保護期間の長さについて、通産省と文部省の間に食い違いといいましょうか、著作権のベースでいくと長い、あるいは流通促進やそうした仕事という面に立脚した通産省の主張は短い、この違いはどんなふうだったでしょうか。
保護期間の長さについて、通産省と文部省の間に食い違いといいましょうか、著作権のベースでいくと長い、あるいは流通促進やそうした仕事という面に立脚した通産省の主張は短い、この違いはどんなふうだったでしょうか。
プログラムの問題はそのくらいにして、著作権法の一部を改正する法律案の方についてお伺いをしたいと思うのです。 データベースというのが随分出てくるのですが、データベースというのは邦語訳をするとどういうことになるのですか、
だから大衆化しないのですよね。私が言いたいのは、こういうときにやはり上手な表現というのを、ニックネームのようなものを一つつくる。確かに情報の集積物なんですよ。けれども、大衆にわからせて法律を守らせていこうという発想が足りないんじゃないかと思う。そういうことの知恵のある人はいっぱいこの世界にいるのですね。著作権を保護してもらいたいという人たちは、創作活動をし、作詞をし、音楽をつくり、演奏をし、多彩な人がいっぱいいて、その人たちが著作権を守ってほしい、そこからなるべく収入を得たいと言っているわけですね。 私はこういう機会に、予算でもよく何かごろ合わせをしますよね、政府予算を発表するときに。データベースという言葉も、私はちょっと名案を
よくわかりました。 さて、そのデータベースの著作物を保護するということになっておりますが、保護しない場合はどういう場合か。今まで保護しなかった、今度保護する。著作物が保護される場合、特にデータベースの著作物が保護される場合とされない場合を例示していただければと思います。
さて、データベースにいろいろ種類がある。先般たしかこの委員会に参考人としておいでになった方からこういうプリントをいただいたのです。このプリントに「データベースの種類」とございまして、参照データベース、原情報データベースというふうに大きく二つに分かれているわけです。参照データベースは書誌データベース、その他の案内データベースの二つに分かれている。それから、原情報データベースには数値データベース、辞書データベース、画像データベース、全文データべース。これは一般の国民に見せられても一体何やらわからない。ちょっとこのことについて解説をしていただければと思います。
同じ表にデータの著作物性の有無というのがございまして、書誌データベースの中には、公文書、特許、書籍、論文、これは著作物性がない。それから同じく、抄録のあるもの、今のは抄録なしなのですが、抄録のあるものは著作物性がある。つまり公文書や特許、書籍、論文などの抄録のある場合に著作物性があるとしているわけです。それから、その他の案内データベースでは、研究課題目録、図書目録、案内篇、催事案内、時刻表などのデータ、これは著作物性がない。それから、数値データベースの方では、統計、観測・実験データ、信用データ、市況データ、これには著作物性がない。辞書データベースの方では、用語集、シソーラス、これは著作物性がある。職員録、電話帳、分類コード、これは著
ちょっと話がさっき触れられたことに戻るのですが、いわゆる著作権法上の十二条「編集物でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、著作物として保護する。」先ほど、このデータベースが全く新たな概念ではなしに、従来からも十二条で保護されていたけれども、はっきりさせるために今度はこういうようにしたのだとおっしゃる。ちょっとあいまいで裁判になったようなケースを私も幾つか聞いたことはあるのですが、この際、何か一つの具体的な例として、こういうものが一番争いになった、そして今度はこの法律ができたのでこの部分がはっきりするという具体的な案件があったら教えていただきたいのです。
雑誌の目次ばかり、雑誌を三百冊ぐらい集めてきまして、それを印刷して、たしか昔「目次三〇〇」とかいう雑誌が出たことがあるのですよ。それは裁判で決着がつかなかったかもしれませんが、ちょっともめたことがあったのですね。私は大変興味を持っていた。確かに便利なんです。三百ぐらいの雑誌の目次の部分だけ全部そろえた。これはある時期では非常に考えたなと。それで、雑誌をつくるメンバーからはかなわぬよということになったのですが、いろいろ議論がありました。これはどんなふうにお考えでしょう。
そうすると、先ほど私は表を出してお伺いしたのですが、データの著作物性のあるかなしかということが、著作権法の改正でデータベースが保護されるという状況で、もともとに著作物性があるということとないということにどういう違いが出てくるのでしょうか。
なかなか頭の痛いところで、よくわからないのですけれども、例えば、先ほどの御答弁では、コンピューター処理されてそれがすぐ取り出せるようになったものが今回のデータベースで保護されるものである、こう考えていいのですか。
これはまた後でもう少し議事録をひっくり返して読まなくちゃわからないのですけれども、例えば大宅文庫というのがあります。これは大宅壮一さんが長年かかって築き上げた雑誌の図書館なんです。何年か前、私はこの委員会で、それを保護してくれという話をしたことがあるのですけれども、図書館法上はほかの図書館を保護できませんと言われました。民間の図書館。雑誌が集まっておりまして、古い雑誌、全部。それも、一項目ごとにカード化されている。例えば「中曽根総理大臣」というカードをばっとあけますと、いろんな雑誌のいろんなところにたとえ一行でも総理について触れた記事なら、カード化されて出てくるわけです。こういう作業、これは抄録じゃないのです、現実に見出しだけを集め
そうすると、これはそれ自体に値打ちと申しましょうか、文化財的な値打ちというものが——コンピューター処理されたものが認められ、そうじゃないものはまだそこまで至らぬと。引き出しなんですが、結構便利に出てくるのですよ、コンピューターじゃないのですけれども。これはどうなんでしょうか。私はその辺、今回の法律が出てきたときにぱっと思い浮かんだのは、これはどういうことになるかなと思ったのですけれども。
それから、さっき全文データベースというのと抄録というのとのお話が出たのですが、抄録には著作物性があるという御答弁でしたけれども、抄録というのは本人が書く抄録と第三者が書く抄録と二つあると思うのですね。私は、本人が書く抄録の方は一つのものをベースとしたものであって、これは著作権法の十八条がなんかに規定されている二次的な著作物ということがありますが、必ずしもこれは抄録とは限らないと思いますけれども、私思いますのは、自分が書いた抄録ならば納得できますが、第三者が抄録を書く場合に、いやこれは自分の言っていることとはちょっと趣旨が違うという、そこにずれが出てくる場合がありはしないか。どうなんでしょうか、抄録というものを独自に著作物としてお認め
一つの著作物のあらわし方に要約と抄録があるというお話でしたが、題号もまた抄録をもっと煮詰めた表現ですね。新聞でいうと見出しという言葉を使っております。著作物の場合、題号と見出しというのはなかなか混同されがちです。混同されるというか、かなり同一視されているわけです。私も随分前にこのことで随分苦しみました。見出しが気に入らないということで裁判で随分苦しんだことがありました。 この法律には、著作者人格権の中で、第二十条でしょうか、題号の同一性を保持する権利、つまり著者が題号を変えられたくない場合には主張できる、こういうことがうたわれているわけです。そうすると、今の抄録もぎりぎり煮詰めていくと題号に近くなっていく、この問題をどう理解すれ
私の苦しんだ実例というのは、題号のないインタビュー記事だったのです。これに編集者が見出し、つまり題号をつけたのです。そのつけたものを著者が否定した、こういう案件で三年苦しみました。これは裁判所もそこのところがよくわかってない。本来著者がつけるものをつけなかった。著者が何か考えていたであろう、言うならば題号が著者の頭の中にあって、具体的に文字に表現されていなかった。こちらの方は時間の余裕もなく、またいろいろな状況の中で、抄録のまた抄録という感じで見出しをつけた、ここが食い違ったということの争いであったわけです。 この問題は、この二十条の問題とそれから今おっしゃる抄録の問題、そしてデータベースにおけるところの抄録の問題、絡まり合って
わかりました。この問題は一つの記録にしていただいて、これからこの問題はいろいろな形で具体的な生活にかかわってくるだろうと私は思っているのです。 さて、問題を少しかえて有線放送の問題に移してお伺いをしたいと思います。 郵政省、お見えになっていらっしゃいますか。先ほどちょっと触れましたが、有線放送というのは、私の認識不足もあるかもしれませんが、非常に多彩にいろいろ展開しているようでございます。現時点における有線放送というのがどういう状況になっているのか、種類とかあるいはそれを受けている人々の数とか、そんなものから手短に概括的な状況をお知らせいただきたいと思います。
音楽だけを流す有線放送というのは私どもよく聞くのですけれども、いわゆる有線放送ということにはならないのでしょうか。今の御答弁ですとテレビが中心に御答弁ですが、こちらの方はどんなふうですか。
今人数を伺ったのですが、なぜ甲信越にこれだけ多いのですか。ほかの地域はそれほどでもないのですか。
そうすると、今回の法改正で新しく有線送信という概念が入ってきたわけですが、従来の、いろいろ法制があったんでしょうが、これとどう違って国民の側から見ればどういう利便が新しく加わったと考えていいのでしょうか。
これは郵政省にお伺いしたいのですが、従来の有線放送のやり方では、要するに固定してはいけないということがあって、もとの放送局から流されたものをそのまま受けてそのまま流すということのようだったのですが、なぜそういうことなのか。例えば、一週間分のあるドラマを固定して有線なら有線の加入者に、忙しい人もいるでしょうから、三十分のドラマなら一週間分三時間かければ続けて見せられるというような、いわゆる編集というものがそこに加えられてもしかるべきではないか。それがいろいろな意味での利便に供することになるのじゃないかと思うのですが、そういう形になってなかった。今回もまたそういうふうにはなってないらしいのですが、そういう発想というのは出てこないものなの