先ほどちょっと触れましたが、例の新千歳空港の問題に関しても、植田社長は、話は政府高官の御縁の方の方から来たというふうに私に対して答弁されましたし、今度は海部氏自身は、自分がスキーのために北海道へ行って平野さんという地主から話を持ちかけられて、パーティーでちょっと会った政府高官の御縁の人に持ちかけた、話が百八十度食い違っているんですね。ここいら辺については一体結論はどうなっているのか、その辺はいかがでしょうか。
先ほどちょっと触れましたが、例の新千歳空港の問題に関しても、植田社長は、話は政府高官の御縁の方の方から来たというふうに私に対して答弁されましたし、今度は海部氏自身は、自分がスキーのために北海道へ行って平野さんという地主から話を持ちかけられて、パーティーでちょっと会った政府高官の御縁の人に持ちかけた、話が百八十度食い違っているんですね。ここいら辺については一体結論はどうなっているのか、その辺はいかがでしょうか。
幅広くやっていらっしゃったことをずっといましぼってやっていらっしゃる。しかしながら、事件の性格そのものはかなり幅広い様相を呈しているように私たちは見ています。ぜひ逐次そういう問題も明らかにしていただきたいと思います。 最後の問題になりますが、先ほども出ました伊大知という人物、この人が四十九年一月にロサンゼルスで、日商岩井の現地駐在員がある人物に五万ドル、当時の金で千五百万円を渡すのに立ち会った、こういうふうに報道されています。その相手の人というのは久保俊広という人だ、そこまで出ているわけであります。これはお金の授受にまつわることでありますし、大変重大なかぎを握っているのではないか、こう言われているわけです。再三にわたって同じ問題
しかもこの伊大知という方は、いわゆる政府高官の縁者の方の後援会の事務局長をやっていらっしゃるということに報道されているわけです。新千歳空港で名前の出た方であります。そうしますと、つまりこの問題をゆるがせにできないなと私思っているのは、さらにもう一つ新聞報道で電報等が紹介されまして、伊大知に話をつけたからというような形で、かなり古い事件ですが、名前が出てくる。その電報の発信人はその電文そのものには書いてありませんが、ほぼ海部氏ではなかろうか。島田三敬氏あての電報である。となると、もうかなり古い時点から海部氏や島田氏とこの伊大知という人物がかんでいる。そうしてその伊大知という人物がいわゆる政府高官の縁者の方、いわゆる新千歳空港にまつわる
ありがとうございました。
最初にこれは委員長に、竹下委員長おいでになりませんが、お尋ねなのですが、二月十四日の証人喚問の際に私資料の要求をいたしました。私ばかりじゃございません、当日質問に立ちました多くの議員の方から資料の要求が出されているわけであります。たとえば日商岩井の脱税六十四億の部門別内訳あるいは日商岩井社内の権限規定、運輸省が検察へ出したと言われる空港土地買収の資料、こういうようなものをお出しいただきたいということで、特に日商岩井の社長からは、当委員会の要請があれば出す、あるいは出すことを検討する、こういうような答えだったわけであります。竹下委員長おいででありませんが、委員会でその後どういうことになっているかお聞かせいただきたいと思います。
ずいぶんとこれがなまぬるいのですね。たとえば「衆議院予算委員会要求資料(理事会協議事項)について」、こういう一つの回答が先ほど出てきているわけですが、矢野委員要求資料。坂井委員要求資料、グラマン社と日商岩井との代理店契約書、グラマン社と日商岩井との修正代理店契約書。この回答は、「代理店契約書については、防衛庁は第三者の立場にあり、防衛庁からの提出は差し控えさせていただきたい。なお、当庁としては、日商岩井に対し国会提出に協力するよう要請しているところである。」防衛庁から日商岩井に協力を要請しているわけですね。この内容は委員会が出すことを認めているわけですね。国政調査権というものは院に与えられているというふうに私は承知をしております。し
二十日間も経過をいたしました。国民的な大きな関心を持っている本件について、この資料の要求については速やかに促進をしていただきたい。先般も両院の代表がアメリカに参りまして、その記録を見ますと、押し問答しています。グラマンにおいてもダグラスにおいてもあるいはアメリカの司法省においても、資料を出してくれ、あるいは日本政府と取り決めたんだからそっちからもらってくれというようなことで、大変これは大きな問題だと思うのですね。ぜひともその点についての督励をお願いして、問題を先へ進めます。 防衛庁長官、予算E2Cにつきまして執行を停止する、その解除については議長にゆだねる、こういうことになったわけでありますが、その後、これは相手のあることであり
ここで審議中、だから伺いたいのですね。要するに、防衛庁としてはわが国を守るためにE2Cが必要であった、これは重ねて本委員会でも強調しておられました。択捉、国後等でいろいろな動きもある、したがって、それを執行停止ということはやはり国家の安全に伴う重大な問題なわけですね。しかも合意を見て、審議中ではありますが、この部分に関しては決着がついているのじゃありませんか。まだ決着がついてないという認識ですか。
別の角度からお伺いしたいのですが、もしこれが問題なく通っていたとしたら六月ごろ契約を結ぶ、こんなように伝えられておりましたが、そういう手はずであったわけですか。
六月ごろ、つまり新年度早々にということであったわけですが、こういう事態を迎えますと、議長にゆだねられたわけですが、一応解除ということを前提にお考えになっていらっしゃるわけですか。
私がなぜこういうことを伺うかと言えば、本件は一つの予算の執行に伴う相手の国のあることであります。しかも、その信用問題にも関係してくる。したがって私は、本件の決着というものはロッキード事件等とはまた性質を異にして、時間的な一つのリミットがある。最終的な結論が出るのは先になるかもわかりませんが、何がしかの結論というものは、一つのリミットを持って調査を急ぎ、あるいはわれわれもその審議に協力をして、そして国民のそうした疑惑を解明し、解除するものは解除する、あるいはまだ疑惑はなお深い、この結論というものは少なくとも一つのリミットを持って図られなければならないのじゃないか、こういう認識を持っておるのですが、防衛庁としていかがですか。
いま防衛庁長官のおっしゃった新年度早々には進めたいという内容は、アメリカも承知していたわけですか。こっちが勝手にひとりでそう思っていたわけですか。多分アメリカもそう承知していたと思うのです。
その審議のことは先ほど来同じ話なのですが、アメリカ側は予算が通れば新年度早々に話がまとまるという事情を承知していたのかということなんです。これは当然あるわけですね、お互いなんですから。
アメリカも承知しているということですね。そうなりますと何らかの手を打たなければなりませんね、日本でこういう事態になった、ひとつ時間を延ばしてほしいとかあるいはことしはだめらしいとか。いかがですか。
当然相手があって日本の状況は伝えていかなければならない、国家の問題であります。 そこで、これは刑事局長にお伺いしたいのですが、本件について、やはり一つの時間的な制約があって調べていかなければならないと私は考える。それは最終決着は先になっても、ある程度のめどは立てなければならない。この捜査の今日の進展状況、また一つの時間的なめど、こういうものについてどのようにお考えになっているか、お聞かせいただきたいと思います。
それはそうですね。疑惑の存する限り究明に努力する、そうすると、解除というのは一体どういうことになるか。ともかく徹底的にというとになるわけですね。少なくともこの問題については、もっと政府側が国会に対しても資料を思い切り出す、あるいはさまざまな調査の内容というものを出して、そしてその区切り区切りで、先ほど来、法務大臣に中間報告をお願いするというお話もありましたけれども、そういうことをしていかなければならないのではないか。私もそういう気持ちで先ほど来お尋ねをしたわけであります。 官房長官、お忙しいというので、二、三お伺いをさせていただきたいと思います。 問題になっております新千歳空港の予定地の転売のことであります。二月九日の集中審
前回と同じなことなのですが、証人喚問の場で、日商岩井の植田社長は、海部副社長から事情を聞いたところ、塚田さんとの個人的なお知り合いの中で塚田さんからお話がございましたので御一緒に買わしてもらった、こう証言していらっしゃる。一方、海部氏の方は、やはりこの場で、海部氏が平野さんという地主から話を持ち込まれ、パーティーで会った程度で余り親密でない塚田さんに持ちかけて一緒に買った。これは話が真っ向から行き違っているわけです。片っ方は塚田さんから話があったということ、片っ方は海部氏が自分で買う気を起こしてパーティーで会った塚田さんに持ちかけた。どっちがどっちか、ここのところが前々からいろいろな方から指摘をされているところなんですね。これは今回
議員の名誉にかかわることですし、余り何度もこういう場でお名前を出すことは、私は好ましいことじゃないと思っております。ぜひ早急にこの問題のいきさつを明らかにしていただきたいと思います。 また、この土地は、海部氏と塚田氏が二人で共有であると登記所の写しが出ておりました。共有というのは処分する場合にも一緒じゃなければならない。お金は分けることがあるわけでありますが、普通親戚などが共有という形で土地を持つ、こういうことはあるかもしれませんが、パーティーで知り合った程度で共有というのもどうもおかしなことだ。どちらか側がイニシアチブをとり、どちらか側が名目だけそれにかんでいる、私はそういうことじゃなかろうかと思うのですが、検察の方でこうした
官房長官どうぞ。 国税庁にお尋ねをしたいのでございますが、たしかこの土地については租税特別措置法第三十三条の四、つまり収用交換等の場合の特別控除ということで税金がかかってない、こういう話でございました。この租税特別措置法第三十三条、つまりこういう場合、飛行場のような土地を手に入れた場合税金が免除されるという法律の精神はどういう精神か、お伺いしたいのです。
本来、先祖伝来の土地を持っている者が公共用に土地を手放す、これは先祖伝来の田地田畑である、どうしても手放したくない、こういう趣旨の方々に対して、公共用のものだからぜひ提供してほしいというようなことでそれを促進する、私はそういうことじゃないかと思うのですね。ところが土地転がし、つまり大変短い期間土地をお持ちになって、そしてそれがかなりの利得を生む、こういうふうな場合も、これは法律の、一応形の上では違法じゃないかもしれませんが、精神から見ればもとっているのじゃないか。この辺はいかがですか。