委員今御指摘のとおり、協議の過程で、グリーンニューディール基金を通じた支援により国の実質的な補助率を平均九五%にするということになったと承知をしております。 この費用でございますが、第一次補正予算の積算時における事業量を前提として、申しわけないんですが、機械的に算出をするという手法で考えてみますと、後年度の所要額を含め、総事業費ベースで約六百億円、今委員の御指摘の数字が得られるわけでございます。
委員今御指摘のとおり、協議の過程で、グリーンニューディール基金を通じた支援により国の実質的な補助率を平均九五%にするということになったと承知をしております。 この費用でございますが、第一次補正予算の積算時における事業量を前提として、申しわけないんですが、機械的に算出をするという手法で考えてみますと、後年度の所要額を含め、総事業費ベースで約六百億円、今委員の御指摘の数字が得られるわけでございます。
委員御指摘のとおり、被害の大きい自治体に対しては、それぞれの被災自治体の災害等廃棄物処理事業費の総額あるいは当該被災自治体の財政力、さまざまな事情に配慮して、まさに重点的に助成の実施を図っていきたいと思っております。 今、石巻のケースをお挙げになりましたが、今この数字を具体的に言うというのはまだなかなか困難でありますが、際立って被害の大きい被災自治体に対しては、今申し上げたように、全体の総事業費あるいは負担額等を勘案しつつ、ひとつここは思い切ってめり張りのきいた配分を行いたいと思っております。
先ほどから議論の中で私も申し上げてまいりましたが、今回、このスキームについて、やはり与野党の担当の皆さんに一番御苦労いただいたのがこの費用負担のところであっただろうと思っております。 こういう形で、補助率平均九五%、さらにさまざまな方法によって実質的に地方の負担のないようにしていく、そして、その補助率についても思い切ってめり張りをつけたものにしていく、こういう統一案ということになったわけでございまして、皆さん方のここまでの御努力をしっかり引き受けてしっかりした財政措置をとっていくために、私は財務大臣じゃございませんが、精いっぱい努力をしていきたいと思っております。
まず、ちょっとしゃくし定規なことを言いますと、津波によって流れ着いた冷蔵庫等の物品に大企業の名前が記載されている場合、市町村は、その所有者である大企業に対して処分を促す必要がある。これがしゃくし定規なことでございますが、しかしながら、これらの物品の所有者が、それは書いてあるとは言っても判明しないというような判断ができる場合もあろうし、また、既にこれはもう所有権を放棄されてしまっておるというような判断ができる場合もあると思います。 そのような物品は災害廃棄物とみなすべきものでありまして、災害廃棄物であれば、他の災害廃棄物と同様に、市町村が生活環境保全上特に必要と見てみずからの事業として処理を行うならば、これは当然補助の対象となると
今回の災害の一つの特徴は、原子力発電所が被害を受けて放射性物質が飛散をした。これは法がそもそも予定をしていなかった事態でありますが、現実にこれが起きているというのは事実でございます。 そのために、瓦れきが放射性物質によって汚染されたおそれのあるものがある、これは事実でございますが、しかしながら、私ども、こういうおそれがあるものについてもしっかり処理をしていかなきゃいけないし、まして、そういうおそれがないものについて、これはぜひオール・ジャパンでしっかりと処理をしていっていただきたい、そのためにオール・ジャパン、日本国挙げての御理解、御協力を賜りたいと思っているのは事実でございます。 その上で考えてみますと、今議員がおっしゃる
今、二つのことを問題提起されました。一つは、放射性物質によって汚染されたおそれというものについて一体どう対処していくのか、それからもう一つは、仮置き場の原状復帰、原状回復、これを一体どうしていくのかという二つの点でございます。 まず第一の点につきましては、今私どもがお願いをしているのは、やはり広域処理でやらなければ対応できないということで、多くの、オール・ジャパンの自治体の皆さんに手を挙げていただいております。合計年間四百八十八万トンという受け入れ表明があるんですが、この皆さんに本当にわかったと得心をいただいて処理をする、これを引き受けていただくには、この皆さんが確かに持っておられる放射能ということについての心配を本当に払拭して
先ほどから申し上げておりますが、政府案も出しました、野党案も出していただきました、それぞれにさまざまな理由があり、また言い分もあっただろうと思います。 今委員の御指摘、私は、あえてもうそこで言葉を返すことはいたしません。私どもは一生懸命やってきたつもりではあるけれども、しかし野党の皆さんからすると、それはいろいろな御批判もあったことは当然でございます。そして、そういう違いを乗り越えて、本当に委員の皆さん方、担当の皆さん方の大変な御努力で、委員長のリーダーシップのもとで今回こういう統一案ということになったことは、これは私は本当に画期的なことだと思っておりまして、心から敬意を表しております。本当に敬意を表しております。 ぜひひと
この点についても今申し上げたとおりで、政府案になぜ国の責務規定というのを置いていないかということについては、私どもには私どもの言い分もございますが、そのことはもう触れません。 その上で、この統一案で、委員長の御指導のもと、皆さんの大変な御努力で国の責務というものが取り入れられている、そのことをしっかりと真正面から受けとめて、これは、この明文規定が入っていることによって示されました国会の御意思というものを体して頑張っていきたいと思っております。
この点についても、事務の支障のない範囲内でという規定が、今こういう状況のもとで、自治体の必要があっても国の都合でそれを拒むというようなことができるわけがないじゃないかというようなことも言いたかったわけでありますが、今もう、そういう国の方の主張をあえて繰り返すことはいたしません。 委員の皆さん方の大変な御努力で、そういう規定を置かずに、地方の必要があるときには国が代行するんだという規定になっている、そのことを真正面から受けとめて、法の趣旨に従った責務を果たしていきたいと思っております。
政府案では環境大臣がという主語になっており、野党案では国がという主語になっていることは、そのとおりであります。 もちろん、環境省という役所だけでこの膨大な量の仕事ができるわけがありません。ましてや、環境大臣、私一人だけでこの仕事をやれといったって、そんなことができるなどと思う方がおかしいわけでありまして、これはみんなの力を合わせるしかないので、ここで環境大臣と書いてあるのは、行政庁としての環境大臣、これが本当に調整役を果たし、みんなのコンダクターになって、多くの皆さんの力を集めて、国と自治体と、あるいは民間と、全国さまざまなボランティアの皆さんなどと一緒になってやろうということだと思っております。 災害廃棄物の処理に当たって
委員まさに御指摘のとおり、約二千二百万トンにも上る膨大な災害廃棄物でございまして、これは被災市町村あるいはその市町村の属する県だけで処分できるものではないという認識を持っておりまして、国としても広域処理をしなければいけないという思いを強く持って、既に全国多くの自治体の皆さんへの、受け入れ表明をぜひいただきたい、そういう連絡などをやってまいりました。四百八十八万トンという受け入れ表明をいただいておりますが、まだこれがしっかりと、どこの仮置き場からどこの処分場へ運ぶかというような調整がついていないのは事実でございます。 そんな中で、放射性物質による汚染のおそれといったこともあって、受け入れていただく皆さんのそうした心配を本当にきれい
御指摘の問題意識は重要だと思います。 仮設のこうした処理施設であっても、それはもちろん、そこで物を燃やせばさまざまなものが出ていく心配があるわけで、そうしたことについて、環境をこれ以上に汚さない、そうした努力をしていただくのは当然でございまして、廃棄物処理法に基づいて生活環境影響調査が行われる、これが今委員お話しのミニアセスというものでございますが、そうした一定の水準を保ったものでなければいけないんだ、これはぜひ私ども、しっかりとそこは見ていきたいと思っております。 先ほど政務官から答弁させていただきましたが、ダイオキシン類対策特別措置法とか大気汚染防止法とか水質汚濁防止法とか、こうした関係法令を幾ら非常時、緊急時だからとい
委員おっしゃるとおり、本当に初めての経験でございまして、いろいろなところにまだまだルールが必要な場面があると思っております。 今、お話で、あるいは政務官や部長から答弁させましたが、八千ベクレル以下のものについては埋立処分は可能ですが、しかし、どうぞ、その埋め立てた場所を居住用などには使わないでいただきたいというようなことを言っております。八千ベクレルから十万ベクレルのものについては、これは管理をしっかりして一時保管をしておいてください、今、一生懸命に関係者、専門家、知恵を集めて処理の方法、指針をしっかり出させていただきますからということにしておりまして、今申し上げた専門家による検討を進めているところでございます。これはもちろん、
委員おっしゃるとおりでございまして、昭和三十年代に原子力基本法を基盤にする原子力法制というものができました。そのときに、原子力発電所であるとか、あるいはその他の放射性物質を扱う場所から環境中に放射性物質が飛散するというようなことはない、そういう前提があったんですね。なぜそういう前提になったかというのは当時のことをしっかり見てみなきゃわかりませんが、そういうことで三十年代の原子力法制というものができました。 そこへ加えて、今度、四十年代になっていろいろな環境法制ができてまいりまして、その環境法制の中では、三十年代にできた放射性物質についての規制を前提として、環境法制については、放射性物質については適用外、そういう措置をずっととって
統合案の第六条第四項に、委員御指摘のとおり、「国は、災害廃棄物の処理に係る業務に従事する労働者等に関し、石綿による健康被害の防止その他の労働環境の整備のために必要な措置を講ずるものとする。」という規定を入れていただいていることを重く受けとめたいと思っております。 政府案ではこういう規定はございませんでしたが、これはもちろん、アスベスト関係のさまざまな法制がございまして、そういうものを守ってやっていかなきゃならないことは当然ではございましたが、今回、このアスベスト以外にも、その他の、例えば海に流出した廃棄物であるとか津波堆積物であるとか、いろいろなことを特出しをしていただいて、整理して明示していただいたということを私ども重く受けと
本法案の提出に際して、議員各位の御努力と御熱意に対して深く敬意を表します。 政府といたしましては、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案について異議はございません。
ただいまの決議につきましては、その趣旨を十分に尊重し、努力してまいります。
私もそのとおりに理解しております。
基準といいますか、確かに今委員おっしゃる村木裁判では、後からいろいろ検証して、捜査の過程でさまざまなことが明らかになってきているわけでございます。 あの事件においても、検察の方で具体的に証拠関係を判断して最後まで有罪の論告をしたことが一体どうであったのかということも後から問われました。担当した検事が、あれは犯人隠避でしたか、あるいは証拠の改ざんとか、いろいろなことにかかわって起訴をされたり、あるいは職を退いたり、さまざまなことがございました。しかし、その事件そのもので論告求刑をしたことがいけなかったかということになると、これはまた判断がなかなか難しいところがございまして、やはり具体的な事件のそれぞれの状況に応じて、公訴の取り消し
村木事件が大きなきっかけになり、また反省の材料となってその後の一連の検討が行われ、さらに検察改革のきっかけになったこと、これはもう間違いない事実でございます。それは、そのとおりでございます。