本改正案は、労働大臣が高年齢者等職業安定対策基本方針を策定する、それから事業主は、特別な場合を除き、労働者を六十五歳まで雇用するように努めること等が主な内容になっております。 この改正案は、考えてみますと、初めに年金六十五歳支給ありき、その批判かわしというんですか、それの対案というふうな、むしろ国民の側から見たら批判かわしという本質が非常に強く感じられるわけでございます。現にこの法案は、年金はもう六十五歳支給というのは決定をされている、今実施が延期されているだけであります。後で六十五歳までの雇用の問題が審議会にかけられる。そして使用者側のかなり抵抗があった末に努力規定ということで入れられた。それが本改正案を提出をするに至った経過
