それからもう一つ長官ね、あれは何というのですかね。とげなしアカシア、あれは苗木が依然として高いですね。あれはもっと国あたりで積極的に作れませんかね。あんないいものが、依然として苗木屋だけをもうけさしていると思うのですがね。
それからもう一つ長官ね、あれは何というのですかね。とげなしアカシア、あれは苗木が依然として高いですね。あれはもっと国あたりで積極的に作れませんかね。あんないいものが、依然として苗木屋だけをもうけさしていると思うのですがね。
まあ、この法案の根本的な問題点につきましては、昨日私御質問したわけですが、会期が本日限りというのにこういうものを審議するのはまことに迷惑な話でありまして、私どもとしましても、こういう特例を作る以上は、現地のどこが、体老朽しているのか、その程度はどうかということも見なければなりませず、また昨年の法案審議のときの議事録も勉強してみなければならぬと思うのでありまして、そういう時間的余裕なしにかようなものを審議するのは非常な迷惑でありますが、まあ、そういうことはそういうこととしておきまして、若干お尋ねしてみたいと思うのは、「年二回を限り」ということになっておりますが、「年二回を限り」ということは、現在の三十六回が三十八回になるということなの
そうしますと、まあ私は、これは別な感覚を持っているかどうか知りませんが、私がこの第一条をすなをに読むというと、「年二回を限り、農林大臣の許可を受けて臨時に同法による競馬を開催することができる。」こういう文章を、法案をすなおに読むというと、「臨時に」ということがある以上は「年二回」ということは、三十六回プラス二回としか解釈できぬのですが、そういう私の解釈は誤っているでしょうか。
全競馬場を通じて二四ということは、今の説明を間かなくても私の方は別に疑問に思っていないのですが、全競馬場を通じて年二回であろうと何であろうと、農林大臣の許可を受けて臨時に同法によるということがあれば、この二回というものは、私どもの今まで習った文章の解釈からいくと、三十六回プラス二回としか解釈できないと思うのですが、もしそうでないと言われるならば、この問題については委員長の方で法制局長を一つお呼び願って、私は法制局長からも意見をただしてみたいと思います。 それからその問題につきましては、あとで法制局長が見えてから、あらためて御質問いたしますが、かりに三十六回の中の年二四だということになりますと、それだけのものは、つまり減税というの
法律の条文というものは法律の条文として読むのが常識だろうと思うのですけれども、法律の条文を実情がこうだからこういうことになりますというような読み方は、私どもはどうも賛同いたしかねるわけでして、これは先ほど申しましたように、後刻法制局長が見えてからもう一ぺん聞きます。 そこで、その問題はあと回しにしておきまして、なおそのほかの内容についてお聞きしたいのですが、かりにこういうような特例を設けるということになると、たとえば地方競馬においてももしこういう要請があったらどういうことをされますか。地方競馬においても開催の場所なり、あるいは回数というものは厳重に制限をされているわけです。なぜ制限をされたかということにつきましてはいろいろ問題が
まあ地方財政というものがいつも置き去りをくうということで、今国の臨時国会でも問題になったのでして、やはりこの中央の競馬会のことは考えるが、地方についてはそういうことは考えぬというのは、私はやっぱりあまりにも中央集権、まあ意味は違いますけれども、そういう傾きが、弊害が出てくると思うのでして、一ぺんこういうようなものを作れば、どうもあと同様な要求についてこれを押える理論的根拠は私はなくなると思うのです。さらに競馬だけでなしに、たとえば競輪についても同じような問題が起きたらどうするかということになってくるわけで、やはりまあ考えの浅い私ども議員がこういう立法をしたというのなら、あるいはそういう抜け穴があって相済まぬということになりましょうが
今の答弁でいきますと、地方からそういう問題が出てくると、これについても考えなければならぬ、こういうことになると、いよいよこれは大へんなことになってくるわけです。御承知のように、今回地方財政の赤字補てんのために公共事業も若干判るというようなことになっておるわけで、現在の公共事業というものが十分な手当をしておるものでないということは、もう農林当局としては知り過ぎるほど知っておられるはずです。何年か前の災害の復旧さえもできない、こういうような状態におかれておるときに、ひとりこの競馬場あるいは競輪場というようなものだけが要求があればそれを開いてやらなければならぬ、しかもこれは勝馬投票券の収入というちゃんとした自分の財源があるわけですから、そ
そうなると、いよいよ変なことになるのですよ。競馬をやめるとか何とかいうことじゃない、しかし、大ぜいの人が集まるときに事故でも起ったらといって、大ぜいの人が住んでいるところの川が改修できなかったり、大ぜいの人の住んでいるところの提防がこわれたままになっているという、その方が私はもっと重大な問題じゃないかと思うのですが、まあ幸いその通のベテラン農林大臣が見えましたから、一つ新畜産局長や新政務次官でなしに、大臣の方にお尋ねします。 そこで、私はきのうもちょっと根本的な問題を聞いたわけですが、従来国会の末期になるというといろいろなものが出てくる。そうしてまあ多くはそれが議員立法であった。そこで国会の末期にどさくさにまぎれてあるいは利権法
これがすぐに利権であるとか何とかいうことを言っているのじゃなしに、今まででも会期末の法案というものはそういう批評を受けておる。われわれとしてはそのために身を切られるような思いがする。やはり今度も、しかも問題が競馬ということになると、世間の扱いとしてはそうなりがちじゃないかということを私は言うわけです。そういう点は二大政党になって日本の政界が新しい姿でいこうとするときには、さような無用な批判を与えられるような条件は作るべきじゃなく、避けるべきであると言っているわけです。 それから今の勝馬投票券の収入については、これは大臣のお考え違いで、ここに来ている資料で二十九年度は四億円の減少、昭和三十年度はやはり五億円の減少になっているわけで
しかし競馬法で地方競馬を開催できる場所、それから回数というものをきめておられるわけです。そこで地方競馬についても施設が老朽ということになるなら、臨時競馬の回数をふやすというようなことは出てくるわけですね。
しかしこれは今の施設が老朽しているということが原因で臨時にということで、とにかく納付金を、臨時にということが三十六回プラス二回であるか、三十六回の中の二回でるあかということは当局の解釈は、三十六回の中の二回だと言われますけれども、私はこの文章をすなおに読めば、「年二回を限り、農林大臣の許可を受けて臨時に同法による」というこの文章はすなおに読んだら三十六回プラス二回としか読めないと思うのです。しかしその問題については、これは私だけの解釈ではいけませんから、後刻法制局長官を呼んでこれは確かめるということにしているわけですけれども、とにかく納付金を取らないような、特にこの特定の利益を与える臨時措置をとるわけですね。そうするとそれと似たよう
そうすると、もうこれ以外には、地方から要請があろうと、何であろうと、技術的にも不可能であるし、政府としては一切かような特例をする意思はない、こういうことですね。
それから臨時に、「農林大臣の許可を受けて臨時に」という場合ですが、これは私は、その場所と日取りの選び方というもので非常に違ってくると思うのです。非常に売り上げの多い回もございましょうし、売り上げの少い回もあるわけで、そのときにもし一番売り上げの多い場所で、一番売り上げの多い日取りを指定するということになると、そうするというと国庫へ納める納付金には非常な影響がくるということを考えざるを得ませんが、従ってまた、一般の中央競馬会の経費にいたしましてもまたそういうことからして違ってきて、通常の減価償却費等が非常にまたでにくくなるのじゃないか、そういうことを考えざるを得ませんが、一体臨時に開催することを許可される場合には、どこで、およそどうい
そうするとここに書いてあるのは、二回によって一億五千八百四十万円というものの収入を考えておられるわけですが、それが出るような場所と日取りで考える、こういうことですか。
そこで、そういうことになると、この場所と日取りというものが、一番優先的に選ばれるという可能性が出てくると思うのですが、そうすると残った場所と日取りでの収入というものは、平均の収入より減ってきて、そうして通常の経理状況というのはどうしても私は悪くなって減価償却等に充てるものは少くならざるを得ないと思いますが、そうはなりませんか。
三十一年度予算のことは私はわかりませんけれども、かりに三十年度でいくと、国庫納付金が十一億七千八百万円あった。そこでもしこの通りでいきますと十一億七千八百万円。プラス一億五千八百四十万円、これだけの納付金を上げるという計画をお立てになる、こういうことになりますね。
それは十一億七千八百万円が来年度どうなるかということは、三十一年度のことはわかりません。わかりませんけれどもそれは一億五千八百四十万円を出すために、こちらの十一億を削るということではなしに、この競馬の勝馬投票券の売り上げのカーブ等を見て、あるいは景気の見通し等をつけて十一億七千八百万円がどういうふうに変動になるかわかりませんが、その出た数字にプラス一億五千八百四十万円というものを加えた収入が上るという計算で日取りと場所をおきめになる、こうなりましょう。
ことしの予算で見ておるものを、そこから景気の指数や、あるいは投票券の売り上げの数字を見て、一定の金額を作る、それにもってきて一億五千八百四十万円とここに見込んでおるところの減免予定額というものはこのプラスですね、そうするとそれだけのものを三十六回をプラス二回ということなら、私は出ると思いますが、回数は依然としてそのままにしておいて、三十六回の内ワクで臨時競馬をやらせておいて、そんな計算が出るということは、私は常識論としては出ないと思いますが、そこは競馬のことですから……。
今大臣のような御答弁からいきますと、そんなら私は別にこういう特例をやらなくても、現在の法律の範囲内での経営の合理化なりあるいは場所、日取り等の再検討によってもっと出てくるのじゃないかという、そういう疑問を持ちますが……。
そうなるとそればあなたがあのとき大臣をやっていなかったのが、運が悪いのでして、日本の競馬のために……。大体そのときに妙なものを作っているからいかぬことになるので、そのときにこういうような老朽施設の改修等を見込んだものを立てなければならぬということなんだ。どうもあのときに河野農林大臣がおられたら、本日かようなわずらいは避けることができたであろうという結論になると思います。 そこでちょっと私ばかり質問してもいけませんが、ちょっと法制局長見えましたから法制局長にお尋ねしますが、この法案局長もごらんになっている通りですが、第一条の「第三条第一項の規定にかかわらず、年二回を限り」年二回を限りというのは衆議院で修正になりまして「全競馬場を通