お答えいたします。 御質問の第一点の、昭和三十五年六月十五日の安保騒動における事件に対する判決でございますが、これは、判決の内容を十分検討して、当事者がその態度をきめるべき筋合いのものと思います。 次に、暴力行為等処罰に関する本法の改正は、先ほど来申し上げておりますとおり、労働運動を弾圧しようとするものではございません。あくまで暴力だけに関するものであります。労働運動を行なう場合、それがわれわれが暴力と認めるという行き過ぎの行為につきましては、これはこの法律で取り締まりますが、単なる大衆運動をこの法律によって取り締まろうという考えは、従来もないし、今後もあるべきものではないと考えております。 また、政治家の暴力団との関係
