まだ海上問題を御質問したいのですが、所定の時間が来たようでございますし、海上汚染防止問題で、海上関係を運輸委員会の方でも相当おやりになったようでもございますので、きょうは省略さしていただきたいわけですけれども、とにかく各省にまたがるので相当膨大な内容のものですから、一時間くらいの御質問ですべてが自分の納得するところまで御質問できるということには至りませんので、今後もこの問題について十分質問の機会を与えていただくことをお願いして質問を終わりたいと思います。
まだ海上問題を御質問したいのですが、所定の時間が来たようでございますし、海上汚染防止問題で、海上関係を運輸委員会の方でも相当おやりになったようでもございますので、きょうは省略さしていただきたいわけですけれども、とにかく各省にまたがるので相当膨大な内容のものですから、一時間くらいの御質問ですべてが自分の納得するところまで御質問できるということには至りませんので、今後もこの問題について十分質問の機会を与えていただくことをお願いして質問を終わりたいと思います。
私も、ロッキード問題に関しまして御質問をいたします。 いずれ近いうちには、国会の中に特別委員会ができる。その中で取り扱われる問題もあるわけで、両方兼ねながらやるわけでございまして、きょう御質問したことですべて終わるということではない、その取っかかりになってくるんだ、こういうふうに申し上げたいわけです。 そこでまず、先ほどからお話に出ております、司法当局を信頼して、すべてそれに任せろという御発言なり何なりというものがあるわけで、その点については、私たちは十分、司法当局の実力というものは信頼もし、その点については何ら異議はないわけですけれども、それとあわせて、刑事責任の追及ということだけでなくて、国会で問題にされておるロッキード
むしろこういう考え方も一部にあるわけで、一般的に国民の皆さんと話し合っていくと、いわゆる捜査の秘密という聖域論がある。聖域論の中で、これを侵されてはならないんだ、こういうお考えのもとに、それを少しでも侵すようなことがあればというようなお考えが強いんではないだろうかというふうなのが一般国民の関心になっているわけです。そういうものが、いま大臣が御指摘になる揣摩憶測ではないか、それに耐えなければならないというものもあるわけですけれども、最初に申し上げましたとおり、これはまあ大臣にお求めするわけではなくて、司法当局の方に求めるわけですけれども、こういう事態になっており、国民すべての関心事であり、その関心を大きな公益上の問題という考えに発展さ
なかなか勇ましいことをおっしゃるのですが、「最後に」というところにみんな心配しているわけなんで、最後にぱかっといかなくなって、網に穴があいていたということがあるわけですから。 そこでこれも一つの厳しい考え方として申し上げたいわけですが、 国民が主権者となるためには、他のどんな条件にもまして「知る権利」を保障することが、論理的にも実際的にも大前提となる。さし当たり当面のロッキード汚職についても、政府が入手できる基本資料はすべて、主権者たる国民の前に公表されるべきである。情報の公開をこばむことは、——その正当な理由がないのみならず——主権者の判断をふさぎ、腐敗の構造を支えて、汚い手の政治家たちに専権をまかせることにほかならない。
それでは、国会決議に従ってお出しになった三木親書について、大臣はどういうふうにお考えになっているのですか。
アメリカ側は高く評価したのですが、わが稻葉法務大臣はやはり高く評価していらっしゃる、その趣旨にお沿いになっているかどうかという点です。
そういう趣旨に受け取って、これからいろいろ申し上げます。 そこでもう一つ、国会の問題として法務大臣に御意見を伺いたいわけですが、 国会の憲法的意義は、それが「国民主権」にもとづく「国権の最高機関」たる位置から出発する。国会の第一次機能は「立法」にあるのではない。それば、首相選出権を中軸とした、情報公開、争点提起、国政調査にもとづく政府監督にある。これが、憲法四一条で、国会について、「国の唯一の立法機関」という規定よりも前に、「国権の最高機関」と規定する理由である。 国会の位置設定をめぐって、今日も国会=立法、内閣=執行、裁判所“司法という憲法機構論が生きのこっている。法案の立案のほとんどが政府によっておこなわれている現在
もう一回いまのことで重ねてお伺いしますが、いわゆる国権の最高機関、国政調査に基づく政府監督にある、これが憲法四十一条で、国の唯一の立法機関という規定よりも前に、国権の最高機関であるという規定がされているという点についてはいかがですか。
それで、しばしば国政調査権という問題の軽重が問われるということになるわけでございまして、今後もやはりそういうお考えのもとに国政調査権というものをおくみ取りいただきたいし、お考えいただきたい、こういうふうに考えるわけでございます。 そこで、三木総理大臣も稻葉法務大臣もこの事件の当初に、アメリカからの資料が来るときに、私はその資料は見ないのだ、一切見ませんということをしばしばあらゆるところで御発言になっているわけですけれども、それはいかがですか。
それは司法当局に、安心して、行政監督者たる法務大臣がしっかりやってくれ、こういう立場でのことであって、それは向こう向きですね。 今度は、国会なり国民に向かっての場合ですね。いわゆる大臣訓令三長官報告事件の規定に基づきますと、ある一定の段階が来ると、結局、当該検察官から法務大臣は報告を受けるということが規定をされておるわけで、報告しなければ当該検察官はその義務を怠っていることになるし、報告を受けなければ法務大臣はその責任を放棄しているということが考えられるわけであり、その行政監督権の立場からいきますと、法務大臣が報告を受けた場合には、内閣総理大臣にその旨を報告しなければならないことであり、報告を受けた総理大臣並びに法務大臣はそのこ
ですから、これは生資料に関することになるわけですけれども、生資料の公開を、国会は総理並びに大臣に迫ったわけですね。これは国会決議でもそうされているわけですから、公表並びに再交渉ということが原則であるわけですから、そういう点からいきますと、その持ち込み資料は一切見ないと、こういうふうな表現ですね。先ほどの、当局に向かってはそれは激励になるという意味になるかわかりませんが、国会に向かっては、結局は公表できませんという一つの言いわけということが考えられるわけですけれども、その場合に国会に連帯の責任を負っている行政府の立場からこのことを考えていきますと、総理並びに法務大臣は責任を回避していらっしゃるという理屈が成り立つということになるわけで
その方は刑事局長の方が比重は大だと思うのですけれども、大変お疲れになっているところを申しわけないとは思っておりますけれども、しかし理屈の上からいくと、大臣の気持ちは責任回避するような気持ちは毛頭ない、こういうことかもしれませんけれども、おっしゃった言葉なりそういうものは理屈の上から判断していくと責任回避に当たりますよということになるわけなんです。 ですから、その辺をやはりもっと親切に、具体的に国民を納得させる方向で、こういうふうな三長官の訓令もあって当然報告を受けるようになっているんだ、なっているからいつかの段階に報告が来るでしょう、詳しい報告を私聞くことになる、その場合私が報告を取捨選択して、公表していいか悪いかというのを最高
それだけで終わったのでは困るわけなんで、ですから最初から申し上げているとおりに、しばしば私たちが口にすることなり、当委員会なり予算委員会等、あるいはこれから先特別委員会なりでいろいろ議論を進めていくことについて、それが種々捜査の過程でいろいろな面で捜査の妨害になっていくという点がそれはあるかもわかりません、あるでしょう、あるけれどもやはりわれわれ国民の前にその責任を果たすために最善の努力を払っているわけであって、捜査当局もそういう観点からすればいろいろな障害なり何なりができてくるけれども、その中をやはり十分捜査の密行性を発揮しながら捜査を進めていただくということが大事ではないか、こういうふうに考えるわけですし、そういう立場から質問を
法務大臣とその可否について論ずることになりますけれども、その場合、やはり大臣がおっしゃっている十四条という問題が絡んでくるということになるのではありませんですか。
その可否を論ずる場合、四十七条ただし書きの「公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。」というところの「公益」の判断については、結局当該検察官と法務大臣との間で意見が異なる場合には、やはり十四条ということになりますでしょうか。
その場合、四十七条の本文とただし書きの指揮の仕方が違ってくるということも聞いておるわけですけれども、その指揮の仕方というのは、ただし書きの方は検事総長が回答するというような話もありますが、その点はいかがですか。
これからは大臣がすべて否定なさると想定しての御質問になるわけですけれども、これはあくまで可能性というものをいろいろ探り出すための議論である、こうお受け取りいただきたいわけです。そのために委員会なり何なりからの求めに大臣自体が応じない、承認しないという事態が起こった場合には、議院証言法第五条で内閣声明を出さなければならない、こういうふうになるわけです。これは先ほどの議論にありましたけれども、造船疑獄のときには非常に抽象的であったということになるわけで、内閣声明にわたるような場合には、相当具体的な内容を伴った内閣声明にならなければならない、こういうことになりますので、そういうことに至れば至るだけ国民の目に映るものはぎくしゃくしたものに変
それでは、おざなりの質問みたいになりますが、警察当局の現在までの捜査段階について、われわれに発表できる範囲内の内容のものをお聞かせいただきたいと思います
刑事局長か大臣かどちらかになりますけれども、さっきの新聞にこだわるわけではありませんが、在来の事件からいきますと、重要な事件が起こった場合、しばしば当該の検察庁の検事正なり何なりが記者会見をして事件概要を述べているが、その中には、起訴に至らなかったものの内容も、やはり新聞紙上にある程度概要が発表されておったような場合には、記者会見で内容を明らかにしていることの事例はしばしばあるわけなんです。国会が開かれておれば、国家の重大事態に関する問題である場合には、総理が国会に報告なさるなり、法務大臣が国会に報告なさるといういままでの慣例があるわけですね。そういうことによって概要がわかるわけで、当然国会議員、政治家が関係しているということになる
それで、これは大臣も報告を、ある時期が来れば必ず受けるということをおっしゃっておって、これは結局、官吏服務紀律第四条によって、それからいくと当然、法務大臣や総理大臣に報告しなければならないということであり、国会を構成しておるわけですから、総理大臣は国会に報告しなければならない、こういうふうなことになるわけですから、その点も十分お考えになっていただいておやりになっていただきたいということで、できるだけ国民の知る権利を十分保障する立場でこの問題の解明に当たっていただきたいということで、今後またこの問題に関していろいろな角度から当委員会なり他の委員会でも議論したいと考えます。 以上で終わります。