それは、そのように考えております。
それは、そのように考えております。
十分に参考にされるべきものだと思っております。 ただ、これが基準になるということになると、基準というのはそれぞれの事件でさまざまあるから、基準かどうかというところまでは私としては言う勇気はまだないということを言っただけで、この事件について最高検が検証結果で、こんなにひどいことであった、有罪の論告を行ったこと自体に問題があったというようなことを言っていることは、これはもうそのとおりでありまして、そのことを重く受けとめなければいけないというのは、全く委員のおっしゃるとおりだと思っております。
これは委員おっしゃるとおり、きれいごとで言葉だけ並べたんじゃいけないので、検察というものが本当に事態を深刻に受けとめて、身を切るような、自分自身で自分のうみを出す、そういう取り組みをしていただかなきゃいけないことはもう言うまでもありません。 村木事件についてもう一言言えば、あれが基準だ、あそこまでひどくなければ無罪の論告や公訴の取り消しはしなくていいんだということにもならないわけで、やはり、あそこまでひどいというのは相当のことですから、私もそれほどいろいろな事件を見ているわけではないけれども、それでも、法曹資格も持って、そういう目からもいろいろなことを見てきて、これは幾ら何でもというような事件であったことは確かでございます。
今、委員も適切につけ加えていただいておりますとおり、これはまさに具体的な事件でございます。 今の指摘された事件について、三人の被告人の公判において関係者の供述調書のかなりの部分が検察官の証拠調べ請求が却下されておる、このことは存じております。 しかし、まさに個別の事件の証拠の評価にかかわることですし、また私自身が、この事件の今の経過について、検察庁法の個別的指揮権を発動すべき事案だと考えて記録を取り寄せて精査をするというようなことではないと思っておりまして、これは現場に全幅の信頼を置いて、適切な、そして本当に公益を代表する公訴官としての訴訟活動をやってほしいと思っているところでありまして、その中でいろいろな協議などももちろん
悪法という定義も、よくしっかり議論してみなきゃいけませんが、今こういう刑罰が存在しているということは事実で、それを悪法だと思っているわけではありません。
規定に欠陥があるというんじゃなくて、死刑という刑罰、これはなかなか悩みの多い刑罰であるということを申し上げたわけでございます。 なお、欠陥という言葉は、ちょっと言葉がきつ過ぎたので、その後撤回をいたしましたが、悩みが多い、悩ましい刑罰である。私は、やはりこれは悩ましい刑罰だと思っております。
いろいろな御意見はあると思うんですが、私は、個人として悩ましいと。それは、個人としても悩ましいこともあるでしょうが、個人として悩ましいと言っているだけじゃないんです。そうではなくて、制度として死刑の執行というのはなかなか悩ましいところがあるということを言っているわけです。 前にも申し上げましたけれども、日本において確定裁判の執行というのは、民事は裁判所です。刑事はすべてが検察官で、唯一例外となっているのが死刑だけで、死刑も執行の指揮は検察官です。しかし、その検察官が執行を指揮する際に、法務大臣の命令で行うということになっている。なぜ、一体、この刑だけが法務大臣の命令ということになっているのか。 これは、私はやはり、法務大臣と
一生懸命答弁をしているつもりで、この問題はとにかく聞いてほしいと……(河井委員「私はそう思ってきょうは質問しているんですよ」と呼ぶ)違います。(河井委員「いいから答えてください、質問に」と呼ぶ)と思っているので、居丈高というのは余り好きじゃないんですが……(河井委員「いや、大事なことですから、これは」と呼ぶ)
大事だから居丈高でいいというわけじゃないでしょう。(河井委員「居丈高じゃないですよ、そんなのは。はっきり答えないからでしょう」と呼ぶ)そのことを今ここであなたと議論してもしようがないんですが……(河井委員「何。あなたと議論してもしようがない」と呼ぶ)違う。
誤解です。居丈高であるかないかということを議論しても仕方がないと言っただけなので……(河井委員「何を言っているんですか、本当に失礼な、委員会に対して」と呼ぶ)
ということで、先ほど、読売新聞の記事のことやあるいは共同通信の配信を述べられましたが、私は、執行しないと言っているんじゃないので、そういう悩みを今抱えながら、この執行の問題について考えているということを申し上げているわけです。
記者が執行せずというように受け取ったんだと思います。私は、今悩んでいる最中だと、悩みの多いことで、法務省内に置いた勉強会についても、いろいろ勉強を進めているし、そういうプロセスに今あるということを申し上げたんです。
勉強会の最中に執行をすることはできない、記事でそう書いてはいなかったと思いますが、なかなかできるものではないというような言い方だったと思いますよ。(河井委員「同じことですよ」と呼ぶ)それは違うんですよ。 私は、本当にこれは、だって今世界じゅうが、死刑の執行を思いとどまっている国がだんだんふえてきているというような状況があるんですよ。人間の文明の進歩の行く末というものがあるので、そういうものもしっかり見据えながら、やはりここは大きな立場に立って、人の命というのは何なのか、そうしたことも真剣に考えながら悩み抜かなければいけない課題だと、個人としてじゃありません、制度としての話を言っているわけです。そこはぜひわかってほしいし、また、私
いろいろなことを申されましたが、私は、悩みの中に逃げ込んでいるというふうに思っているわけじゃありません。今現に委員からも大変に厳しい御指摘もいただきました。そういうものもしっかり、私自身、自分で受けとめながら真剣に悩んでいきたい。 そして、千葉元法務大臣は、今、鳩山邦夫元法務大臣のことをおっしゃいましたが、本当に恐らく、千葉さんも鳩山さんと同じように、大変な悩みの中で執行という決断をされたんだと思います。そこにも悩みがあるので、そうした悩みをあえて執行という決断で乗り越えて、勉強会を残して、その勉強会は、死刑制度の存否、存も否も、否も対象に置いてしっかり勉強してくれということを千葉さんは残されているわけでございます。 そこで
私は、死刑について、例えば、勉強会をやっているとか、あるいはその他の事情があって一律に執行停止という方法をとるということを言ったことはありません。今、死刑を執行するかどうかという問題が悩ましい問題なんだということを言っているわけです。 懲役は確かに今執行されている。死刑というのは、これは命を奪う刑ですから、執行は、その死刑の執行というときしかありませんが、しかし、死刑確定者については、これは執行を待つということで、確定者として自由は奪われ、いろいろな制約のもとに拘置所の中で毎日を送っているわけで、刑の執行としての拘置じゃありませんけれども、しかし、私は、死刑確定者は一般の人と同じような生活をしているわけではない、大変な罪というも
罪刑法定主義と言われて、司法試験の解答をするように今明快に答えることはできませんが、たしか三つほどの原則がありまして、罪、そしてそれについての罰、これは法律で決められていなきゃならぬということ。それから、刑罰、これが遡及してはいけない、遡及効の禁止、これもたしか罪刑法定主義に入っていたと思います。もう一つ、何かあったように思いますけれども、刑法の教科書を見れば書いてあることで、もし必要なら刑法の教科書を見ていただきたいと思います。
大変厳しい御指摘、おしかりをいただきました。 そのことも踏まえて、しっかりと考え、悩んでみたいと思っておりますが、私は、民主主義というものは、もっともっと何か深い深い人間の原点に由来しているものだと思っております。形式的な民主主義の論理だけでいいのかどうか、人間というものの理解というものがどの程度深いかということにかかわっていることだと思っています。 そうしたことに立って、今のこの身分制社会の中から新しい民主主義という時代が生まれてきて、その民主主義も次第次第に進歩して今日に来て、しかもその民主主義の実践というのは、日本だけがやっているのではない、世界じゅうのいろいろな国が、いろいろなことを経験しながらやっているわけでありま
何の兼務もなくても、十分私に務まるかどうかわからない、それほど重大な職責だと思っております。委員を初め皆さん方の御指導をいただきながら、懸命に務めてまいりたいと思っております。
重いポストだということは重々承知をしております。同時に、環境大臣は、そうでなくても今の地球環境問題、大変重要なところへ来ておると思いますが、それに加えて東日本大震災、さらに原発事故、そして廃棄物の問題、放射能の問題、まさに難問山積で、こちらも非常に重い職務だと思っております。 今、いろいろな兼務の例を挙げられましたが、それが務まるんですかと言われると、私は、例えば外務大臣と財務大臣の兼務が務まるかどうか、そんな判断をする立場には今いませんが、これは、任命権者がここは私に、法務大臣を現に続けているときに環境大臣もともにやってくれということを言われましたので、これは任命権者が私に重い重い荷物を課したものと受けとめて精いっぱい務めてい
ございます。