権利として保障する法制化を確立するということになれば、先ほど清水委員から四党案に対する御質問の中で出ていた自民党案との違いという箇所がこれはもっと解決のしやすい問題ではないかなというふうに考えるわけです。 時間の都合もあると思いますので、私重複を避けてごく二、三のところを伺いたいと思いますけれども、例えば不利益取り扱いというふうな問題、こういう不利益取り扱いの禁止というのは、働く人が権利として取得できる制度になれば、その裏打ちとして不利益取り扱いの禁止ということが法文に明記されるということによって担保されるというのが当然ではないかと思いますから、不利益取り扱いの禁止をすれば罰則を設けるというのは当たり前のことになるのではないかと
