それから、 都道府県による精神病院の設置は、精神衛生法第四条で義務付けられており、現在、三十九都道府県が六十八病院を設置しているが、秋田、埼玉、千葉、滋賀、鳥取、愛媛、佐賀、大分の八県では財源難や地域住民との話し合いがつかないことなどから、未設置のまま。しかし、厚生省では、重症の措置患者は国立(七十九病院)、公立病院に入院させ、治療を受けさせるとしても、精神科救急の拠点病院として活用するためには、公立病院は各県に不可欠として、八県に対し、設置を求めることになった。 こういう記事になっておるのです。 そうすると、精神衛生法第四条で義務づけられているから病院をつくっていなければならないけれども、財政難とかいろいろな問題で八つ
