六月二十七日でしたか、昼過ぎにそういうこともあり得べしという電話が掛かってきたので、そこはよく考えてほしいということは申しました。しかし、午後七時過ぎでしたでしょうか、やってくれということなので、熟考の上でこういう決断をしたんだろうと思いました。
六月二十七日でしたか、昼過ぎにそういうこともあり得べしという電話が掛かってきたので、そこはよく考えてほしいということは申しました。しかし、午後七時過ぎでしたでしょうか、やってくれということなので、熟考の上でこういう決断をしたんだろうと思いました。
本来なら政府が提案すべきものという、委員の今の御指摘は重く受け止めたいと思います。 委員御承知のとおり、我が国では原子力関係の法というものが昭和三十年代に整備をされてまいりました。その当時は原子力の利用というのは、これは施設の中だけでいろんなことが起きても収まるものであって環境中に出るということは想定しないということで、原子力法制の中では外へ飛び出すことはないと。 四十年代に環境法制ができて、したがって、これは全て環境法制の中では原子力汚染は除くということになって法の空白になっていたわけで、内閣としてこれについて真正面から対応して法律を整備をしようとすると、本当に各省全てにまたがる大きな法律ということになるというので、今回は
時間が気になりますので短く答えたいと思いますが、そういう性格であって、これはかなりの時間を要してしまうことは是非御理解いただきたい。 しかし、福島原発の事態によって、現に今あの周辺で環境汚染が放射性物質によって起きているわけですから、これに対応する法律を議員立法で緊急に作っていただき、そして、あとは政府は挙げて、すべての省庁挙げてその事態に対処していく。そして、私は恐らくこれが基になって、日本、オールジャパン、全ての原子力災害にあまねく通用する一般法というものにつながっていくのだろうと思っておりますし、それは政府として責任を持っていかなければならぬことだと思っております。
もうそこのところは余り弁解いたしませんが、委員も行政府におられた経験もございますし、是非御理解をいただきたいと思います。
私としては、今回、こうして衆議院議員の皆さんがこういう法律を作っていただいたわけで、これが基盤になって、これを更に普遍的なものに仕上げていく、そこに内閣の大きな責任を感じているところです。
法律が欠けているというところ、これはもう、長くなっちゃいけませんが、委員も環境大臣おやりいただいていたわけですから、その当時にお分かりいただいていたんだと思うんですね。どうぞ、私どもの非力もあるかもしれませんが、是非そこは与野党を通じて、ここは法整備をしっかりしていこうという、そういう態度になっていただきたいと思っております。
私としては、これは法律は必要であるということは認識を当然しておりましたが、現に目の前に福島第一原発からの放射性物質による汚染というものがあるわけですから、これは、それこそ枝野さんじゃないけど、手をこまねいているわけにはいかないんで、そこでその放射性物質により汚染されたおそれのある廃棄物と、こういうことで、それは廃棄物ですから環境省が対応しようということでやってまいりました。 しかし、おそれがあるということだけではそれは済まないので、何とか立法は必要だというときに、ちょうど議員立法の皆さんの努力もあったので、私ども、ただ議員立法の皆さんに期待をしているというだけじゃなくて、期待する以上は、それは私どもも応分の、まあ縁の下の力持ち、
これは相当の費用負担になっていくと思います。今、事務方でもし資料があればと思いますけれども、第二次補正で相当の予備費、数千億円の予備費がございますが、そのうちのかなりの部分をひとつ是非この除染その他廃棄物の処理には使わせていただきたいというようなこととか、あるいは、第三次補正でも環境省として是非こうした廃棄物関係、除染の関係で要求をしたいとか思っているところでございます。
今御指摘の報道に係ることにつきましては、ちょっと環境省の所管というわけでないのでお答えするわけにいきませんが、私もその昔、一九九三年、九四年当時、当時ありました科学技術庁長官という役目を仰せ付かっていたことがありまして、その当時、原子力発電についても所管しておりまして、津波についてあるいは地震についていろいろと勉強したこともございますが。 想定外という言い分があったのだろうと、しかし現実には、これまでの日本の歴史の中でももっともっと当時想定していた以上のものが起きてきているのは事実でございましてというぐらいしかちょっと言えない。今の新聞報道の事実については確認しておりません。
もちろん大事な点だと思って、私がお答えをしようと思っております。 今新聞報道で出されているものについて事故調査検討委員会でどういうふうに把握しているかということは、ちょっと私は存じ上げてはおりません。しかし、しかし、この津波についての想定がどうであれ、原子力損害賠償法では、これは原子力施設によって起きる事故については無過失で無限定で一元的に事業者に責任があるということが規定されていまして、その規定について何の変更も加えていないわけで、想定外というような言い分は通らないということは明らかだと思います。
その新聞報道で指摘をされている事実が事故調査・検証委員会でどういう調査の結果になっているかということは、これは、そういう通告でしたらそういう調査はできたかもしれませんが、残念ながら把握をしておりません。
まさに今委員おっしゃるとおり、六ケ所村の施設というのは、これは原子力発電所が平常、正常に機能しているときに出てくる、一番弱いものでは例えば防護服であるとか手袋であるとか、そういうようなものを低レベル廃棄物として保管をする場所ということでできておりまして、そういうものとして地元の自治体との間でこの契約が締結されているということでございます。 さはさりながら、委員まさにおっしゃるとおり、この原子力施設から今環境中に放射性廃棄物が放出されているという事態がありまして、これをどうするかというのは、六ケ所村というのも確かにそれは一つあるかもしれませんが、しかしすぐにそこがあるからそこへ持っていけばいいということにもならないので、これはこれ
一定の基準以下の廃棄物は、これは平常時に廃棄物の処理を行っている市町村等の処理施設あるいは技術によって対応は可能だと考えて、この法案で、このようなものについては廃棄物処理法を適用して、同法の枠組みの下で処理を進めることとされているわけで……
委員の御指摘のとおり、この法案で除染特別地域であるとかいろいろ、地域とかあるいは指定廃棄物であるとか、いろんなこの概念をつくって、これについてはこう、あれについてはああというふうに書いてございます。しかし、しょせん、例えばそれは埋立てをするにせよ何にするにせよ、どこかに持っていくわけで、そこの地域の人たちの理解や納得や合意がなければできるものじゃないんで、今、この数値だったらこうで、ああですから安全だとか、いろいろ私どもも言うけれども、言って、さあ聞けよ、従えよというわけにはいかないところはあるだろうと思います。 したがって、これは、基準は私どもしっかり出しますし、その基準はもちろんこれは様々な科学的知見に基づいたものにいたしま
これは全体について、原子力施設が原因となった汚染ですからこれは事業者が一義的には責任があると。しかし、国も、国の施策としてこれを行ってきたわけですから社会的な責任は十分感じなければいけないし、国が基本的には責任を負うべきものであって、市町村に責任を押し付けたり、住民に責任を押し付けたりしていいものではないということは、これは明らかであります。 しかし、国は、国といったって、さあ国やりなさいといっても、やはりそこは現実に地域があり、人がおり、自治体がありというところへお願いをしなければならないわけで、この法律では、そうした国の責任を前提にしながら、同時に、市町村には是非協力をしていただきたいという、そういうことを規定をしているわけ
何度も繰り返すようで恐縮ですが、私ども国には責任があると、これは大前提でございまして、しかし、多くの皆さんの協力をいただかなければできないことですので、そこは私ども、関係の皆さんに精いっぱい説明もさせていただき、納得を得る努力をしますので、是非これは耳を傾ける、これはやっぱりやっていただきたいと思うんですね。
これはもう、これも答弁しているところですが、一義的には汚染原因者である事業者、つまり東電、その責任であるということは明らかでありますが、同時に、原子力政策を推進した国としても社会的責任があり、国がまずこの費用負担をして、そして東電に求償していくということであります。求償がどうやったらできるか、どこまでできるか、これはこれからの課題ですが、事業者にこの最終的な責任があるということは、これは確かなことだと思っております。
労災等の制度とこの石綿健康被害救済制度との制度の考え方の違い、これはもう今委員がよく御理解いただいているとおり違うわけでございます。 石綿による健康被害については、石綿への暴露から発症までおおむね三十年から四十年という非常に長い期間を要する、さらに石綿が社会の様々な場で使用されていた、そのようなことから、原因と被害との因果関係がなかなか明らかにならない。しかし、やはりこれは社会全体として石綿を使っていた時代があったということで生じているわけですから、そこは因果関係というものを問わずに救済しようというのがこの制度でございまして、そこの制度の違いというものを無視することはできないわけです。 実は、私は毎年お盆には、その一年なかな
環境大臣と法務大臣の兼務がこういう形で一人で答弁一回で済むということになるとは夢にも思っておりませんでしたが、今日は環境大臣としてここへ出席をしておりまして、法務大臣としての答弁は差し控えさせていただきたいと思います。 環境大臣としてですが、今、判決の結果こうであったという一報を受けたところでございまして、判決の理由などについて詳細は把握しておりません。いずれにしても国に対する請求は全て退けられたということでございますけれども、しかし、環境省としては、今後ともこうした建築物解体時等の石綿の飛散防止あるいは石綿健康被害者の救済等に、これは遺漏なく取り組んでまいりたいと思っております。
これは、環境省所管の弔慰金の制度というものは、石綿救済ではあるけれども、しかし因果関係が明らかでないもの、これを国全体として救済をしようということであって、そして、先般、制度の在り方について中央環境審議会の検証の結果、答申をいただいて、基本的考え方を維持していくほかないとされたところでありまして、当面こういう考え方を変えていくのはなかなか困難と思っております。