今度の行政協定に基いて、日本がアメリカ駐留軍のために受持つ気象の業務の範囲はどのくらいになりますか。
今度の行政協定に基いて、日本がアメリカ駐留軍のために受持つ気象の業務の範囲はどのくらいになりますか。
私は、日本共産党を代表いたしまして、ただいま一括上程されましたところの四法案、すなわち日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律案並びに道路運送法等の特例に関する法律案に対しまして反対するのもであります。また国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案及び木船運送法案にも反対するものであります。以下、これらの法案につきまして反対の理由を明確にいたしたいと思います。 まず水先法の特例に関する法律案について申し述べます。 元来、水先案内というものは、潮流が早いとか、航路に暗礁や危険物があるような場合に、特にその水域の事情に精通している者をわずらわしで船舶の運航の指示をやらせ、
昨日の委員会ではかんじんのところに行くとわからぬということになつている。そこできようは責任ある大臣の御出席を御配慮願うことになつておりましたが、どうなつておりますか。
昨日資料の要求をしておいたんですが、最近数年間における自動車事故の数と、それからまた警察、国警などへ資料を收集してもらうことになつておりましたが、外国人関係の自動車事故がどれくらいあるかということについて御報告を願いたいと思います。
正確の数字はわからぬとおつしやつたのですが、概数はわかつておりますか。警察に問い合わせれば必ずわからなければならないことになつておりますがどうですか。
そうしますと日本の諸官庁は一体何をしておつたのですか、了解に苦しみます。あなたの回答を私は承認できない、そういうでたらめな回答は承認できません。なぜわからぬのか、それをひとつ納得行くように話してください。
この行政協定の規定を見ますと、われわれ将来非常にこれは考えなきやならぬ條項を含んでおるのであります。一事が万事で、このアメリカ軍関係の自動車のひき逃げであるとか、家をこわしたとか、こういつたような問題は非常に多いのでありまして、それがまつたく一回の見舞金で済んでしまつておる。これはわれわれ国民としてうらみ骨髓に達しておる。こういうものが明らかにされないで、この道路運送車両法は、米国の公用の車には適用しないんだとか、技術的な問題もありましようが、軍人軍属の私有車には六箇月これを延期するといつたようなことは、とうてい認められぬのです。あなたはわからぬようですが、わからぬでしたら、それは委員長の方でさつそくそれ相当の説明のできる政府委員を
きのうもちやんと言つておいたのです。 〔「所管外なら所管外だと言つて答弁しない方がいい。親切に答弁するからつけ上るんだ」と呼ぶ者あり〕
それでいいのか。すべてのものが詳しくならないで、それでよろしいか。
まだ、うんとあります。
今大臣が来ておられたようだが……。
大臣が帰つて来られるまで、私質問を保留いたします。
運輸大臣にお伺いしたいと思います。行政協定の第十條第 一項によりますと、「日本国は、合衆国が合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対して発給した運転許可証若しくは運転免許証又は軍の運転免許証を、運転者試験又は手数料を課さないで、有効なものとして承認するものとする。」旨が規定されておりますけれども、従来軍関係の車は操縦者の未熟であるとか、あるいはまた機械の故障ということかどうか知りませんが、そういうことでかなり多数の日本人がひき殺された。また負傷したり、家がこわされたりしておるのです。こういう規定ははなはだわれわれ日本国民として承服しがたいと思うのですが、どうしてこういう規定を承認されたのか、閣僚の一人として責任ある御答弁
ただいまの大臣の御説明では納得いかないのです。日米合同委員会がアメリカの言い分の下請機関であり、この行政協定自体、日本がアメリカに隷属する條件だということだつたらどうか知りません。しかしながらいやしくも日本が独立国になるのだということだつたら、こういう條項はとうてい承認し得ないものだとわれわれ考えます。そういう観点から、はなはだ納得できない御説明だと解釈するのです。大臣にもう一回懇切な御答弁を願います。
この道路運送法の特例を設けるということ、この法律案の中に、アメリカ軍の公用自動車に対してこの法令を適用することは適当でないというように書いてあります。そういう趣旨に説明されてあるのですが、これは一体どういうことなんですか。その点自由党の方ではそういうことがあたりまえだというようにお考えになるかもしれませんが、われわれは承服ができないのです。その点も御説明願いたいと思います。
そうしますと軍公用のものは車両検査も何もしない、またアメリカ軍用自動車の免許証に関してはそのままうのみにする、こういうことになりますと、われわれ日本国民としては非常に不安であります。かつてたくさんのひき逃げだとか、日本人を負傷させたり家をこわしたというような問題があつたのであります。こういうことが今後も起る可能性が十分にあると思うのですが、こういうことで政府は国民に対して責任が務まるでしようか。その点われわれ非常に疑問に思うのですが、大臣の御所見はいかがですか。
大臣が言われる通り、講和発効後は今までと條件がかわることは明らかですし、それはよく知つてのことです。しかしながら裁判権その他が、これはアメリカの軍人軍属に対しては、日本の裁判所の権限外であります。そういうことを考え合せますと、車両の根本的な検査、あるいは免許証ということについて、日本国の権力がこれに及ばないということは、今後事故を起したならば賠償するかもしれませんですけれども、これは国民に対して非常な不安を與えることと相なると思うのです。その点について最後にもう一言、大臣から御所見を承りたいと思います。
道路運送車両法の問題については、まだまだ意見がありますが、時間の都合で割愛いたしまして、水先法についてお伺いしたいと思います。 昨日の政府委員の答弁では、アメリカの公用の艦船も、事実上はみな水先人を使つておるということです。しかしながら行政協定によつて、この強制水先の義務を免責にするという規定があるのですが、実際知らない国の港へ入るのに、やはり水先があつた方が安全なのです。それなのになぜこの強制水先の規定から免責にしておるのかということについて、この行政協定の真意を、閣僚の一人として責任ある御報告を願いたいと思います。
現在の船主協会なんかが言つておりますところによりますと、水先の設備が足りないのと、水先人が少いために、港外での滞船が長くなつて非常に大きな損失を来しておるということですが、その実情についてはどういうことになつておるのでしようか。
戰前には強制水先の規定はなかつたのですが、大臣はこの強制水先の規定を、今度講和発効の機会になくする御意思はありませんか。