もう時間ですので、私、残余の問題はまた次回の機会に譲りまして、以上で終わります。
もう時間ですので、私、残余の問題はまた次回の機会に譲りまして、以上で終わります。
私は、従来からたびたび申し上げてまいりましたように、サミットの成功と地球環境の保全のためには、何よりもまず日本国内の足元の公害の根絶と被害者の完全救済が急がれるということを申し上げてまいりました。 そこで、限られた時間でありますので、去る三月三十一日に判決がありました新潟水俣病第二次訴訟地裁判決についてお伺いをしたいと思います。 御承知のように判決の要点というのは非常に簡潔でありまして、国の賠償責任は逃れましたけれども、四肢末端の障害の存在する原告について、疫学的な状況と四肢末梢性の感覚障害のある者についてはこれは水俣病によるものと推認できるということで、九十一人中八十八人に三百万から八百万の損害賠償を支払うべきという内容で
部長、それはけしからぬですよ。だって、かつて八五年八月十六日の熊本の水俣第二次訴訟の判決で原告が勝訴をしたときに、環境庁長官がチッソに働きかけて上告を断念させた。被害者を救済するという立場をとった例があるじゃありませんか。現にそういうことが過去にやられているにもかかわらず、する気はありませんとは一体何ですか。長官、ちょっとはっきりしてください。
これは御理解が間違っていると思うんです。私明確に言うたでしょう。政府の認定基準に入らなかった、狭いから。あなたのところの定説だと言われている認定基準に入らなくて切り捨てられた被害者の方々が訴訟に立ち上がって司法救済を求めた。司法救済の結果、これは水俣病だというふうに裁判で認められたんですよ。だから損害賠償を払いなさいと言っているんだから、そういうことが明確に裁判の判決で出たんだから、そういう状況なら司法救済で早く解決をしなさい、また上告や何や言って長引かせるのではなしに的確に早く司法救済には対応しなさいという、そういう助言をしたらどうかということを申し上げているんです。あなたのところの基準が悪いとか憩うないとか言ってない。はっきり聞
昭和電工にはそういう助言はしないんですね。そうすると、前よりも現在の環境庁の行政というのは後戻りをしている、逆行しているということを示すんですよ。いいんですか。
わずかな時間の質問ですから、私がお聞きをしたことに対して御答弁をいただきたいと思います。 いずれにしても、八五年当時の環境庁よりは現在は後退しているというふうに私は認めざるを得ません。 次に参りますが、水俣病総合対策事業についてお伺いをいたしたいと思います。 平成四年度の予算というのは十億四千万、そのうち国の負担というものは五億二千百万円ですね。 〔委員長退席、久保田真苗君着席〕 事業の内容等は私、事前に伺っておりますから細かく伺うつもりはありませんが、この総合対策によって各地の原告を含む救済を求めている被害者全部を総合対策事業の対象者として実施をするんでしょうね。
これも細かく聞きたいと思ったけれども、時間がないから、これはできるだけ広く、被害を訴える方々には全部対応されるように厳に要請をしておきます。 それで、この水俣病総合対策事業を出してきた中公審の去年の十一月二十六日のこれをよく拝見してみますと、こういうふうに書かれているんですね。四肢末端の感覚障害を有する者について個々の症候とメチル水銀との関連の有無を判断するのは困難で、一方、裁判所には事実認定の権限が認められ、裁判官は法的因果関係を認定できる、こう述べているんですね。そのとおりなんですが、行政としては汚染原因者の損害賠償責任を踏まえた対策はできないと説明をされていますね、これを拝見すると。 つまり、水俣病問題の損害賠償責任は
そうすると、今回の水俣病総合対策事業で水俣病をめぐるすべての問題の解決にならないという中公審の御意見を踏まえて、総合対策と同時にできるだけ全面解決に進んでいきたい、こういうお考えですね。
中公審では、今申し上げたように、これだけではすべての問題の解決にはならないと明確に答申は書いている。さっき部長もおっしゃったんでちょっと触れますが、東京地裁の判決に触れながら、やっぱり全面解決について本当に腹をくくった対応を私は環境庁に求めたいと思うんです。 東京地裁の判決というのは非常にマスコミでも手厳しい批判があったような内容になっていますね。これはもう申し上げる必要はなかろうと思いますけれども、国の責任は免罪された。国の責任は免罪されたけれども、国の認定基準から漏れた人たちのうちそれでも三分の二の原告の方々には損害賠償を認めたんです、わずか四百万というのはむちゃくちゃですけどね。一生を台なしにして四百万の損害賠償というのは
もう時間ですので終わりますが、今の大臣の御答弁は極めて不満であります。そういうやり方をやっていたら最高裁に行くまで、そうしたら被害者が全部死んでしまうまで救済をしないという態度になるんですよ。これは深く反省をして決断してもらいたいということを重ねて要請して、終わります。
私は、日本共産党を代表して、看護婦、社会福祉施設職員等の人材確保に関する両法案について、総理並びに関係大臣に質問をいたします。 看護婦さんが一番うれしいときは、患者さんが元気になって退院するとき、お世話になりましたとあいさつされるときだと聞きます。心から看護のしがいがあったと誇りに思うそうです。老人ホームでは、ふさぎ込んでいたお年寄りが心を開いてくれて、にっこりと笑ってくれたときほど介護の喜びを感じるときはないと聞きました。 総理、我が国の医療や福祉はこのように勤勉で献身的な関係者の労働に支えられているのです。総理にはこの基本的な認識がおありかどうか、まずお伺いをいたします。 初めに、看護婦の人材確保法についてお伺いいた
それでは本法案の質疑に入る前に、私は、同僚委員からも午前中に御意見が出ておりましたが、本法案というのは国民医療にとりましても、また国民の医療保険にとりましても、もっと言いますならば国家財政のあり方につきましても、大変重要な課題を含む内容を持っていると思うわけでございます。したがって、本来慎重審議を要すべき法案であるという認識を持っておるわけでございます。ところが、年度内というか、日切れ法案という扱いになってきているのでありますが、日切れ法案ということになりますと、年度内成立を急ぐということが前提になりますと慎重審議ができないという立場になるわけでございまして、こういう扱いについては同意をしかねるという点を一貫して申し上げてまいりまし
いや、厚生省が考えだというのは大したものだと思って、お褒めの言葉だけではないので、ようここまで悪知恵も働かしたもんだなと、率直に言うたらそんなふうにも思うわけです。そんなことはともかくとして、実に巧妙に考えられたものだということを感心させられております。 もう既に各委員から言われておりますように、本法案の本質というのは診療報酬改定の実質二・五%の国庫負担の必要額、つまり千三百四十億円をひねり出すためにうまいこと考えたんだなというふうに思うわけですけれども、これはそういうふうに見てよろしいか。だって国庫負担の補助率の引き下げの三%というのが千三百十二億円でしょう、御提案になっている。診療報酬引き上げの実質二・五%というのが国庫負担
そない丁寧に説明をしてもらわぬでもいいんですけれども、それは診療報酬の財源をひねり出すための手品みたいな妙手だとは言われへんですよ。しかしこれはだれが見てもそんなふうにしか見えない。 なぜかと言いますと、今までのやり方があるわけですよ。だって、政府の財政不足という状況の中でマイナスシーリングというのがずっとやられてきた。そういう中で、健康保険、厚生年金への国庫負担の繰り延べをどんどんやって国家財政の確保をやってきたわけでしょう。だって、厚生年金だってやっていますよ。これは九〇年です。厚生年金特別会計も三年間一兆五千億の繰り延べをやった。健康保険も政管健保の方も同じくこれは昭和六十年から毎年毎年繰り延べをやって、元年までで四千六百
いや、一般の社会では借金して、できるだけ速やかにと証文に書いて金借りられへん。借りられますか。ところが、厚生年金でもそうなんですよ、金借りて返さない。催促したら、一兆五千億は、これはまあ俗に言うたら別のお医者さんに渡した。お医者さんはどうしておるんや言うたら、株で運用していると、でな格好になっているんですよ。健保財政の方も、元利合計六千億、いまだに返してないわけですが、だからそんなにようけい政府がお金を好きに、国家財政が困難、困難言って法定されているやつをちょろちょろちょろちょろ勝手に証文入れて大蔵省の金庫からお金を取り出すようなやり方というのは、これはちょっとぐあいが悪いと思いますが、これはいいですかな。 自分で証文書いて、そ
だから言っているんですよ。ちゃんと証文、財特法で毎年毎年決めて証文書いているようなもんです。いつ返しますという返済期限のない証文入れて毎年要るだけ金引っ張り出すという、しかも法律で決まっている国庫負担金、補助金、そんなやり方を次から次へ許すというようなやり方というのは、これはいかがなものかと、やめるべきではないかと思いますよ。道理がないでしょう、そうじゃないと。
いや、国家財政が厳しいから毎年毎年財特で証文書いているんだ。いつ返しますという返済期限なしの証文書いている。そんなら国民が経営が苦しい、運転資金が苦しいからいって、そんなもの期限なし、返済期限なしの証文で金借りられるということはないし、あるいは健康保険の掛金ちょっと繰り延べしようかということになったら、延滞利息はつくし、あげくの果てには差し押さえ食いますよ。世の中の当たり前の姿と違うことを国家財政でやって当たり前だという考え方というのは道理が通らないということを申し上げているんです。 時間がありませんから次へ進みますが、国庫負担の引き下げというのは、これは随分この十年余りやってきたわけですね。私ども日本共産党ではこういうやり方に
いや、その余裕分の扱いについては後で改めてお聞きをしますが、それで、国庫負担だけどんと下げるというだけではいかぬということで、保険料を今回は千分の八十四から八十二に千分の二引き下げた、それが一つの改善策と、それから出産手当金の関係の改善ですね。これで軽くなったんかなという感じが率直に言ってするんですよ。 先日も厚生省からいろいろと教えていただいておってわかったんですが、四月から月収二十八万円の労働者の保険料というのは、現行の保険料では一万一千七百六十円。現在です、四月じゃないです、今という意味です。それが千分の八十二になったら一万一千四百八十円になって、保険料は月に二百八十円減るんです、今度千分の八十二になりますとね。ところが一
そうですね。それで、それだけそれでも下がるんかなと思っていたところが、標準報酬の上限下限の引き上げがありますよね、この影響は何ぼになりますか。 これは下限が六万八千円から八万円になるんでしょう。上限が七十一万から九十八万になるわけですが、それによる標準報酬の上下限の引き上げの影響額、四年度と満年度は何ぼになりますか。
これがうまいことなっているんですわ。千分の二下げて、それで上限下限を引き上げるということの影響額との間というのはこれまた十億しか違わない。下げたけれども、標準報酬の改定でまた上がるから、まあ何にも、会計の中はプラマイゼロじゃないか、十億円、影響は極めて軽微であります。こういう状況で、だから私大変巧妙なやり方をやったなと、考えたなと言ったのはここなんですよね。 それで、国庫負担の引き下げというのは健康保険制度が改定されてきたいきさつから見まして、どうも問題があると思うんです。厚生省は従来政府管掌健康保険に対する国庫負担の必要性についてはるる述べてきておられます。これはお聞きをしてもいいけれども私が申し上げる方が早いからね。五十五年