それで、県の措置命令というのは十九万八千トンのシュレッダーダスト、これは二万トン減ったから十七万八千トンのシュレッダーダスト、これを撤去せよというのが措置命令の内容であったと思いますが、それはどうですか。
それで、県の措置命令というのは十九万八千トンのシュレッダーダスト、これは二万トン減ったから十七万八千トンのシュレッダーダスト、これを撤去せよというのが措置命令の内容であったと思いますが、それはどうですか。
それで、これは厚生省も産廃物質としては認めておられるんですね。これは経過、いきさつからいいますと、先ほど同僚委員から御指摘がありました産廃物質なのか有価物質なのかということで、長い間香川県は有価物だということでこれは対処してきたわけです。ですから、住民から苦情がたびたびあっでおるんですね。本来この問題が起こった、住民から意見が出たのは昭和五十年ころからなんです。その後、裁判まで行われて、町や県に対してたびたびの苦情申し立てがやられておりながら、総計二十五万トン、今部長がおっしゃったとおりですが、シュレッダーダストにいたしまして約二十万トン近くが搬入された。 私は、この事態を非常に重く見たいと思っていますのは、そういう事態でありな
この事件で私が非常に不思議だと思いますのは、処理業者であります豊島観光が摘発されて有罪が決定されてるんです、ところが排出事業者というのは何にも責任を問われていないんじゃないですか。その点どうですか。
それで、委託基準の違反があるかどうかわからないので事業者らは今のところは何もやっていない、処理業者だけが摘発されて有罪判決を受けた、こういうことなんですね。十一府県三十社に及ぶというふうに言われています。これは全部わかりますか、三十社というその排出企業はわかりますか。
それが不思議なのは、この処理業者というのは、それこそミミズの養殖の産廃の処理業者であったんですね。だから、本来廃棄物処理業としては無許可なんです。無許可の処理業者に対して三十社の人たちが委託をしていたということになれば、これは排出業者は責任がないですか。これだったら委託基準もヘチマもないじゃないですか。それはどうなんですか。
これはやはりきちんと詰めてもらわないといけないと思うんです。私はちょっと考えてもおかしいなと思うのは、いわゆる公害基本法あるいは公害規制のことを考えますと、これは公害の発生源者が責任を持つ、それによって被害が出た場合には被害の救済はちゃんとやらせる、そして環境破壊が起こったら当然原因者がその環境を復元するというのが普通のルールなんです。特に不法投棄の場合でもそのことがはっきりしていないですね。だって、運んでいる業者が違反だったといって摘発されて有罪になった、頼んだ人はだれも責任を問われていない、こんなことは困るんで、やはり製造者あるいは排出事業者の責任を問うという建前のきちんと原則に立たなければならないのではないかと思います。これは
それじゃ、これからそういうことはなくなるということですね。そういうふうに伺ってよろしいですか。
私は、約三十社と言われている排出事業者、これは特別管理廃棄物だけではなくて、廃棄物の範囲を広げてマニフェストの制度をきちんと適用しておかなければならないんじゃないか。それをやっていたらもっと早く事前防止もできたと思うんですが、それはいかがですか。
これはちょっと危ないなという気がします。 時間がありませんので、特に住民の強い要求もございますし、厚生省としては大体いつまでに撤去させることを指導しておられますか。
極力極力ではいつかわからぬのですが、実際上何か十七億円ぐらいかかるそうですね。業者に運んでもらったら五十億ぐらいかかるというんですね。通常の処理のやり方で運び出すという通常のやり方で十七億ぐらいかかるというんですが、これは豊島観光はそれにたえられますか、やれますか。
去年の十二月二十八日です、県が措置命令を出しているのは、いつまでたってもそんな話では、これは住民に対して厚生省は一体何をしているんだということになりますから、そういう点でいつまでに撤去させるということをきちんと期限を決めてやらしていく。こんな協議や協議や言って、三十社、どこやらわからぬのを探して回っていたら一年や二年すぐたちますからね。そうではなくて、期限を決めて撤去させる、そういう状況が整わないならば県に代執行をさせる、代執行させてでも、こういった不法投棄の典型みたいなものについては、厚生省は断固として解決をするという姿勢を示すべきではないかなと思うんです。 時間ですので、最後に大臣にちょっとお伺いしたいんです。ここ、まできた
それじゃ、ぜひ実現させてほしいと思うんです。 ただ、一つだけ言っておきたいのは、今日でも二月二十日、三月七日には電線の処理作業、電線のくずがいまだに運ばれているんです。そういう処理作業がなお続けられているというふうに現地から聞いております。そういうことも含めまして、ぜひ大臣の御決意を実現させていただきたい。お願いいたします。 終わります。
それでは、一昨日に引き続きましてお尋ねをしたいと思います。 まず最初に、訪問看護制度について三、三ただしておきたいと思います。従来の医療機関等がやっております訪問看護と違いまして新たに創設される制度でありますので、はっきりさせておかなければならないなと思っております。同僚議員からもいろいろと質問が出ておりますので、なるべく重複をしないようにしていきたいと思っておるわけでございます。 これは一ステーションに保健婦、看護婦、准看、それからOT、PTを置く。それで、仕事の内容というのはさっき岡光部長おっしゃったんですけれども、ちょっともう一遍正確におっしゃってくださいますか。
それで、新しくできる訪問看護制度というのは、老人保健で訪問看護療養費という形で支払われるわけですね。そういうことになりますと、老人保健の療養費で支払うということになりますと、老人訪問看護制度のセンターという事業者ですね、これは医療機関として見ていいんですか。どういうふうに見るんですか。
いや、私がお伺いしたのは、指定する事業者ということだけれども、それは医療機関あるいは医療機関に準ずるものというお考えなのかどうか。というのは、老人保健からお金を払うわけでしょう。そういうことです。
それで、料金をどうするかという問題は再々出ているんですが、もう一つはっきりしないので少し確かめておきたいと思っております。 というのは、今、訪問看護という形で保険医療の中でやられておりますものの中には、在宅患者訪問看護というのが六十五歳以上のお年寄りなんですね。これの事業なんです。この場合には正看は三百六十点ですから三千六百円、それから准看の場合には新たに決まりまして三千九百円になる。もう一つの制度というのは、寝たきり老人訪問看護というのがあるんですね。これは七十歳以上のお年寄り。これは同じ値段と違うんですね。正看は三千八百円で、准看は三千百円、週二回限度、こういうふうになっておるんです。保険診療の中ではこういうふうに規定があり
そうしますと、訪問看護を受けた場合には利用者が利用料を払う。そういたしますと、その利用料というのは、その枠内で一部負担金のような形でお考えになっているのか、あるいは訪問看護療養費として払われた金額の外に考えておられるのか、その辺はどうなんですか。
利用料というのはどのくらいを考えておられますか。訪問看護全体、訪問看護の一件当たり何ぼと考えているのかということをちょっと知りたいんですが、とにかく利用料のところを先に聞かせてください。
外来の一部負担というのは一カ月に千円。これは訪問看護をするたびにそれを払うということになりますと、一カ月五回行ったら、今度は千円に値上げするのを九百円に修正されているわけだけれども、千円ずつといっても五千円かかる。それプラス車馬賃というか、交通費は本人負担ということになりますと、これは来ていただくということになりますと患者さんにはかなり負担になりそうですね。その辺はどうですか。 〔委員長退席、理事竹村泰子君着席〕
そうすると、外来の一部負担が千円とすると、五回来てもらったら一回二百円ぐらい、そういうふうな勘定でよろしゅうございますか。概念が持てないから聞いているんです。