それで、この法案を拝見していたら四十三条に、救急救命士は名称の使用の停止を命ぜられている場合を除き、保健婦助産婦看護婦法の規定にかかわらず、「診療の補助として救急救命処置を行うことを業とすることができる。」というのがあるんですね。だから、この救急救命士という資格をお持ちの方は、そうすると救急車以外のところで業を営むことができるということですか。
それで、この法案を拝見していたら四十三条に、救急救命士は名称の使用の停止を命ぜられている場合を除き、保健婦助産婦看護婦法の規定にかかわらず、「診療の補助として救急救命処置を行うことを業とすることができる。」というのがあるんですね。だから、この救急救命士という資格をお持ちの方は、そうすると救急車以外のところで業を営むことができるということですか。
「業とする」というのは。
いや、それならわかるんだけれども、「業とすることができる。」ということになると、独立の業を営むことができるのではないかというふうに読めますので、その辺があいまいだなというふうに思ったんです。 ちょっと進みますが、それで、さっきも出ていましたが、救急車、実働が今四千四十台ぐらいだという話ですが、心肺停止状態の傷病者の蘇生術を行うための装備が必要ですね、車と同時に。これは車も中に積み込む装備も、どこが負担をしてやるんですか。消防庁が段取りをして地方自治体に補助金か何ぞやってやらせるんですか、あるいは中へ積む装備は医療器具だから厚生省ですか。どっちなんですか。
そうすると、救急救命士も大体何年計画と言えないという状況だし、車もさっきのお話では、新年度で二十五台か。四千四十台動いていて二十五台といったら二十年近くこれはかかるんで話にならぬわけですが、それではやっぱり困るので、例えば図書館を一つずつ建てるというので順番がおくれて、早いところは建ったけれども、おくれたところは二十年後になったといっても、これは辛抱もできぬわけでもないけれども、辛抱しやすいですが、事人命に関する問題ということで、とりわけこういう法律までわざわざつくって対応しようかと言っている場合に、十五年も二十年も先にならぬと全国的にカバーできないということでは国民はなかなか納得しがたいと思いますので、その点は思い切った短期の配置
これはぜひしっかりやって進めてほしいと思います。 一つは、今度救急救命士を乗せる救急自動車に医師とのホットラインをつけるらしいんですが、その医師はどこにつけるんですか。自動車は二十四時間体制でしょう。どこにお願いするんですか。これは厚生省ですか。どこがそれを引き受けるんですか。やたらに方々へ電話しても話にならぬでしょう。それはどうするんですかね。
情報センターに常時医師がおられるという場合、これはいいですよね。だけど、輪番制のところへ回ってそこのお医者さんにというふうなことになってくると、これは既に先ほどの論議の中で明らかなように、医師の責任がかなり重くなりますから、やたらに輪番やからいうてやられて、ひょいと連絡があってというようなことになったら責任を負い切れない問題も出てくると思うんです。 そういう点では、第三次救急センターとかそういうところときちんとホットラインをつないでお願いをするというかな、義務づけるいうたらこれは言い過ぎでしょうが、頼んで当たり前という格好の常設の受け皿がないと、これはせっかく車は走った、ホットラインはできた、しかしだれに聞いていいかわからぬみた
時間がないらしいから、もう終わりますから。 最後に、ちょっとお伺いしておきたいと思うのは、私この急病、交通事故の転送理由というのを拝見しましたら、救急告示病院で「ベッド満床」というのが急病の場合には一九%、交通事故で八・四%という数字が出ているんですね。救急告示病院というのは空きベッドを持っていなければならないように指導されているし、なっておるわけですけれども、実際はベッドをあけておっても、送ってくるときにベッドが詰まることもあるし、ゼロだということをセンターに通報しておっても、患者を送ってくるというふうな場合もしばしばあるというのが現場の姿になっております。よく聞いてみたら、やっぱり空きベッドを大阪の場合なんかは五床あけておけ
終わります。
それでは大臣の所信に対する御質疑を申し上げたいわけで、実は大変に各般の課題を持っているわけでございますが、限られた時間でございますので一点に限ってお伺いをしていきたいと思います。 まず、労働基準法第三条は、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」と規定をしております。したがって、労働者は当然のことといたしまして均等待遇を保障されていると思いますが、そうなんですね。
そこで、実は私、関西電力の人権裁判として知られております神戸地裁の昭和五十九年五月十八日の判決言い渡し、この判決文を読んでみまして驚いたわけですね。労基法三条の規定とかけ離れたような事実がずらずらと列記をされているわけでございまして、御参考に供しておきたいと思いますので、ちょっと事例を挙げてみたいと思います。 例えば、仮に労働者Aといたしますが、会社は、このAと通勤ルートを同一にする従業員が通勤時にその労働者と接触しないように監督し、たまたま顔を合わせる者があれば直ちにその者に対してその労働者と接触しないように指示した。その結果、この者は労働者を見つけると逃げるようになった。また、その労働者が大阪から通勤するBという労働者と出会
いや、これは私、判決文の内容を引用したんです。控訴していますから係争中なんですが、だから物が言いにくいという点は重々承知の上で申し上げているんですが、常識的に見てもこれは人権侵害になるんではないかというふうに思いますが、大臣、御見解、御感想どうですか。
もう初めからそう思ってはいるんですがね。しかし、私、これは一審の判決書の内容を読み上げたんです、幾つかを。ちょっと余りひどいなということを率直に感じましたので、まあ大臣のお立場では言えないのかもわからぬけれども、感想ぐらいはいいのと違うかと思ってあえてお伺いをしたんですが、裁判抜きだったら大変でしょう。そう思いませんか。
だから、大臣も物が言いにくいような内容ではあるけれども、読んだらちょっとびっくりする、聞いたらびっくりするというふうな内容であるから、俗に言われておりますように人権裁判と言われておるわけです。一審判決では非常に明確に会社の行為というものは断罪されていますよ。 これは会社の行為の違法性というところでいろいろ書かれておりますので、ごく若干ですが紹介をしておきたい。「私企業においても、使用者は労働者の思想、信条の自由をみだりに侵してはならず」云々とありまして、「職場内において、労働時間中、労働者は労働契約に従い労務を提供すべき義務を負うから」、これは当たり前のことで、「いかに使用者とはいえ、労働者の全人格又はその具有する全自由を完全に
これはずっといろいろ前段あるんですが、そういった会社の違法な取り扱いというのが、労働者の労働条件というのに対して重大な影響を及ぼしてきている、これは当然だと思うんですね。 たまたま私お目にかかっていろいろお聞きをした方は、現在五十一歳の労働者の方ですが、入社をして三十三年、入社というのは高校卒で入社したそうですが、勤続三十三年の方ですね。その方は、たまたま同期の入社の方々の懇親会というのを最近やられたそうです。数十人おって懇親会に集まったところが、その方は一番最下級で、一番栄達をされた方というのは既に営業所長になっておられるんだそうです。そうなると給与にどのくらいの開きが出るんやって聞いたら、御本人は年収が七百五十万ですね。営業
そうだろうと思うんです。言えないだろうと思うんだけれども、私はあえてこの問題を持ち出したのは、電力会社に共通しているんですね。中部電力もそうだ。東京電力でもそういう傾向があって、これはもうかねがね国会で問題になっております。関西電力も同じことをやっておる。日本の代表的大企業で、独占企業がこんなもの公然と法律を踏みつぶしてはばからぬというようなやり方がやられたら重大問題だと思うので、あえて問題を持ち出しているわけです。 時間がありませんから、こういう特殊な人だけに対してこういうことをやっているんではなくて、この関西電力では随分一般の労働者に対しても拘束力きついですよ。これは資料を大臣にもお渡ししていますけれども、私的旅行に随分細か
時間ですから終わります。
私は、日本共産党を代表して、総理並びに関係大臣に質問をいたします。 平和解決への願いに反して、今、湾岸戦争の真っただ中であります。私は、刻々と報道されるミサイルやトマホーク、まさにハイテク兵器の威力を誇るかのようなあのテレビの映像を見ていて、本当に心臓の凍るような思いがいたしました。四十六年前、爆弾の雨をくぐり、焦土の中での悲惨な体験をしてきた私どもは、再び惨禍が起こることのないようにすることを決意したのであります。一刻も早く中東に平和をと願わない人はいないでしょう。 加えて、原油の流出は地球環境破壊の重大問題として人々の心を痛めております。我が党は、戦争になればこういう事態は避けられない、このことを早くから警告して、あくま
異論ないんですが、前島委員から今の自民党のお話の中で、参議院先議の問題、これは小委員会で意思決定をするということはできないという条件があるので、そうおっしゃったんだと思いますけれども、これはぜひ国対でもそのことを自民党としても実現のできることを強く要望しておきたいですね。
それでは、四党案との関係でというお話が出てきたわけですけれども、基本的には四党案の立場については、私ども部分的には意見の違いがありますけれども、基本的権利の分野からいいますと共通点がたくさんございますので、そういった立場から自民党のきょうお出しいただいたことについて若干質問をしておきたいと思います。 一つは、さっきからずっと質疑応答を拝聴しておったんですが、はっきりしておかなければならないなと思いますのは、今日の育児休業制度の確立を目指すという状況の中には、これはもういろんな国際、国内的な諸条件というのが出ておりますし、諸決定も出てきておるということが前提になって自民党の案というのも練り上げられてきているのではないかと思います。
そうしますと、今はっきり権利としてとおっしゃいましたのではっきりしたいんですが、先ほどのように取得したいと希望する労働者に育児休業制度を確保するという規定ということになりますと、果たして権利としての扱いをするのかどうかという点に若干の疑問があった。それはやはり権利として保障するというふうに御理解を申し上げてよろしいですね。