ただいま全会一致で御決議をいただきました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重し、善処いたしたいと存じます。
ただいま全会一致で御決議をいただきました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重し、善処いたしたいと存じます。
これは御指摘のとおりだと思いますから、十分打ち合わせまして、警察のやり方が一番いいのか、法務省のやり方がいいのか、これはやはりそこを一致させて、両方の特徴をとって、一番理想的なものというとおかしいですが、要するにわかりやすくしかも説明のできるもの、これは、国民の基本的権利に関する問題のひずみの、要するに統計ですからよく注意いたします。御趣旨はわかりました。
そのとおりでございます。詳しく申し上げると、公職選挙法の六条第二項の、中央選挙管理会及び各選挙管理、委員会は、選挙の結果を選挙民に対してすみやかに知らせるようにつとめなければならない、こういう条文からすれば、即日開票というのが望ましいということに一応なっておるわけでございます。
先ほど申し上げましたように、すみやかにその選挙結果を選挙民に知らせる、これは選挙管理委員会としての責任になっておるわけでございます。したがって、私どもはそういう線に沿って指導もし、財政的な措置もして今日に至っておるわけであります。ただ、選挙管理委員会の委員長を含めた委員会の雰囲気として、何も即日開票でなくても、投票から開票へと従事員は疲労こんぱいしておるのだし、一日休んで翌日開票するということも、必ずしもそのすみやかという法の趣旨にもとるわけではないではないか、むしろ一晩置いてあくる日開票することのほうが、事務的にも能率があがるというような意見をなす向きもないわけではないわけです。これは「すみやかに」という法の定めるところを、すみや
これは今度の参議院選挙までにと言われると、いまの財政負担——四十万円程度かもしれませんが、これは非常に膨大な数になりますと、自治省としての予算の計上の問題もあるものですから、にわかに全部ということがはたして可能かどうか、これから一ぺん事務的に詰めてみますが、できるだけ御趣旨の存する点は体しまして努力する、こういうことでひとつ御了承おき願いたいと思います。
これは自治体に限らず、民間の会社等におきましても、相当な人数を擁しておるところは、選挙管理委員会において、投票の公正が保たれる、立ち会い人があってちゃんと秘密も保たれる形で投票が行なわれる、記載され、投票されるという施設等々について、こまかい指導に沿うものには認めておるわけです。朝霞の具体的事例については事務当局からお答えいたさせます。
これは、従来とも選挙の公正が阻害されないようにという大原則に立って行なってきたわけでございますから、当然自衛隊内に投票所がある場合には選挙の公正、自由、こういったものが侵されないように、しかも秘密も守られるようにということで、各選挙管理委員会、私ども自治省が十分注意に注意を重ねて実施しておるわけでございます。 それから、いま不公正とおっしゃいますが、投票所には御承知のように一定の法定の名称記載の印刷物はありますが、その外しかポスター掲示等はできません。したがって、よく投票所の近所にわざわざポスターを移すなんという作業が投票日の前晩に行なわれる。これは自衛隊の場合でも、私は門外にポスターを移して並べることは、これは法によって認めら
御指摘の点は、もとより間違いがあってはいけませんので、十分調査いたしまして報告いたします。
これはどうも残念なことでありまして、自治省といたしましては、明るく正しい総選挙推進運動本部、こういうものをつくりまして、都道府県、各市町村長、選挙管理委員会等々と協力をして、選挙違反の防止につとめておることは御存じのとおりでございます。どうも実効が思うようにあがらない、これは、やはりどうも民主主義政治の浸透度、理解度の問題も実際あると思うのです。これは、やはり国民全般の政治意識を高揚し、かりそめにも選挙などにそういう買収というような最も忌まわしい事犯がつけ入るすきのないようにお互いが気をつける、これは、候補者たる人をはじめ、選挙運動員はもとよりですが、投票をする側の意識においても、やはりそれを排除するというような気風を平素から十分つ
金額の多寡という表現がございましたから、きっとこだわられると思うわけですが、買収事犯というものは、同じ選挙違反の中でも、軽重いろいろあろうかと思いますが——犯罪に軽重はないかもしれぬが、少なくとも悪質ですね。ですからそれにきびしく臨むというのは、これはもう当然のことだと私どもも考えております。さっきの金額云々について、もし必要があればまた政府委員のほうからお答えいたします。
これは誤解があるといけませんから念のために申し上げるわけでありまするが、従来こういう統計を出さなかった、それはどういうことか。予算委員会で私どもに御質問がございまして、私ども当時答えましたのは、選挙違反の取り締まりについては、もう公平に不偏不党でやっております。捜査そのものについて政党政派ということに直接とらわれる必要はない。事件そのものを追及するわけですから、したがって、不偏不党のたてまえから、政党政派で考えたことはございません、こういうお答えを私自身も申し上げた経緯がございます。もとより委員長からお取り計らいいただくことですから、それにおまかせしますが、従来はそういうことで御答弁申し上げておった、これは誤解があってはいけませんの
私自身は、この政治献金の行くえというものは、やはり政策研究とか政治のための生きた活動費ということで使われたものであるというふうに理解しております。これが選挙の買収資金に一体どういうふうに使うか、これはそう簡単な問題ではありませんで、やはり事件事件によっていろいろなケースもありましょう。それから、一体買収ということはどういう形で行なわれ、その金額がどの程度のものになるのかということから考えますと、やはりそうしかく簡単な問題ではないというふうに思います。少なくともこういう選挙違反、わけても買収事犯などを排除していくためには、国民の政治意識を高揚する、このことを絶えずわれわれ自治省が中心になり、また選挙に携わる私ども議員全体が努力をする、
買収事犯等悪質なものを厳重に取り締まることは、当然なことでございます。ただ、いま政治献金が直ちに買収事犯につながる、これは、おしなべて各政党に通じておっしゃったわけでございましょうが、必ずしもそういうふうな断定はどうであろうか、私は多少見解が違います。したがって、金のかからない政党本位の選挙、そこで、それは一体何かということを選挙制度審議会において長年の間探求に探求を重ね、研究に研究を重ねて、一つの報告書とか、過去の答申というようなものになっておるわけでありまして、やはり政治献金の問題をひっくるめて、選挙制度の問題をどうしていくのかということは、今後の問題としてお互いに真剣に検討していかなければならないのではないかというふうに考えて
私、小濱さんの指摘される点は全く同感でございます。買収、それから選挙妨害、これはきわめて悪意に出る、しかも選挙の公正を一番乱る事犯でございます。こういうものに情状しんしゃくとかいろいろあっていいはずのものじゃありません。やはりきびしく取り締まる。私どもも長年選挙をやっておりますが、相当きびしく取り締まってしかるべきものだというふうに、全く同感に思います。
私が申し上げましたのは、要するに買収事犯などということはきびしく取り締まらなければならぬ、しかし、根本にさかのぼっていけば、やはり絶えずこれは金のかからない公正な選挙はどうやったらできるのか、しかも政党本位の選挙がなされるようにということになりまして、これを選挙制度調査会の諸君が長年かかって探究された、その結果が一つの報告書になったという経過を申し上げたわけでございますから、これはやはり選挙制度そのものについて、それが大選挙区といい、現在は中選挙区ですが、小選挙区といい、やはり制度そのものも、ほんとうに金のかからない、政党本位の選挙がもっとできぬかということをしみじみ思うわけでありまして、そういうことは、今後といえども絶えず検討して
これは選挙制度審議会の報告書に見ましても、やはり原則論としては選挙運動の自由化の方向を強く支持しておられます。戸別訪問などにつきましても、一定の要件を加えておられまするが自由化する。文書図画等についても、相当自由化したらいいじゃないかということをいっておられます。 御指摘のように、選挙運動というものは、もっと自由で明るい一つの、何といいますか、国民的な祭典と言うとことばが少し行き過ぎるかもしれませんが、なごやかなものでなければならぬと思います。何だか最近のああいう市長選挙を見ていますと、エキサイトしまして、何か大きなのぼりを立て合って、気勢を上げたりして、たいへんな何か勢いですね。ああいうことになりますと、全く良識ある人が候補者
選挙の自由という原則からいいますると、相当これはゆるやかにしたらいいじゃないかという説もあります。一方では、それが過度にわたりますと、追いつぎ追いつぎ、とにかく候補者の数だけが各戸別に訪問をせられて、これまた公平に、冷静に判断をして投票しようと思っておるやさき、各候補者の数だけ毎日毎日、繰り返し繰り返し訪問されたのではわずらわしい、それは連呼どころの騒ぎではないぞというような意見をなす方もあります。したがいまして、この問題はどのあたりに妥当性を見つけるか、なかなか問題のある点だと思います。原則的には自由にする、これは私ども原則だと思いますが、さて実際にどの程度に制限するかという点等については、これはひとつ小濱さんをはじめ皆さんの御意
この問題については、小濱さんじゃなかったかと思いますが、予算委員会で同じような御質問を受けました。あるいは他の方だったかもしれません。そこで、私もこれは前向きでぜひもう一ぺん検討し直します、こういうお答えをしたわけです。現在は身体障害者も、特別な施設に入っておる人はそこに投票所を設けるとかあるいは近くの投票所に、そういう投票所を設けない場合はみずから歩いていってもらうということになっております。寝たきり老人はどうするんだということですね。それには選挙の秘密が保たれなければならぬ、公正が保たれなければならぬ、この公正が保たれなかったというんで、過去において選挙無効の訴訟がありまして、身体障害者の投票を重んじて、よかれかしとはかったこと
この問題については、現在もできるだけの便宜をはかっておるところでありまするが、先ほども選挙部長といろいろ話をいたしましたところ、選挙部としても具体的にいま苦労しておる、こう申しておりますから少し事務的に詳細説明させます。
これはいま山本選挙部長が答えましたように、このことによって多少不正があったりというようなことから告訴ざたになり、そこでいい制度をやめてしまうということにならないように十分注意しまして、なお合理的な道を十分事務的に詰めまして、御期待にこたえたいと思います。