今の答弁で尽きるわけでありますが、この対象者がすべて既裁定者であり新規参入者はないと、これは年金とは大きく違った点でありますね。したがって、対象者の大部分が旧軍人であるということ、それからその遺族であるということ、そういう特殊性を考慮することもその根本の思想にあると思います。したがって、臨調の答申もありますが、やはり国家の一種の補償である、言うならば公務員に準ずるやり方の方が実情にそぐうのではないか、しかもこれからふえていくものではない。この現実面からいって恩給局長が答えたとおりだと御理解を願います。
