これは、確かにそういう再委託という政令の改正をしたわけでございますが、もともとこの委託というのは、きっちりと事業を区分して、特定な事業について特定の業者に委託をする、そういうことでないと、これが、どこへ行ってだれがやっているかわからぬとか、その間にいろいろな者が入ってきて廃棄物処理事業そのものが食い物にされるとか、いろいろなことがあるので、それをさせないために再委託はだめということにしていたわけです。 しかし、今回、こういう未曾有の事態でございまして、これはやはり、ある一定の事務をずっと分配しながら、これについてはここ、これについてはここと、そういういろいろな事務を処理できるような能力を持った人あるいは機関にまず委託をして、そこ
