保障制度を遂行するためにできた法律が、逆に社会保障制度の妨げになるような結果になるのはけしからぬじゃないかという御質問と了解してよろしゅうご
私は食い違ってはいないと思います。と申しますのは、余った場合にどうするかというのは、仮定の問題であります。ただ一応今の見通しでは余らない。むしろ不足するという見通しがあるから、こうしたのでありますけれども、万一、余った場合にはこうするということを言っておるのでありますから、一方において余るというその可能性はあります。しかし、どちらの可能性が多いかと言えば、はっきりと不足することが、そのパーセンテージはわかりませんけれども、不足するという見通しのほうが多いものでありますから、そういう対策をとったのであります。しかし、これは見通しでありますから、余る場合もあり得ますから、その場合にはこうするということを申し上げておるのでありますから、答
大体のそういうふうな趣意のことがきめられたということは承知しておりますけれども、こまかく内容的に暗記しているという程度の理解の仕方じゃございません。
公社の、少くも準備金を資金運用部の方に繰り入れるという要請のあることは、よく承知しております。そうして、私どもの方の立場からは、少しでも組合員の利益を多くいたしますために、資金運用部に運用をまかせて五分何厘というよりは、あるいは他の方法によると、たとえば七分なり八分なり、または単に金の問題ばかりじゃなくて、もっと組合員が全般的に便利を亨受し得る投資にした方がいいという観点から、私どもの方はそれに応じかねておるのが今実情でございます。そこまではよく承知しております。ただし、まあそれと引きかえといいますか、そのために今の退職手当の増額について、まあ言葉が悪いかもしれませんけれども、こう引きかえのようなことで、できなくなっておるのだとは思
前回の答弁が不十分な点がございましたから、あらためて千葉委員の御質問に対してお答えいたします。 この法律は、大蔵、郵政、運輸の三大臣が、それぞれ主務大臣となっております。閣議に対しても、三大臣の共同提議になっておるのであります。ただ、この国会で提案理由を説明するに当りましては、三主務大臣の事務の繁閑等を考えまして、運輸大臣が三大臣を代表して行うことに、たしか十月七日の閣議できまったのであります。しかし、法案の内容に関する御質問に対する答弁につきましては、三省の関係者がこれに当りますことはもちろんだと思います。それぞれ所管事務についての御答弁を申し上げます。
ただいま御質問の中で、共済組合の職員であった期間を退職年金受給資格期間として算入すること、組合員期間中に、職員期間に準ずる国家公務員であった期間で運営規則で定めるものを加えること等のためには、今各関係方面と折衝いたしまして、できるだけ早い機会にその改正をいたすように尽力をいたしております。きまり次第に成案を出したいと思います。
御指摘の点はごもっともだと思いますので、何とかその調査をすっきりしたものにしたいということは考えておるのであります。時間が非常にかかっておりまして、その点はまことに申しわけないのでありますけれども、各省にわたっておる問題でありますから、その調整に時間がかかっておるのであります。最も早い機会にその調整をとりまして、各省の間の意見がまとまりましたら、すぐ提案をするつもりでございますから、いましばらくの御猶予を願いたいと思います。
共済組合の退職年金制度につきましては、非現業のそれと、それから公社職員のそれと、基礎俸給が変っております。また、退職一時金につきましてもその要件、給付額が異なっておりますが、これらを総合勘案した上で、公社の退職手当を考える必要がありますので、目下その数字を検討をしております。また制度としてもどういうふうにきめるのが、統一するのが適当であるかということを研究しておりますので、成案を得次第、提案いたしたいと、こう考えております。
さようであります。
計数的にはいいと思うのでありますけれども、他の組合の方との関係から、その調子を合わせますために、さように扱った次第であります。
御承知の通り、これは長い、懸案の問題でありまして、ことに関係の方面が非常に広いものでございますから、大体の方向は今申し上げましたように進めておりますけれども、それがもうすべて材料は整って、ただ右するか左するかだけをきめればいいという段階にいっているとは申し上げかねると思います。もう少し考えなければならぬ点が残っておると思います。
その政令の実施期日は、来月の一日からになっております。 従来の国会議員のパスでは、寝台と特急券はいわゆる無賃乗車の特典がありませんので、別にお金を支払うことになっておったのでありますが、そのうちの特急券だけは、なくとも列車には乗れるような改正をいたしたわけでございます。
いや、一等は別に払う。二等だけでございます。
お答えいたします。 私が当りまえのことと申しましたのは、その通りの表現じゃなかったのでありますが、すでに国会法で、国会議員は日本の国有鉄道に自由に乗れるという規定になっておるのであります。それでありますから、そのまま解釈いたしますと、国有鉄道の施設は自由にという意味ですから、全く無制限という意味だと思います。それに乗れることになっておるのであります。ただ、この国会法発布の当時には、特急というのは、一本しかなかった。そこで、それはいろんな事情から、特に外国人なんか非常に利用しておるような特別の乗りものであったような時代でありましたので、特急券だけは、はずしたのであります。ところがその後だんだん、だんだん鉄道の運行が整いまして、こと
公務ということを客観的に何かきめる審査機関があれば、非常に簡単なんでありますが、各人の主観で、これは公務で行くんだと判断いたして、おれは公務で行くんだからと、こう言えば、どうもそれが公務でないという立証は、はなはだむずかしいと思います。 自然この国会法は、みんな良識のある国会議員ならば知っておるはずでありますから、従って乗る時は、本人が公務と判断した場合に、その乗車券を使う、こう私どもは判断するわけであります。