この際長官が来ておられるのでお伺いしたいと思います。先般来瀬戸内海並びに日本海における安全性のお話がございましたが、その後の機雷その他の状況はどうなつておりますか。
この際長官が来ておられるのでお伺いしたいと思います。先般来瀬戸内海並びに日本海における安全性のお話がございましたが、その後の機雷その他の状況はどうなつておりますか。
この前に海上保安庁の方がお見えになつたときも、はつきりと言明をなさらなかつたのですが、日本海方面における機雷はどこの国のものであつたか。われわれが考えるまするのに、ソビエトの沿岸の防衛のために敷設した機雷もあるでしようし、アメリカの航空機が海上封鎖の目的で投下した機雷もあるでしようし、両方とも流れて来る危険があると思いますが、その点について明確なお答えがなかつたのです。幸いきようは長官がお見えになりますので、その点を詳しくお聞きしい。
簡單にお伺いしたいと思うのですが、今東京の町を歩いてみると、ずいぶん自動車がふえています。戰前よりもはるかにふえていると思うのですが、現在全国にどのくらい自動車がありますか、トラック並びに乘用車についてデータをお示し願いたいと思います。
この中にはアメリカ軍関係の自動車が入つておりますかどうか、外人関係のものが入つておるかどうか、その点をお聞きしてみたいと思います。
そういうものはどれくらいになつておりますか。大体わかつておりますか。
そうしますと本法案はいわゆる三万台に適用するのですか、しないのですか。
少しばかりお伺いをしたいと思いますが、この法案要綱の第四番目に「政令で定める技術上の基準によつて観測しなければならない」とありますが、この「政令で定める技術士の基準」というのは何をさしているのですか。
同じく法案要綱の第二十番目に、「運輸大臣は、観測を行うため、他人の土地、水面等の立入若しくは植物等の伐除ができること。」こういうことがありますが、これに対しては強制的な意味を持つておると思いますが、これに対する補償の問題について何かお考えがありますか。
六十一條の第二項の有効期間を短縮するということですが、この基準についていろいろ問題があると思うのです。この基準についてどういう考えを持つておられるか。そういうような一定の基準を決定する何か基礎的な條件がきまつておるのかどうか、その点をお伺いしたいと思います。
ただいま御説明にありましたように、これは一定のものさしのような基準ではかるというわけにはいかぬ。どうしても検査員の技術的な訓練によつてこれをやつて行かなければならぬというお答えのようでありますが、そこに非常な問題がかつてあつたと思うわけです。弱い業者をいじめるためにいつも文句をつけるのです。これはキャブレーターがどうだとか、これはエア・クリーナーがどうだとか、いろいろなこと言うのです。そうして結局いじめられて一箇月か二箇月しか有効期間をくれない。そでの下を持つて行くとすぽんとくれるというようなことがあるのです。こういう問題についてそういう不正が起らないという確たる保障がないと思うのです。こういう法律を改正するなら、そういう点について
今努力するよりしかたがないとおつしやつたのですが、またそういう実例があつたらどしどし処分をし、首にするというようにここでは言つておられますけれども、これはそうなかなか簡單に出て来ない。お互いにばれますとたいへんなものですから、業者も検査官も、これはやみからやみにやる仕事ですから、いくらあなたがそこで目を光らしても、こういうことは行われているのです。そこで科学的にきつちり検査基準をつくつて、はつきりした基準によつてやるということをいたしませんと、業者の弱い若いじめになるのは必定です。この点をやはり明確にしてもらわなければならぬ。そういう点について施行細則というようなものをつくつて、もつと完全なものにしてもらいたいと思う。
努力したいとおつしやるのですが、具体的にはどういうことでありますか。
先ほどから村上運輸大臣は、今回のもく星号の遭難に関しまして、今後は安全第一主義をとつて進むということを言明されたのでありまして、講和発効後はスキャップインが自然消滅する。従いまして航空法を国会に提出して、日本国政府が日本の民間航空に関する運営について、全面的な監督権とその責任を持つようにしたいという御意見を承つたのでありますが、実際問題といたしましては、政府が調印いたしました行政協定の第六條に、この航空機の問題について規定があります。従いまして大臣のような御意見通りにはなかなか行かぬのじやないかと思われるのですが、その行政協定と大臣のお説の間の相互間の問題について、大臣の御所見を伺いたいと考えるのであります。
大臣の、この行政協定の第六條の内容について、もう少し詳しく御説明を願いたいと思うのです。この六條を見ますと、「すべての非軍用及び軍用の航空交通管理及び通信の体系は、緊密に協調して発達を図るものとし、且つ、集団安全保障の利益を達成するため必要な程度に整合するものとする。」こういうことが書いてありますが、必要な程度に整合するといい、緊密に協調するということの内容です。これが民間航空に今後どういうような具体的な形で現われて来るかということが、重大な問題だと思うのです。その点について大臣の御所見を承りたいと思うわけです。
先ほどから運輸大臣は、民間航空については徹頭徹尾安全第一主義で行きたいというお考えのように拝聽するのであります。ところが日航の現在保有しておる航空機の中には、まだもく星機と同じ機種のマーチン202型があるのであります。この機種はアメリカの民間航空局から二回にわたつて改造を命ぜられておるということも聞いておりますし、先ほど大庭長官が明らかに言明されましたように、アメリカ国内においてもこれはほとんど使用にたえないような種類の機種に属しておるようであります。これを現在のまま契約が破棄できないということで、使用するということになりますと、これはきわめて危險な状態が当分続くわけであります。こういうことについて大臣はどういうようにお考えでしよう
マーチン202型が使用にたえないものだとは思わないというお説でありますけれども、アメリカ国内においては心理的な方面からの影響もあるかもしれませんけれども、五機も事故を起し、日本で六機目の事故である。こういうことになりますと、このマーチン202型が相当改造されたかにしれぬけれども、すつきりした設計のものとは、やはりこれは安全度から考えますと劣るのじやないかという見方が、大体一般的に考えられておるようでありますが、そういうような機種を今後もやはり当分の間使われるのかどうか。さつそく機種を変更するということのお考えはないのかどうか、その点はどういうように考えておられますか。
先ほど大臣にお伺いしたのですが、行政協定の第六條の集団安全保障の利益を達成するために必要な整合という言葉がありますが、これは言葉の上ではこれだけのものでありますけれども、実際問題となると非常に複雑な問題が起つて来るでありましよう。先ほどの大臣のお説の飛行場の共同使用の問題もあるでしようし、その他たとえば朝鮮動乱で非常な危機が来たそのときに、多少航空には不適当な気象状況であるけれども、この集 団安全保障の利益を達成するための整合という観点から、ぜひ飛べということになるかもしれません。こういうような状態において、もしも事故が起るということが考えられるとすれば、これについての補償の問題があとに残つて来ると思いますが、これについて政府は
これは航空の場合とケースが違いますけれども、この間当運輸委員会を即日通過して、即日また本会議を通過した法案でありますが、あの引揚げを目的とする船舶の徴用の法案がありました。これは明らかに御用船団をつくるための法案だと考えております。これと同じ観点から日米行政協定の精神に従つて、やはりこの民間航空はこれと同じような軍事的な性格を帯びて来ることは明らかだと思うのです。そういう観点から考えますと、この集団安全保障の利益達成のための整合という問題は、非常に大きな政治的な意義をあとに残すと思う。これが今大臣はどう思つておられるか知れませんけれども、将来の日本の民間航空に大きながんになりはせぬかと思うのですが、そういう点についてどういうような方
私は、日本共産党を代表いたしまして、ただいま上程されました、海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律案に対しまして、本案の真のねらいがどこにあるかということを明確にして反対するものであります。 だれでも、日本人である以上、一日千秋の思いで祖国に帰ることを待つておる罪のない人々に対して、その足を奪い去るようなことはできるものではありません。われわれの言いたいことは、羊頭を掲げて狗肉を売るという言葉がありますが、この法案はまさにその代表的な内容を持つておるものであります。 さきに、海外邦人引揚げのために商船管理委員会ができました。この管理委員会は、アメリカからLST船約四十隻を借り受けまして、その業務に当つ
海外からの日本国民の集団引揚げをやろうというのでありますが、この集団引揚げのために船を準備しなければならないほど、現在どこにどれくらい未帰還邦人が残つているのか、その点を具体的にお示し願いたいと思います。