お説のとおりだと思います。 大蔵住宅事件などの場合は、みんなが怒りを発して勝訴した一つの例です。なかなかやってやり切れない面もあるでしょうが、余りにも極端過ぎますから怒りが爆発したということでしょう。そして公正な裁判の結果が出されたということですが、なるべくなら裁判もしたくないというのが世の中普通の人の人情ですね。侮辱される側の泣き寝入りが多いと思うのですよ。よくわかります。十分配慮したいと思っております。
お説のとおりだと思います。 大蔵住宅事件などの場合は、みんなが怒りを発して勝訴した一つの例です。なかなかやってやり切れない面もあるでしょうが、余りにも極端過ぎますから怒りが爆発したということでしょう。そして公正な裁判の結果が出されたということですが、なるべくなら裁判もしたくないというのが世の中普通の人の人情ですね。侮辱される側の泣き寝入りが多いと思うのですよ。よくわかります。十分配慮したいと思っております。
津川委員とも随分古いおつき合いですが、専門家としての御意見はよくわかります。 しかし、今度の再編成は、臨調の最終答申に基づいて、お話のように二百五十三に上る国立病院、療養所、こういったものの現状を見直そう、そして真に国立の機関にふさわしい役割を果たそう、こういう前向きの意味があることは御承知だと思います。ですから、他の医療機関が担うことのできない困難な、時流に合った高度な先駆的な医療を担当する機関に改めていこう、これは行革として当然時流にこたえなければならない大問題であるということで取り組んでおるわけであります。 釈迦に説法ですが、今公立、私立の医療施設は急速に整備、拡充されておりますね。この医療施設の厚薄の差はございましょ
津川さん専門家で、一々詳しくお調べになった上のお話で、よく傾聴させてもらいました。 事情は、私よくわかりますよ。しかし、御承知のように、統廃合した後は非常に高度な、特に時代のニーズに合った高度治療、これを何とか施療者の期待にこたえるようにしたい、これは国立病院、療養所としては当然な責務ですね。そこで、その見地に立っての統廃合ということで厚生省も苦心をして、実はそれぞれ地域を決定するについても、地域の了解を十分得るようにするというので不安感のないように、これら地方自治体とも協調しながら――いろいろな反対もありましょう。これはやはり歩いてすぐ通えるところに病院があるほど便利なことはありませんからね。 しかし、そこでは成人病の急増
今、厚生省の政府委員の答弁を聞いておりまして、相当行き届いた答弁しているなと思って私、同感したのですよ。ですから、津川さんもお医者さんなのですし、長い間議席を持っていらっしゃるし、あなたも賛成の側に回っていただいて、そして長い目で見てくださいよ。必ず将来ああよかったなということになるように、私どもも厚生省に協力していいものをつくり、そしてまた地域も不自由をしないような体制づくり、これは行き届いてやると言っておりますから、そのような配慮は私の方にも責任がありますから、十分地域住民と密着した形で了解を得るように努力をしたい、こう思います。どうぞ津川先生もその辺をよろしくお願いします。
これは大事なところですから。私が長い目と言ったのは、十年計画でまだまだこれから整備していくのですよ、それから地域にも不自由させないように診療所なりあるいは民間にあるいは公的に移管をしてそれは存続しますよ、こう言っておるわけですね。かりそめにも今、健康、これは人間の基本ですから、それをおろそかにするようなことがあってはならぬと思います。 御趣旨はよく承りました。
御趣旨は私、よくわかったつもりでおります。やはり若者のニーズにこたえる、そうして事実便利ですな。この狭い交通事情の道路網で駆使するのに一番便利ですね。しかし問題はマナーの問題、教育の問題だ、おっしゃるとおりだと思います。 そこで、警察側も苦慮するのは、また私ども総務庁としても、交通安全対策室を設けて死者を何とか八千人以下に減らそうという努力をしておるわけですが、この数字を見ますと、自動二輪車の場合、昭和五十五年をAとして六十年をBとしますと、この比率が自動二輪車一六三というような大きな数字になるのですね。ですから、警察側からすると、この暴走族の問題と同時にこの犠牲者がいかにもふえ過ぎる、これは本当に残念なことですね。これは二輪車
御承知のように、地対協の中に基本問題懇談会をつくりまして、そして協議を願っておるところでありますが、我々総務庁としてもこの問題についてはなお努力をいたしていきます。特にハードの面においては相当な整備を見てまいりましたが、今日も事業は進行中でございます、まだ一年ございます、したがって、相当な成果を上げることは間違いないというふうに思っております。またソフト面、精神面における苦痛をどうするのか、侮辱をどうするのか、こういった問題については新しい法律規制によって対処すべきであるという御意見も一方ではございますが、しかし、そういう法律をつくることの可否については、きょうも他の議員からの御質問もございましたが、私は、これは十分検討する時間をい
私、責任の衝にある者としては、新しい法規制というものは慎重にしなければならない、こういう考え方を持っておるものであります。そういう意味をさっき申し上げたわけであります。もちろん将来にわたって教育の面、啓蒙の面、いろいろソフト面では対応を粘り強くしていく必要があります。前に御質問になった方は、法規制を含んでの御質問がありましたので、それらについてはなお検討の余地ありと。御承知のように、例えば大阪府などが条例で、名簿を配布をしておる者は処罰するとか、禁止するとか、営業停止をするとか定めておりますが、そういうものを目的にして法規制を考えられる面もあるやに伺っておりましたので、そういう面はなるほどいい面といいますか、取り締まりができても、か
そういう問題もありますし、一方ではそういう問題とは切り離してでも新しい法律を整備したい、こういう御希望の向きもありますから、そのあたり、全体を含めてよく検討をします、こういうことを言っておるわけです。
御承知のように差別行為の法的規制については、どういう差別行為を対象として取り上げるのか、それをどのような構成要件とするのか、非常に難しい問題がありますね。今の憲法の問題もあるでしょう。そういったことをひっくるめて検討の余地あり。私は、法規制によることはかえってソフト面というか、意識差別の面においてはこれを固定化させる、あるいは潜在化させるおそれがあることを憂慮するものであります。
こういう問題はケース・バイ・ケースで判断すべき問題だと思います。自助努力の問題はもう一番わかりやすい話です。もとより、何事によらず自助努力なくして問題が解決することはありません。それから地域の共同化、共用化は望ましいことですが、平素のコミュニケーションがうまくいっておりませんと、力で自治体が押しつけたからといって、何となくいつも不満が残っておるという場面もあるでしょう。これはないとは言えませんね。そうすると、これを力で押しつけ規制で押しつけることが本当に目的達成のために妥当かどうか。これはやはりケース・バイ・ケースで判断していく問題であろうと思います。
附帯決議につきましては、国会は国権の最高機関でもありますし、尊重するのは当たり前のことです。また、それを尊重して次に資するという態度で臨んでおるわけでございます。 前回、前々回等の御指摘もございましたので、そのあたりについての変化といいますか、尊重に変わりはありませんが、経緯については関係者から答弁をさせます。
本問題は私も非常に重要な問題だと考え、私自身もこの問題には力を入れてまいったつもりでございます。 お認めいただいたように、ハードの面では過去十七年間の間に相当な成果を得てきたことはよかったと思いますが、ソフト面、いわゆる精神的な面、特に心の面、これにおいていろんな問題があるということは本当に残念なことであります。 仰せのようにソフトの面における啓蒙、こういったことをもっとしっかりする必要がある。これはもうもともと同じ日本人同士ですから、お互いがやはり心の問題で十分配慮をする、気をつける、これは当然なことで、おくれをとっておることを私自身も今担当大臣として憂慮しておるものであります。 したがって、今後、まだ今の法律の期間も
全く仰せのとおりだと思います。私ども精神面の苦しみぐらい嫌なことはありませんね、そして御本人にとって避けがたいこともないではありませんしね、今申し上げましたように口にしたくないような悩みがあるということは、本当に同族でありながらどういうことであろうか。もっともっと啓蒙されていいし、これは仰せのように教育の面、それから特に啓蒙の面、こういう点に重点を置きまして、そしてまた、御本人たちに何となく嫌な感じを与えないように啓蒙をしたり教育をしたりしていくことも配慮しなければならぬ、非常に慎重に対策する問題だと思っております。 そのあたりについては、今後とも極めて重要な問題だというふうに受けとめておりますので、十分努力をいたしてまいりたい
国有地は国民全体のものですから、その積算基礎などについて関与できない、そんなばかな話は私はあるはずがないと思います。御質問に同感です。 それからまた、譲渡に当たっては適正な対価による譲渡、これが原則でございます。それから、評価地の周辺の取引事例、そういった価格をもとに客観的に行う、これも原則的な問題であります。 随契を行う場合というのは、最も公共性の高いもの、そしてまた公益性が認められるもの、これは例外措置としてはあるわけですね。しかし、そうでないものはやはり適正に行う、これは競争入札によって行っておることは御存じのとおりであります。したがいまして、これらについては私どもは今すぐ監察するとかいう問題の前に、御質問の趣旨はその
決算委員会の委員でもあるとおっしゃいましたが、これはやはり決算などで当然明らかにすべきものはする。それは件数が多岐にわたりますから全部というと大変な量になるでしょうが、その代表的なものを挙げて今御質問のようでございますから、それについてこういう事情であるというふうなことは、これは国会の質問に答えていくことは、私は所管外でありますが、あっていいことだと考えております。
御指摘のように、この靖国問題については懇談会が設けられて、そして戦没者に対する追悼の意を表しこれに参拝をするという結論に、基づいて参拝が行われたわけでありますが、A級戦犯の問題につきましては、やはりこれは神社側においてそういう手続がとられたというふうに私どもも承知をいたしております。したがいまして、今この問題について私が、それが妥当であるとか妥当でないとかということを言う立場にはない、要するに靖国神社側がこれを合祀したという、靖国神社の立場での判断に基づいて合祀された、こういうふうに聞いております。
これは国民とか遺族の方々が、靖国神社を我が国における戦没者追悼の場、それは中心的な施設である、こういう認識を持っておられますね。したがって我々はそこに追悼の意を表する。これはちょうど、八月十五日に戦没者の霊に追悼の誠をささげるというあの方法、ああいうやり方で、参拝においても本殿においてあるいは社頭において一礼をするという方法をとって追悼の意を表しておるということで、御理解をいただきたいと思います。
ごもっともな質問だと思います。要するに靖国神社の判断においてA級戦犯を合祀した、そのことについてまた政府がとかくの関与をすれば、これは宗教法人に対する必ずしも妥当な関与であるという域を脱しますね。そういう方面からいいまして、靖国神社の判断によって行われたことであり、それをまた政府が今直接関与をするという立場にはございません。
懇談会の結論に従って、追悼の意を表する、あくまでこれは国民的な追悼の情をおもんばかり、そこが事実追悼の場である、先ほども申し上げたとおりでございまして、追悼の意を表することについては、これは国民的感情からいいましてもそんなに批判、非難されることではないというふうに考えております。