私は、同和対策について若干の御質問をしたいと思います。 昨年同和対策の新法ができまして、一年になろうとしているわけでございます。そこで、前の田邉総務長官は、旧法の施行期間内に解決できなかった諸問題に対処するために新法を制定する、新法制定のときにこういう御発言をしているわけですけれども、丹羽新長官は同じようなお考えを継承してこれから事に当たっていかれるのかどうか、まずその辺からお伺いしたいと思います。
私は、同和対策について若干の御質問をしたいと思います。 昨年同和対策の新法ができまして、一年になろうとしているわけでございます。そこで、前の田邉総務長官は、旧法の施行期間内に解決できなかった諸問題に対処するために新法を制定する、新法制定のときにこういう御発言をしているわけですけれども、丹羽新長官は同じようなお考えを継承してこれから事に当たっていかれるのかどうか、まずその辺からお伺いしたいと思います。
そこで、この新法の第一条に「生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化、社会福祉の増進等」を図るという趣旨のことが定められておるわけですが、一年たっておりますから、時限立法のあと四年の中で、これらの対策についてどのようにお進めになっていくのか、その辺をお伺いしたいと思います。
これからは細かい問題についてお伺いしたいと思います。 そこで、新法をつくる前にも問題があったわけですけれども、いわゆる残事業の問題になるわけですが、十三年間やって残事業がずいぶん残った。部落解放同盟の調査によれば、あるいは地方自治体の調査によっても相当な量が残っておるし、政府の調査とは大きな食い違いがある。この辺は大きなギャップがあるわけですけれども、とりあえず政府の事業として見込んでおる点についてもまだ残事業は相当あるわけです。これが四年間に果たせるか果たせないかということになるわけですけれども、その政府が見ておる残事業量というのはどの程度を見込んでいらっしゃるのでしょうか。
五十八年度の予算案では、物的事業関係の予算では前年に比べて一五%減になっておるわけですけれども、これで残事業の消化というものはできるわけでしょうか。その辺はどうでしょうか。
五十八年度予算案では、同和関係の予算全体で約一三%減、こういうふうになっておるわけですけれども、新法の第一条の目的の達成がこれでできるのかどうか。いわゆる同和対策事業と銘打ったものが、地域対策というふうに名称も落ち込んできている、そういうふうな形でかえって小さいものにされてしまうのではないか。ですから、同和対策が後退していくのじゃないかという印象を与える結果を生んでこないかということになるわけですが、その辺はいかがですか。
細かいことを掘り下げて伺うともう時間がありませんので、すらすらなでるように御質問しているわけですが、いまおっしゃったとおりに、啓発関係を非常に重視していらっしゃるというところもよくわかりますし、前年比で二〇%と伸ばした点もわかるわけですけれども、総額にして四億六千万円程度、ですから、関係予算全体から割合を見ると〇・二%にしかすぎない、こういうふうに見られるわけです。 やがてまた五十九年度の概算要求の時期が来るわけですが、この啓発関係の予算は大幅に引き上げるべく努力していくと先ほどおっしゃっておられます。そこで、来年度予算についての総務長官の御決意なり何なりをお伺いしたいと思います。
そこで、以前からずっと問題になっているわけですけれども、地方自治体の超過負担の問題ということになるわけです。結局、仕事をする現場というのはほとんど全国の市町村になるわけで、そこが全部要求に応じて仕事をしていかなければならないということになりますが、どうしてもその要求どおりのものを政府に見てもらっていないというのが現実です。そういう事柄から、地方自治体が調査した内容でも、政府の見ている内容と相当の開きが起こってきているということになるわけですから、そこにまだ議論の食い違いもいろいろあるわけです。 そこで、一番問題になりますいわゆる超過負担に対しては、どういうふうなお考えを持っていらっしゃるのでしょうか。
いつの場合でも、いわゆる超過負担の問題についてはほとんど毎年のように各自治体から陳情に来ておられるし、それから、先ほどからしばしば触れておりますが、実態調査そのものの食い違いが大きくあるわけですから、超過負担につきましても、地方自治体の調査の中から起こってくる問題と政府が立てられる対策との開きが大きい、そういうところから超過負担がまた自然に大きくなってきているということもあるわけです。ただ、政府が持っていらっしゃる調査で予算の概算なり何なりを組むときにはそういうことになるのでしょうけれども、そのためには、やはり補助率を三分の二にした、こうおっしゃるわけですが、大きな根本的な違いがあるわけですね。その辺もよく配慮して今後取り組んでいた
いまのお話は、いろいろな角度から検討されることでもありますし、またマスコミ各社においてもいろいろ真剣に御検討いただいて呼応してお願いしたいわけですが、総理府におかれましては、さらにこういう問題をいろいろの会合なり懇談なりいろいろな面を通じて——あるとき特殊な時期にぱっと大きなものが出る、それも大きな効果はあると思うのですけれども、心にかかる問題でございますし、啓発問題でもあるわけですから、息の長いことが一番大事じゃないかと思いますので、その辺は総理府の方でいろいろとPRしていただくなり、いろいろとその問題を進めていただくような方向で今後努力していただきたい、こう考えるわけでございます。 あと、時間がなくなりましたが、地域改善対策
もう時間がわずかなんですけれども、ともかく同和対策という概念なりあるいは同和に関係する諸団体の問題で、特殊なものであるという物の見方から、いわゆるその他の差別とこの差別問題とは別なんだ、こういうふうな形で特別枠をはめて考えていくからいつまでたっても特別なことで見てしまう、こういうことになる。差別とはすべてに通じる差別であり、あらゆることに通じる差別になるわけですから、その辺もよくお考えになって、われわれがいろいろな問題をとらえていく間にはいろいろなことがあるわけですから、すべての差別にわれわれはいかに考えていくべきか、いかに対応していくべきかということも大事な問題なんです。この同和対策の事業が、あるときにさらに力を入れてこの問題に取
終わります。
いまの中野議員のやりとりの中で引き続いたようなことになりますけれども、大臣、先ほど土井さんも国籍法で御質問になっていたわけですけれども、この間私のところへ、ほかの議員のところも手紙が来ていると思うのですけれども、国籍法で母系の方も男女同じようにするということにしてもらうと、日本人の血が濁ってしまう、だから断固反対だと。これは何を言おうと、どういう考えを持とうと自由なのですけれども、そういう考え方を持っている方もいらっしゃるわけなのです。いま中野さんがおっしゃっていたような事柄についても、同じように指紋の問題に関しても言えることは、特に世界人権宣言の三十五周年、そういう年にも当たっておるわけですから、そういう折をしおにして、日本の人た
いままでの現状とか、いまおっしゃっているようなことを伺っておると、現状認識に終わっておる。極端に言えば、人権週間がありますね。そのとき何となく各区役所とか公共機関に法務省の人権擁護に関するポスターが出て、それで終わってしまっている、極端に言いますとそういう感じをことさらに受けるわけです。 たとえて言いますと、いま申し上げたようなことで、地名総鑑等についてもそういうことをしたら罰せられる、そういう図書を購入してそのことによって就職の差別をしていったり、いろいろなことをやったら、これは明らかに人権侵害であって、これは罰せられるという罰則があればもっとやりようは変わってくると思うのですが、一向にそういう問題が起こって——お互いに被害を
時間もなくなることなんですけれども、大臣も薄々おわかりだと思うのです。局長さん力を入れてお答えにはなっていらっしゃるわけですけれども、やはりさっきお話ししたポスター的な感じを外れないんですね。具体的にどうしたらそういう問題が前向きに解決していくかということの問題になるわけでもありますし、そこで局長さんの発言、言葉に非常に注意されて、逆に下手なこと言うとやられないかと一つ一つ選んで答えていらっしゃる、その辺も意識的に差別になるんですよ。こういう問題、自由に議論してそして前向きに取り組んでいかないと解決しないですよ。それで、特別措置法というのは事業面が主体なんですからね、物の面ではどんどん進むところもあるし行き届かない問題も出てくるから
時間が来ましたので終わらなければなりませんけれども、いい知恵ないかとおっしゃいますが、いい知恵ないから何とかしてくれと言っているわけなんで、その辺に問題ないことはないのですけれども、やっぱり前向きに取り組んでいただきたい。いろんなところの意見をお聞きになっていただきたい、こういうふうに考えるわけです。 それで、最近はむしろ知らなかったとかおれは差別する考えはなかったとかいうことで同じ問題が起こってきているわけです、具体的な問題がね。そこにこの問題の根深さというものがありますし、全然憲法の平等原理がどこか浮いてしまっているのが現状なんですね。そういう点を踏まえて、やっぱり法務省は法の番人に当たるわけですから、そういうことで国民に憲
私も、法務大臣の所信表明に基づきまして今後の法務行政、当委員会で扱う問題等に考えをいたしながら御質問したいと思います。 先ほど横山先生の御質問の中で金大中に関する御質問があったわけですけれども、大臣がいまこの問題に決着つけたい、こういう御意見をお述べになったわけですが、原状回復という問題と、それからこの問題に対する政治決着と政府が決めておる問題に対して、これを御破算にして、改めて正式のいままで問題になったことすべてについて決着をしようというお考えなんですか、どうなんですか。
金大中さんがアメリカで述べていらっしゃる中には、日本政府の問い合わせに答える意味で日本へ一たん寄ることが原状回復という意味にとれるお話もありますし、さりとて政府が政治決着しておるというその上に重ねての事情聴取ということになれば、これは問題が違うというような御意見を述べていらっしゃるように私考えるわけですけれども、いま大臣がおっしゃったのは、捜査当局が捜査している段階で拉致されてしまったということで、捜査当局の捜査は続けられているという考えに基づいてこういう問題に対する決着をしたい、こういうことなのか、政治的な判断あるいは日本政府とのかかわり合い、国際的な大きな問題になってきておるわけですから、法務大臣お一人のお考えでいくわけにもいか
この問題は、韓国の人たちの考えの中には金大中さん的な考えを持っている方もいらっしゃるでしょうし、金大中さん的な解決をすることが日本と韓国との間の問題をより民主化していく問題でもあるという点で見ている方もいらっしゃるでしょうし、いろいろな角度があると思うのですね。しかし、当事者である金大中さんがアメリカへ行って一応は自由な身になられた段階で意見を述べていらっしゃることが伝えられてきておるわけですから、やはり問題点を解決する方向で政府も動いていただきたい、こういうふうに考えるわけですけれども、大臣の御意見を。
本題に入ります。いまのも本題なのですけれども、先ほど横山先生も最後にいろいろ御質問になっておった非行の問題について先にお伺いしますが、所信表明では、途中からになりますが、「犯罪の態様はますます悪質巧妙化してまいっております。特に覚せい剤事犯が依然として増加し、その乱用者層が一般国民に広く拡大しつつある上、覚せい剤の薬理作用の影響による殺傷事犯が続発しており、また、少年非行も逐年増加しつつ低年齢化及び悪質化の様相が一層顕著となり、過激派集団の動向にも予断を許さないものがあるなど、今後の推移には警戒を要するところが少なくないと存じます。」こうなっておるわけです。 いろいろなものがいま申し上げた中に入っておるわけですが、特に少年非行の
何度も触れるようですが、結局、法務省の施設へ来るのは最終的には受け皿みたいな形になるわけですし、その場合でも、結果的には更生させてりっぱな人として社会へ送り出していかなければならない役割りがあるわけですね。そういう立場から考えますと、いまの保護観察の施設そのものがそれに合っているのか、どの辺が合わないのか、あるいは少年院の機能なり規模なり施設そのものが現在の青少年の動きに対して合っているのか合っていないのか、これは実際にやっていらっしゃるわけですからいますぐおわかりになると思うのですね。その点いかがなんですか。