もうとにかく絶対にやらないと決めてかかっているから、幾ら筋道の通ったお話をしても全然聞く耳をお持ちにならないようだ。これでいいのかということですよね。 私はロッキード事件のときのことを考えているのです。刑事訴訟法四十七条。法務省に伺います。これは、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。」この場合の公益というのは何ですか。
もうとにかく絶対にやらないと決めてかかっているから、幾ら筋道の通ったお話をしても全然聞く耳をお持ちにならないようだ。これでいいのかということですよね。 私はロッキード事件のときのことを考えているのです。刑事訴訟法四十七条。法務省に伺います。これは、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。」この場合の公益というのは何ですか。
普通の解釈はそういうことなんでしょう。ロッキード事件の際に政治的道義的責任を明らかにするという問題がクローズアップをしました。当時既に捜査が始まっておりまして、その捜査の過程で、起訴になった人はその間の事情が国民の前にも明らかになりますけれども、起訴にならないけれども政治的道義的責任を負ってもらわなければならない人、例えばその他の事情がなければ収賄に該当するけれどもしかし時効等によって訴追を受けないいわゆる灰色高官、当時称せられたのは、こういう者を明らかにすべきではないかということで我々は主張をいたしました。その間の事情は省略をいたします、もし疑問があれば言わなければなりませんけれども。その場合に、この刑訴四十七条を援用して、それで
了承しているという返事ですから、説明を要しないので大変助かります。政治的道義的責任を明らかにするためにこの刑訴法四十七条を発動した、この公益。刑事訴訟法というのは刑法を運用するための法律ですね。ですから直接的には政治的道義的責任というのは関係がない。しかし、公益のために必要だとみなしてこれを発動したんですよね。当時は三木内閣です。総理、そういうことです。ですからこの場合はもっと簡単です。証券取引上の公正を図るため、そして同時に政治倫理に資するためということであれば、この証券取引法二十六条の解釈なんというのは、これはもうあなたがなされば、法制局長官はそのとおりでございますと言うに決まっているぐらいのものですよね。いかがですか。
そういうのは思い上がるとは言わないんです。思い上がりというのは、理屈も何もないところを自分でもって偉いと思っているのが思い上がりであって、正しいことを実行するのは思い上がりではなくて、これは総理大臣に欠かすべからず第一の資質ですよ。それがなかったら総理大臣の存在意味はないですよ。 私は、きょうあと楢崎委員が質問するものですから、、時間がなくなったので、これ以上これを追及することができなくなりました。しかし、これはあきらめませんよ。あきらめませんよ。もしこれを本気でもってお取り上げにならない、証人喚問を拒否する、これはもう完全に泥沼ですよ、これは。それをどうするかは一にかかって竹下総理の双肩にあるんですよ。この辺で決断をしてくださ
勉強には時間は要りません。決断だけです。ひとつもう一遍日本のために考えてください。 最後に、こういう状況ですから証人喚問はあくまでも実現をしなければなりません。ですから、先ほどから他党からも話がございましたが、江副、菅原両氏を初め七人の証人喚問を我が方の理事から理事会にもう既に提出してあると思いますが、お計らいをいただきたい。お願いをします。
まず初めに、今回の事故で亡くなられた方々並びに遺族の方々に対しまして、民社党を代表して心から哀悼の意を表させていただきます。 総理にお伺いいたします。 事故原因の究明、責任の所在を明らかにするのには今後の調査、審判にまたなければなりませんのでかなり時日を要すると思います。しかし、そうした原因が明らかにならなくとも、責任の所在がわからなくとも、今後の事故再発防止のために、このような狭水道で起こった事故でありますから、これまでにも多くの問題を含んでいるわけでありますから、当然なすべきことがあるはずであるし、それと同時に、不幸にして事故が発生をした場合に犠牲者を最小限度にとどめるために、これは主として今回の場合自衛隊の側にあるので
そこで、今回の事故が起こってから後の自衛隊のとった措置について、国民感情からいってどうしても今日まで納得できないところがあって、それでいろいろな批判がなされております。私どもも率直に言ってどうも納得しがたいところがあるように思われる。特に、先ほども話が ありましたけれども、救助態勢のおくれあるいは緩慢さ、それに対する非常に強い批判があるのです。せっかく自衛隊は陸上の災害などの場合に災害出動で国民に非常な信頼感を得ている、それが今度の事故のようなことで国民の信頼を失うようなことになったらそれこそゆゆしい問題であります。 そこで、この自衛隊の人命救助のやり方について、私もこれは報道だけで聞いているわけでありますけれども、衝突をした
この救助態勢に対する対応として、さっきも話が出ましたけれども、遭難通報のやり方、私にとってはこれほど不可解なことはありません。救助態勢については、潜水艦の持ついろいろな制約等があったかもしれないけれども、この通報でまず潜水艦としてとった措置は「なだしお」から艦隊司令部、それから地方総監部、それから海上保安部でしょう。そのために二十一分かかるというような始末でありますね。これは間違いないのだと思います。今後の海難の救助を考えたら、なぜ直接海上保安部にやらないのか。 さらに私は不可解なのは、遭難信号ですね。当然遭難信号を打ち上げる、あるいは緊急の無線があるのですから、軍用の無線だけではなくて一般と共用される周波数を持った無線を持って
総理、こういうことなのです。 今答えがなかったけれども、潜水艦隊司令官はその理由を説明することを拒否しているのです。どうお考えです。—時間の制約のある質問時間ですから細かいことは後の時間でさらに究明いたしますけれども、総理、一体これはどうお考えですか。
どうもその御説明では納得できませんけれども、時間がありませんので……。しかし、この問題で時間をとってしまって肝心なことを一つだけ残してしまったので、そのことだけ簡潔にお尋ねしますので御返事をいただきたいと思います。 この浦賀水道航路、中ノ瀬航路は、前々から大変な船舶ふくそうで危険なところで、そのために海上交通センターというものを五十四年につくって、それで監視レーダーでコントロールしているのですね。ところが、自衛艦はその枠外になっているのです。ですから少なくとも平時の艦隊行動ぐらいは、浦賀水道の横須賀に対する出入港、とにかく反対方向から船列を横断して、航路を横断するんですから、そのぐらいのものは当然レーダーのコントロールに入れるべ
終わります。
まず、運輸大臣に伺います。 およそ特殊法人というものは一回つくられると、仮に当初のつくられた政策目標が失われても決してなくなることがない。これは運輸省に限らずどこの省でも同じで、一回自分たちの息のかかった特殊法人をつくると絶対になくさないで、これをだんだんと肥大化させていく、これが通例ですね。ですから、少なくとも新しい仕事をその公団につけ加えるという場合には、非常に慎重でなければいけない、できるならばやらない方がよろしい、これが原則だと私は考えるのですけれども、あなたはどう考えますか。
世の中が変わると新しいニーズが出てくることは当然ですけれども、新しいニーズが出てきたから役所がそれに対してじかに対応しなければならぬということではないので、むしろなるべく役所というのは、出しゃばらない方がよろしい。 そうすると、あなたは、そういった原則に立っても、なおかつ今回の係留船活用事業、それから遊覧船まで共有船として建造をさせるということが法律を改正してまでやる値打ちがある、そう考えておられるわけですか。
余り自信のなさそうな返事ですね。 この船舶整備公団法というのは、さっきからもお話が出ているように、昭和三十四年にできました。このときは主として非常に公共性の高い離島航路の船舶の老齢船の代替建造、改造、これを目的にしてできたものですね。それはそれなりに十分の意味があった。それが改正の都度だんだんふえてきまして、三十七年の改正では、はしけとか港湾運送関係の引き船等の建造に範囲を広げた。それから三十九年には内航貨物船の解徹に伴う建造、そこまで広げて、さらに四十一年には貨物船を輸出した場合の代替建造までやる。その上に今問題になった近海海運に就航する船に広げた。それが今回五十億という大末収金を出している原因になっているのです。さらに、内航
そのときそのときでやったことが悪いとは言ってないけれども、それが即公団がやらなければならないかということとは話が別なんですよ。だから、債務保証だ、資金の貸し付けなんというものまで、共有船という特色のあるものをやる公団にとって仕事として適切かどうかということになると、また別なんだよ、金融機関が幾らでもあるわけだから。だから、はしけその他については、現在でも仕事の枠の中には入っているのですか。とってあるのかな。
現在、船舶整備公団は役員六人、職員八十一人で構成していますね。昭和三十四年、創立当時はどういう人員構成でしたか。
昔のことだし、最初にこのことを聞くと言っていませんでしたから、明確でなくても仕方がないけれども、もし最初から役員六人、職員八十人ぐらいでスタートしたとすれば、これは多過ぎるのですよ。離島航路の旅客船の代替建造をやるというための公団としては、役員六人も置いてやるだけの仕事量というのはもともとありませんよ。仕事が少な過ぎるから、新しい仕事をどんどんふやさないと暇でしようがないからつくるという面があるんじゃないかと私は思うね。どうもこの役員構成なんかはもう一遍検討する必要がある。 何か言いたそうな顔をしていますが、何か言いたいのですか。
私の想像したとおりで、仕事をふやしては役員をふやして天下り先をふやしていくという一般の例に漏れない。その後行革が非常にやかましくなったものだから横並びで、独自に減らしたくて減らしたのではなくて、やむなく減らしたということでしょう。だから、特殊法人というものは年じゅう見直しをやって、余計な仕事をして人をふやさないようにしていかないといけないのです。 そこで、今度は仕事をふやしたから人をふやしたとは多分今は言わないでしょう。ふやすほどの仕事もないと私は思いますが、係留船の活用事業、これはなぜやらなければいけないのだろう。ことし二件対象があると言いますが、それはどういうものですか。
横浜の件は、事業主体はどこですか。
大体その二件というものは別段公団がどうこうということではなくて、黙っていてもやるものでしょう。たまたまそういうものがあるからこっちで仕事をやってやろうかというようなものであって、別段公団が手を出さなくたってやっていくのでしょう。そうじゃないのですか。