ちょっと最後はどうだったんですか。
ちょっと最後はどうだったんですか。
わかりました。 労働省、年休について今は法律改正ができましたけれども、法律改正以前は年休をとってもボーナスの査定にされていたということがありましたね。――それはボーナスの査定にしてもよいということになっていた、いや、それはそうなんですよ。六十二年の法律改正で初めて百三十四条が改正をされて、やっと「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」という法律改正されたんです。 だから、労基法で定められた権利である年休でさえもこういうことなんですからね。今のような時代ですから育児休業制度をとって不利益にならないという保証はないんですよね。だから、そういう点ではやはり人事院が意見を
私は、育児休業制度という制度をとることによって女子労働者の不利益を増幅しないということのために法律が作用しなければならないと思っているんですね。だからこの問題をえらい執拗に言っているんです。賃金格差は今だってあるわけです、随分ひどい賃金格差。そういうことを考えますと、どうしてもこの辺は法律で歯どめをかけなければならないなと思うんです。 というのは、今日日本の女子労働者というのは、男性の労働者との賃金格差が大変大きいというのは御承知のとおりでございます。男性一〇〇として女子六〇・二%にも今なっていますかね。えらい急に上がったなと思うんだけれども。それでも外国と比べると、西ドイツは七三・四だし、フランスは八八・五だし、デンマークは八
これが実態だということをひとつつかんでいただいて、さらに女性の労働者が不利益をこうむらないための対応ということ、私は願わくば法定にするべきだということを強く御要望申し上げておきます。 時間がなくなったので残った時間でお伺いをしたいんですが、一つは代替要員を何らかの手だてをするべきだと思うんですね。人事院の意見書では、第五の項に「育児休業に伴う臨時的任用」という項目が挙げられて、その期間中の「臨時的任用を行うものとすること。」というふうに言われておりますので、本法にも何らかの法定化をするべきではないかと思うんです。 特に、今せっかく企業によって定められている育児休業制度があってもとれないという人たちの中で、他の周りの同僚に迷惑
職業紹介を一生懸命やってくれるのはいいんだけれども、必ずかわりが来るということが安心の第一の条件だということを申し上げているんです。時間の都合がありますから、この点は人事院の意見書にあるんだから、官民格差をなくしていくという立場で本法にも何らか盛り込んでいくということを考えていただきたい。 それからもう一つ、最後に中小企業の問題、各委員からも出ております。中小企業の暫定措置を三年猶予と言っているんですが、来年何か局長は予算要求します言うておるでしょう。何で三年にするんですか。来年の四月一日がこの法律の施行期日なんです。そうしたら何も暫定措置を置かなくても、来年予算要求するのだったら一緒にやれるじゃないですか。その辺が一つ。
これは「事業所」と書いてあるからそうなるんです。だから、本来中小企業、三十人以下の事業所というのは四七%の労働者がカバーされるわけですから、私どもはせっかくいい法律ができるんだから、そういう手当てをしなければならないところに対しては、一定の助成を政府が行ってでも同時に発足のできるような手だて、これは大いに努力をしてもらいたい。だから暫定措置なんていうのは要らぬと思っているわけです。 最後に一言申し上げておきたいんですが……
済みません。最後に、共働きの子育てをしている女性労働者にとってはいかに大変かということなんですよ。これはもう総理府の統計を見ましても、睡眠時間はほかの人よりは短い、自由時間は短い、そういう統計が出ているでしょう。だから、労働と家事と育児というのがいかに大変かということ、これはもういろんな数値が示しております。 私は本会議でも申し上げましたけれども、共働きで子育て真っ盛りという女性たちはどんな一日を送っているか。これはもう繰り返しませんけれども、本当に考えただけで胸が熱くなるような思いがするわけでございますから、こういう中で、だからこそ女性たちは本当に安心してとれる育児休業制度をと望んでおるわけです。私が指摘したような点あるいは野
私は、日本共産党を代表して、ただいま議題になっております育児休業等に関する法律案に対する修正案の提案理由及びその概要を御説明申し上げます。 我が党はかねてより、女性労働者等の要求に基づき、すべての産業の労働者に適用され、労働者の申請による権利として保障される育児休業制度の法制化を要求してまいりました。そして、安心して休業するためには、原職の復帰と代替要員を確保し、休業中は賃金の三割程度の育児手当が支給されるものでなければならないことも主張してまいりました。 この立場から見て、政府提出の育児休業等に関する法律案は不十分なものであります。これが修正案を提出する理由であります。 次に、具体的に修正点について御説明を申し上げます
今回の法改正というのは待望久しいところでございました。かすみ網の使用禁止に加えて、今回、所持、販売、頒布も禁止をするということによって密猟が根絶をされて野鳥の保護に資するということになるでありましょうし、特にそのことを切望してこられました日本野鳥の会を初めとする三十九万人に及ぶ方々の請願が実ることになったという点で大変うれしく思っておるわけでございます。 そこで、法改正の施行に当たりまして、その啓発活動という問題、今も同僚委員から随分丁寧な御質問がありましたので簡単にお聞きをしておきたいと思いますが、この啓蒙活動というのは本当に実効が上がるようにして、混乱のないように努めるということが非常に大事だなと思うんです。長官も先ほど御答
それはぜひ遺漏のないように対応していただきたい。 従来からかすみ網が大量輸出をされて密猟に使われているということが海外からも批判をされておるのは、もう先ほども出たとおりでございます。本法改正によって、国内法としては、これは輸出を目的とした販売または頒布をあらかじめ環境庁に届け出るというだけになっているんですね、環境庁の関係では。一方、通産省が、さっきもお話がありましたが、貿易管理令等で輸出を規制することによって密猟目的のかすみ網の輸出というのは基本的にとめられることになるのかどうか、その辺はどうなんでしょうか。さっきのお話を伺っておりましても、もうひとつちょっと頼りないなと思ったんですが、それはいかがでしょうか。
外国から非難を受けないようにぜひ対応してもらいたいと思います。 本改正案のかすみ網による密猟の主な対象というのがツグミなどの渡り鳥ですね。これが被害を受けておるようでございますけれども、それに関連をしまして、渡り鳥など水鳥の生息地である湿地、湿原、干潟というのが最近のリゾート開発などで大きく悪影響を受けて、鳥獣保護の立場からも、また人間と自然との触れ合いの場を確保するという面からいいましても、問題になってきているようでございます。そこで、我が国が締約国になっておりますラムサール条約の締約国会議ですね、九三年に釧路でこれが開かれる予定になっておるようですが、これに関連してちょっと一、二お聞きをしておきたいと思います。 国際水禽
そういう積極的な構えをお持ちのようでございましたら、今おっしゃったウトナイ湖だとか、あるいは愛知の藤前干潟、徳島の吉野川河口干潟、先ほど御紹介申し上げた博多湾の干潟、こういう有力な登録候補地などというのは自然保護団体からもいろいろと強い御要望があるようでございますから、その辺はぜひ対応を積極的にお願いしたいと思います。 さらに、最も重要なのは、今もちよっとお触れになりましたけれども、「貴重な湿地保全のためには法制度が要るのではないかということで自然保護関係者の中からは強く要請が出ているようでございます。事実ラムサール条約の登録三カ所のところでも、水鳥生息の前提条件である生態系の破壊というのが既に起こり出していると。現行の国内法で
それじゃ最後に、大臣に総括的にひとつ御決意をお伺いしておきたいと思います。 それは、鳥類保護問題というのはいろいろあるわけですけれども、例えば今絶滅の危機に瀕しているという特殊鳥類になっているオオタカ、これは私もよく知らなかったんですけれども、マスコミで盛んに報道されて問題になっています。今日ゴルフ場の造成などで、リゾート開発によってオオタカの保護というのが各地で問題になっております。そういう地域が首都圏では、埼玉県に三カ所、神奈川県に一カ所、栃木県には二カ所ある。関西では京都、兵庫等にあるんです。特に神戸市では、ゴルフ場の予定地の中央が生息地になっているということが確認されて、地権者も何とか保護してほしいというような求めが出て
終わります。
それでは、中小企業における労働力の確保等に関する法案について若干のお尋ねをしたいと思います。 私は、本法案に関して中小企業者や関係労働組合の方々の御意見を聞いてみたのであります。彼らの意見というのは、中小企業対策に着目をしてこういう施策を出してこられたということについては評価をする、評価をしたい、しかし、残念ながらこの範囲では中小企業の雇用確保や定着化の効果は余り期待できないのではないのかなというのが一致した見方のようであります。 それはなぜかというと、彼らの言うのには、例えば中小企業者向け家賃の補てん制度だとか、あるいは実働千八百労働時間実施の普及という、こういうことをやりますね。しかしそれが定着するまでの間に、千八百時間
第三条には通産大臣と労働大臣は基本指針を定めることになっておりますね。この基本指針の中で親企業の協力とか努力というようなものを盛り込むことが必要ではないのかなと思いますが、その点はどうなんですか。そういうことはできるのかできないのか。私はそれはやる必要があるんじゃないかなと思いますが、いかがですか。
ちょっと具体的にそぐうのかそぐわないのかわかりにくいんですが、実際はもう親企業の意のままになっているわけで、労働時間の短縮も、あるいは職場環境の改善も、休暇もなかなか思うようにとれないというのはもう現実のことですからね。その辺を労働省、通産省の指導指針の中に、そういった元請あるいは親企業がばっちりこういうふうにやらなくちゃならないというふうなことが指針の中にも貫かれていたらもっと中小企業ではやりよくなるんではないかというふうに思うので、特に申し上げたわけでございます。 余り時間がありませんので、次にお聞きをしておきたいのは、本法の運用に関してなんですね。本法では協同組合とか企業組合など中小企業組合の単位で認定組合として助成等の対
いや、それで冒頭に私が関係者の意見を聞いてみたら、せっかくいい施策をしてくれるようだけれども、我々がその恩恵に浴することはなかなかできないだろうなという意見が出てくるわけです。 そこで大臣一言だけ伺っておきたいんですが、せっかくよい法律、よかれと思ってつくられる法律が、中小といいましても小企業ですね、小企業以下の企業の人たちがその恩恵に浴せないという結果になりかねない。したがって、その運用上の問題については今後の課題としてひとつ十分配慮をしてもらいたいと思いますが、これは簡潔にお伺いをしておきたいと思います。
次に、中小企業の労働力確保の問題をやっているんですが、これは確保でなくて反対に解雇事件の問題をちょっとお聞きをしたいんですね。解雇事件というのもちょっとひどい事件ですので、ほんのしばらくの時間をいただいて労働省や通産省に御努力をお願いしたいと思います。 事件の概要は事前に資料等をそれぞれお渡しをしてございますので、よく御承知をいただいていると思いますが、要点だけをちょっと申し上げますと、解雇をしたのは生コンクリートの製造、販売をしている株式会社シンワコーポレーションの社長の田中裕氏です。九つの工場のオーナーですね。それから従業員は生コン部門だけで約三百名。解雇されたのは、即時解雇でありますが、四月の二日に神戸工場で十一名、四月の
いや、それはゆっくり言うてくださったらそういうことになるんですが、実際この首切りの本当の理由は、組合員が生コンクリートの過積みを拒否したということにあるんですよ。過積載というのか過積みというんですか、過積みが大きな交通災害、事故原因になるということを、あるいはコンクリートの攪拌がうまくいかなくて建設の骨材の不良が起こるというようなことはもう常識になっておるわけですが、とりわけ貨物自動車運送事業法や道路交通法では過積みというのは禁止されているんでしょう。関係省庁から、私もよく知らなかったけれども、見たらしばしば通達も出ていますね。 このグループの車両というのは、生コンの場合は大型の車では四・五立米が限界だというわけです。ところが、