いまぼくはそれだけしか持ってきていないわけです。細かい点についての質問の内容の。ですから、この次に譲りたいと考えております。 以上で終わります。
いまぼくはそれだけしか持ってきていないわけです。細かい点についての質問の内容の。ですから、この次に譲りたいと考えております。 以上で終わります。
私は、主としてロッキード問題に関しまして法務大臣並びに刑事局長に御質問したいと思います。 まず、せんだっての法務委員会でもいろいろ御質問し、お答えがあり、それから大分いろいろなお話が、大臣からのお言葉、各所からの記者会見なり委員会でのお話で少しずつ進展と言っていいのか、何かがわかってくるような状況にあるわけで、いろいろ取りまぜた御質問をいたしますけれども、お答えいただきたいと思います。 これは刑事局長にお伺いしたいわけですけれども、一応単純収賄罪は三年が時効ということでありますけれども、時効にかかる問題あるいはかかっておるような問題は、捜査当局としては余りおやりにならないんじゃないだろうか。事件の焦点というのは四十七年あるい
一般論ではそういう御見解も出ると思うのですけれども、先日諫山さんがお使いになりました藤木論文に従いましても、事はいわゆる政治家が関連しており、国の重大事項がこれに絡んできているということになっていけば、そういうふうな内容を明らかにしても名誉棄損にも問われないというふうな内容も含まれるのだという議論も、理論の上からはあるわけです。そういう点からいきますと、この問題についてある程度のことは国民が理解できるというふうな方向で内容的なことを、全部明かすということではないけれども、この程度のことはやらなければ、国民は納得しないのじゃないだろうか、また、捜査当局としても国会としても国民の疑惑に答えられないのじゃないかというふうなことになるのじゃ
その場合に、議論がいろいろあっちこっち行くわけですけれども、法務大臣がいま御説明の角度から国会で御答弁なさる、あるいは記者会見なさるというような形で御発表になるということも、これは一つの方法として言えますけれども、国会がこの問題を国会の委員会の場なり何なりを通して究明していくという立場をいまとっておるわけでございますから、その場合に検察当局としてもあとうる限りの協力はおやりになるということも理解できるわけです。その協力の仕方ということになりますけれども、協力の仕方は、むずかしい議論ではありませんけれども国会の議院証言法に基づいて証人喚問で検事総長なり何なりを国会へお呼びして、そこで細かいお答えをいただくという形でやる場合もありますで
そこで、たとえばですけれども、アメリカの生資料をいただいたときと捜査が終了したときというのは、その生資料の重みというのはずいぶん変わってくると思うのです。その資料は最後まで捜査当局がお持ちなのか。最終保管責任というのはそこにあるのであろうか。その重みの比重がいろいろ変化していく段階からいくと、極端な言い方をいたしますと、たとえばいろいろなちまたの犯罪でたれ込みがあって、そのたれ込みに従って捜査をして犯人を検挙した。そういう段階になってくると、たれ込みの内容というのは必要はなくなってくるわけですね。そうすると、その内容というものは明らかにしてもいいんじゃないだろうか。そのたれ込んだ人の氏名は後難を恐れて言わないけれども、こういうたれ込
それでいまのようなことを申し上げたわけです。そういう段階になってくると、時代が変わってくるわけですから、いつまでも取り決めということに置いておかずに、その段階ではアメリカの方とさらに再交渉して、こういう事態になったので公表したいけれどもどうだろうかと言う余地は十分あるのじゃないか、柔軟に物事を考えていった場合にこういうふうに考えられるわけです。ただこっちはそういう取り決めを破ろうとして言っているわけではありませんですよ。重みが非常になくなって、もう生資料の価値がなくなった段階においては、やはり日本の司法当局がアメリカの司法当局に、日本の国内事情は捜査も終了したし、公判維持だけの材料はみな整ってしまったんだ、だからいただいた資料につい
閣僚の御一人として政府を構成なさるわけですから大臣としては、その辺のお考え方としていかがでしょう。
これは遠い向こうだとも考えていないわけですけれども、私たちが考えたのは、捜査終了段階で……。
ですから、事の重大性、いわゆるアメリカで評価することより以上に、日本の国内では、国会も挙げ、政府も挙げ、国民も挙げてこれは重大視している。日本の民主主義の根幹に係っていき、政治の根本に係っている問題であるために重要なんだということで、一審大事なことは、だれが一番汚い金をもらったかということで、それで完全に罪が成立する者は徹底的にその犯罪を追及するけれども、それ以外にやはりそれを構成するだけの働きをした人たちの内容あるいはその事実関係も明らかにして国民の前に示すことが重大なことなんだという観点から見ると、そういうものは次第次第に国民にわからせていってあげる。別の意味からいくと、政府と政府の間では、こんな重大な関係の資料をアメリカは提示
心配ないことないのです。第一、大臣は資料を見ないということを公言して、ごらんになってないわけですね。そうすると、資料の重さというものは大臣はおわかりになっていないわけですよ。その段階でわれわれと同じだということは言えるわけです。そういうところも一緒に含めて伺っていると御理解していただきたいと考えるわけです。 そこで、いまアメリカに超党派の議員団が派遣されております。あるいは特使も行かれたわけで、いろいろ交渉の経過というものは秘密にできることと——派遣の特使の場合、いろいろな内容のものが報告されてきておるとは思いますけれども、報道関係によりますと、派遣議員団に対して国務次官補は、日本の事情はよくわかったということで、できるだけの協
それで、先日御質問した中に、大臣は、一切報告を聞いてないし、また資料も見てない、それは、捜査に当たっている人たちを励ます意味合いでそういう形をあえてとったんだ、指揮権を発動するように見えたらいかぬ、自由にやらせたいというお答えがあったわけですけれども、しかしながら、三長官訓令に基づけば、当該の担当者から報告をしなければならない義務がありますし、また大臣はその報告を受けなければならない責任も出てくるということになるわけです。それに基づきまして、先日申し上げました国政調査権、行政監督権の重さですね、そういうものの比重を考えていきますと、刑事訴訟法四十七条にかかわりなく、大臣が受けとめられた内容については国会に報告しなければならない。それ
当然、総理と御相談なさって、会期内に何らかのチャンスをおつかみになって御発表の場をおつくりになってしかるべきだと私は考えるわけでございますけれども、これは参議院側でそういう方法をおとりになって、それで両院ということになるわけですが、いろいろ技術的な面があると思います。しかし、それがもしかなわなかったという事態が起こった場合、その場合はやはり何らかの形で、記者会見なら記者会見で、公式に国会に報告をするかわりに、このことを国民の皆さんに報告いたしますというような内容の中間的な報告をおとりいただきたいと思うのですけれども、その点はいかがですか。
そういう形で、いずれにしましても、うやむやになってずるずるずるずるいかないと大臣絶えずおっしゃっているので、これは任してほしい、このことは絶対にうやむやにしない、大臣の責任で十分一網打尽で明らかにするということをおっしゃっておられ、われわれ国会に属する者は国会の立場でそういう面を明らかにしていかなければならない国民に対する責任があるわけですから、両面をお考えになっていただきながら、いまお述べになったことは必ず実現していただきたいということをお願いしまして、質問を終わります。
それでは私も一つだけつけ加えておきたいのですがね。さっきから申し上げていることの中では、やはり中間報告をきちっとなさると、こういう意味合いから、当局に対して報告をお求めになっていただいて、そしてその報告の内容は発表していいものと悪いものとの区別があると思います。その点は大臣の方で十分御検討なさっていただいて、ここからここまでこれだけの内容は発表していいという選択をなさって中間報告をなさるべきである。
それは向こう向きの話で、この間も申し上げたように向こう向きの話、向こう向きの姿勢とこっち向きの内容と二つあるので、そういうことを申し上げたのです。だから、こっち向きの内容をよくお整えになっていただきたいということです。向こうの方にお聞きにならないなら、いま重要な捜査段階にかかってきている、いま焦点に入っている、だから国民や国会への報告はいましばらく差し控えたい、この心情を察していただきたい、こういうことなんだということがもう中間報告の一つになるんじゃないですかということになるわけです。その点だけ申し上げておきます。
ですから国会の方に、国会が空転したんですから、空転した国会に対して法務大臣として、ロッキード問題の衝に当たっている行政監督権を持っている法務大臣なんですから、司法当局に対して。だから国会に対する御責任があるわけなんです。ですから、そういう立場から何らかの表示をなさらないと、今度国会軽視になることになり、それがひいては国民軽視になっていくことに当たるということになるわけです。
以上で終わります。
前に御質問した方と内容が重複する場合があるかもわかりませんが、その点は御了承をいただきまして、よくわかるような御説明をちょうだいしたいと思います。 それで、戸籍法について、これも重複していると思うのですが、公開の原則ということが言われておるわけですけれども、その趣旨はどういうことになりますでしょうか。
そうしますと、今度の改正案はその公開の原則を維持することになるのか、これに制限を加えることになるのか、どういうふうに受け取ったらいいわけでしょうか。
このままでいいんじゃないか、改正することによってより混乱が起こるんじゃないか、あるいはいろいろな御意見が出ているわけですけれども、一般によくわかるような御説明の方法で、なぜ改正しなければならないかという点について御説明いただきたいと思います。