帰国中の日立の職員に対する召喚状は、強制力を有するものから強制力を有しないものに切りかえられているように思いますけれども、たとえば召喚期日に出頭しないような場合、アメリカの法律においては再び強制力を伴う召喚状に切りかえることができるのか、できないのかという点はいかがですか。
帰国中の日立の職員に対する召喚状は、強制力を有するものから強制力を有しないものに切りかえられているように思いますけれども、たとえば召喚期日に出頭しないような場合、アメリカの法律においては再び強制力を伴う召喚状に切りかえることができるのか、できないのかという点はいかがですか。
きわめて素朴な質問になると思うのですが、これはロッキード事件のときに、いきなり起訴をしておいて、同じような逆の方法でコーチャン、クラッターを呼ぶことはできなかったのかどうか、あの辺のことを振り返りながら考えると、ずいぶんアメリカの方が強引だというふうな感じが出てくるのですけれども、この辺、私たちが理解する上についてどういう違いがあるのか、その辺を御説明いただけたらと思います。
そういう点から考えていきますと、単純な考えになりますけれども、国際的な刑事事件をアメリカで起こすより日本で起こした方が楽なような、いいような、軽いような感じを受けないとも限らないわけですけれども、そういう疑問を持つ人たちに対してどういうふうにお答えになっていただけるんでしょうか。
もとへ戻しますが、先ほど稲葉先生もお聞きになっておられましたけれども、私も、重なるようですが、この刑法の三百七十一条の盗品運搬輸送共謀罪の構成要件と、それから法定刑はどういうふうになっているのでしょうか。
召喚状が出されている帰国中の日立の職員に関して、アメリカの司法省と日本の大使館との間で、犯罪人引渡し条約、国際捜査共助法の適用について打診があったと新聞では報道されておりますけれども、どういう状況なんでしょうか。
犯罪人引渡し条約によりますと、自国民については引き渡しの義務はなく、引き渡すかどうかは裁量にゆだねられており、その二条は逃亡犯罪人の引き渡しについてでありますが、その条約の付表に掲げております犯罪で両国の法令により長期一年以上の拘禁刑に当たるものについて引き渡しを行うこととされておりますが、IBMのこの問題の場合は、付表のどの罪に当たるわけでしょうか。
五十五年に施行されました国際捜査共助法によります捜査共助につきましても、IBMの問題はわが国の法令により罪に当たるものかどうかという問題が出てくるわけでありますけれども、捜査共助対象としてどういうふうにお考えになっておるか、この点御説明ください。
先ほどからずいぶん議論があるわけですが、おとり捜査につきまして横山先生もお聞きになっておられ、いろいろ質問なさったわけですが、わかりにくいのでもう少し……。 それから、最近のテレビなんかでよく隠し撮りなんかでおとり捜査の模様が具体的にのっておるのを見ることもあるわけで、盛んにこういうことが行われておるのではないかというふうに考えられるわけで、この問題もよくお調べいただいて、対応策なり何なり、具体的な判断なり研究をずいぶんしていただかないと、これからも類似事件がどんどん起きるんじゃないかという心配もあるわけです。 そういうことで、いただいた資料の中で、ソレルス事件のわなの理論にかかるわけですけれども、一番は「官憲又は政府に雇わ
稲葉先生の質問の中にもおとり捜査の問題が出されておったわけですけれども、憲法の三十一条に反しないかどうかという見解もあるわけですけれども、このおとり捜査の限界はどの辺になるのか、この点についてお願いいたします。
日本ではこの問題は、おとり捜査というのは麻薬の取り締まり等に当たる人が主に言うことであって、それ以外はないのだという点でありますけれども、日本では非常にひきょうな手段であるとか、いろんな物の考え方がありますが、いま日本で麻薬とか覚せい剤とかいうものは以前にも増してどんどん入ってきているわけですし、こういうような類似事件もいろいろあるわけですから、日本のいまのおとり捜査的なものがどういう形でどの程度あり、問題化されてきておるのか、全然それはない方向に向かっていっておるのか、全然なじまないものであるのか、その辺はどうなんでしょうか。
そうしますと、こういう国際事件に刺激をされて、日本の捜査当局はおとり捜査的なことを捜査の一つの技術、方法、手段としていろいろ研究なさる、あるいは行使なさるという方針ではないわけですね。従来どおりでいくというお考えなんでしょうか。
アメリカの陪審制度というのは、アメリカの映画とかテレビとか等ではいろいろ見るわけですけれども、いま陪審制度というものがわれわれの目の前に具体的に出てきつつあるわけですが、アメリカの陪審制度というのはどういう制度なのか、御説明いただきたいのです。
アメリカの裁判では、公判の前に司法取引の制度があって、検察側と弁護人との間で起訴された罪について司法取引が行われているということでありますが、このバーゲニングというのは一体どういうふうに見たらいいのでしょうか。
もう一点伺いますが、その司法取引の後、罪状認否の制度から、有罪、無罪のほか、不抗争の主張もあるということでありますけれども、不抗争の主張というものはどういうふうなものなんでしょうか。この点も私たちには耳新しいものですから、ひとつ教えていただきたいと思います。
新聞によりますと、まだそのほかに事件がある、握っておるようなことが記事にも出ておりますし、日本の制度とアメリカの制度とはずいぶん違うわけで、私たちは報道されるものだけを見て判断していくということにもなるわけですし、そういう点もありますから、今後もやはり経済問題なりあるいは外国とのいろいろな問題の中からこの種の事件はいろいろと出てくるものだという点を考えていきますときに、ひとつ法務当局としても十分研究していただいて、いわゆる国民の疑問に応じていただくという形で検討を十分加えていただくようにお願いいたします。 質問を終わります。
私は、公明党・国民会議を代表して、日本共産党提出の修正案に反対、原案に賛成の討論を行うものであります。 現行の外国人登録法は、昭和二十七年、いまだ社会的混乱のさなかにあって、虚偽申請や不正登録等が続出し、不法入国者も後を絶たない状況にあった時代に成立したものであります。 自来、三十年を経過し、提案理由にもありますとおり、わが国に入国、在留する外国人の数は著しく増加し、また、わが国の国際的地位の向上、国際人権規約への加入等外国人登録行政を取り巻く諸情勢も著しく変化しております。特に、内外人平等の原則を基調とする国際人権規約への加入の意義は大きいものと言わざるを得ません。 また、外国人登録法を論ずる場合忘れてならないのは、い
生野の区長さんは私がお願いしてお忙しいところをお越しいただいたわけで、区長さんに主にいろいろとお伺いしたいわけです。 いろいろ話が飛んだりしますけれども御了承いただきたいと思うのですが、先ほどの話で、平野川の改修でその工事に当たった韓国人あるいは朝鮮人の方がそのままそこに住みついたことが生野区に韓国人、朝鮮人の数が多いと言われる沿革ではないかというお話があったわけです。それからずっと生まれ変わり生まれ変わり子供や孫が生まれてきて、先ほどもお話がありましたけれども、それがパーセントからお話しになれば八〇%から九〇%近い人たちがもう日本人である、もうほとんど変わらないということが言えるわけですけれども、その辺の日本人的な意識ですね、
これはここでのお話ではないのですけれども、生野区の係長さん、課長さんと話し合いをした中で出た話ですが、たとえば表札はほとんどが日本名の表札ですね。それから文通は日本名で文通している。それから銀行の口座も日本名である。生活のほとんどの内容は、日本人の名前として日本名でそれぞれが言っている。いわゆる通称でほとんど生活は成り立っているということになると、登録のときであるとか切りかえのときだけが自分のもとの国籍名が出てくるわけですね。 それで最近になってまいりますと、たとえば成田へ韓国人が用事でお越しになったときとか、あるいは朝鮮民主主義人民共和国の方がお見えになったときとか、こういう場合は最近は全部音で、その国の正式な名前で、かたかな
それで、きょうちょうだいした資料の中で一応お伺いいたしますが、この四番目の「確認(切替)」という中で、十四歳以上が五十一年は二千九百十一、五十二年が二万一千二百七十九、五十三年が三千八百六十六、五十四年が三千五百二十六、五十五年が二万五百七十六、五十六年が四千百十九。そうすると、五十二年と五十五年の切りかえがかたまって来たということで、先ほどの指紋の照合も六百幾らあるというのは、この切りかえ時期にどかっと来るわけですね。 そうすると、その指紋の切りかえについてですけれども、大体住民のいわゆる外国人登録の窓口も、それからその他の住民票の窓口も、戸籍の窓口も、印鑑証明なんかの窓口も、広いお役所の中のカウンターがずっと続いていて、その
そうすると、いまお答えにならなかったのですが、ほかの大阪の区役所は全部押すところをつくったということですけれども、そうでなかったとき、区長さんも区長でない時期もあったし、ほかの区役所におられたこともあると思うのです。そうすると、何もなかったときは指紋はどういう形でとっておられたわけですか。カウンターのところで出してやらせていたのかどうかということですね。