この点につきましては先ほど申し上げましたように、海上保安庁といたしましてはそのような点について専門的な知識を持っておりませんので、もしでき得れば、防衛庁のほうから専門的な見地から御説明を聞いていただければ非常にありがたい、こういうふうに考える次第でございます。
この点につきましては先ほど申し上げましたように、海上保安庁といたしましてはそのような点について専門的な知識を持っておりませんので、もしでき得れば、防衛庁のほうから専門的な見地から御説明を聞いていただければ非常にありがたい、こういうふうに考える次第でございます。
ただいま大臣からお話がございましたように、両ルートにつきまして安全調査の依頼を受け、先ほど建設省にそれをお出しいたした次第でございますが、その調査結果につきましては、専門的、技術的な点が多うございますので、専門家による本四連絡架橋航行安全技術検討会議というので、過去一年間検討した結果でございます。 その会議における結果の概要について申し上げますと、まずこの会議を中心といたしまして、両海峡の海域における交通量あるいは実際特定海域における地点における船舶の実船調査、あるいはまた、現に橋のかかっておる他の地点を利用いたしまして、そのスパンその他が航行レーダーその他にどのような影響を与えるかというような点の調査をいたしました上、航行安全
この点につきましては、先ほどやや詳しくお答えしたわけでございますが、いずれにいたしましても、可航水域に橋がかかる場合には、調査報告にもございますが、船舶航行に影響を与えることになることは間違いございません。したがいまして、そのようなことにつきましては、ただいま道路局長からもお話がございましたが、航行援助施設を整備すること、また、その付近の特別の航行規制というものを制定し、これを実施すること等、報告書にございますような航行安全対策について、十分遺漏のないような措置をすることが必要である、こういうふうに考えます。
まず第一点の工事中の問題でございますが、これは御指摘のように、今回の安全上の調査、この件につきましては触れておりません。しかし、非常に重要な問題である。また、工事がどのような方向で行なわれるかということにも非常に関連のある問題でございますので、今後建設省とも緊密な連絡を保ちまして、この問題点の摘出及び対策については検討する必要があろうか、このように存じております。 それから第二の、ふくそう度の問題でございますが、これは調査報告の概要に詳しく書いておりますように、まず交通の実態調査を前提といたしまして、交通工学的な手法でこれを一つの試みとして行なったものでございます。そこで、これには交通工学というものは、たとえば自動車、船舶等の交
ただいまの、し尿船の投棄の関係でございますが、厚生省からお話がございましたように、東京湾の場合は、港則法からまいりましても、清掃法からまいりましても、全海域が投棄禁止区域になっております。したがいまして、当然その外側で投棄することになるわけでございますが、私どもはこの法律関係の取り締まりを行なっております。港則法の関係で申し上げますと、東京湾関係が四十三年に百三十五件検挙実績がございますが、このうち、し尿関係が幾らであるということは、ただいまちょっとわかりかねます。それから清掃法関係は、十一条違反になりますが、これは東京湾関係では五件ということに相なっております。これは、いずれも現行犯でございます。したがいまして、現にそのような事実
ただいまの小型船の問題につきましては、いまそれぞれの法規に基づいて行政をしておられます担当者からお答えいただきましたが、私どもといたしましては、その法律の範囲において当然やらなければいかぬことは執行いたしております。 ただ具体的な問題として、このようなモーターボートその他が、海難事故その他を起こす危険性は非常に多いわけでございます。したがいまして、特に最近のレジャーブームその他の状況にかんがみまして、海難防止という観点から、このようなレジャーボート関係者に対して、特に海難防止のための指導を行なう。そのようなボートが、夏場、その他非常に多く集まる海面につきましては、特に巡視警戒を厳重にいたしまして、具体的な事故に備える、こういう措
まず、内航海運における海難はどこで発生しておるかということでございますが、御承知のとおり、内航海運は小型の鋼船がただいま主力を占めております。これは大体、百トンから五百トンまでというところが典型的なものでございます。したがって、このグループのものにつきまして、四十三年度の状態を申し上げますと、三百二十隻海難を起こしております。全海難が二千五百隻でございますので、一三%ということでございます。 そこで、その海難がどこで起こっておるかということでございますが、ほとんど大部分が不定期船でございます。したがいまして、国内各港間を自由に動いておるわけでございますので、その場所も、港及びこれを含む沿岸三海里未満、きわめて岸に近いところで全体
第一神栄丸の事件につきまして、お手元に調査報告の概要を提出いたしております。これによりまして御説明を申し上げます。 まず事件発生の日時、場所でございますが、去る六月五日十五時二十五分、位置はカッコ内にございますように、沿海州のデカストリ港の沖合い約六・二海里の地点でございます。 被害を受けました第一伸栄丸の要目でございますが、総トン数が二千九百九十六トン、船主は今治船舶——愛媛の船主でございます。これを新和海運が用船いたし、北洋材の積み取りに向かったわけでございます。乗組員は船長以下二十四名ということでございます。 そこで事件が発生いたします前後の第一神栄丸の動静でございますが、木船は五月二十四日今治港を出港いたしまして
おそくなりまして申しわけございません。ただいま第一伸栄丸の事件につきまして大臣からお話があった模様でございますが、多少重複することがあるかと思いますが、一応経過を御報告申し上げたい、こう考える次第であります。 第一伸栄丸と申しますのは、約三千トンの新造船でございまして、船主は、愛媛県の今治の今治船舶でございます。これを用船いたしておりますのは新和海運でございまして、乗り組み員は、船長以下二十四名ということでございます。 そこで、本船でございますが、本船は五月二十四日、今治を出港いたしまして、これが処女航海でございます。北洋材積み取りのために沿海州に参りまして、五月二十九日にラザレフという港に入港いたしまして、北洋材を約三千ト
ただいまお話しのございました第十三玉高丸の転落事故の概要につきまして御報告を申し上げます。 昭和四十四年五月十一日午前一時五分、高松を出港し宇野に向かったわけでございますが、この船は四国フェリー株式会社所有のものでございます。二百七十トンございますが、同日午前二時二十二分ごろ、ランプゲートを仰角二十一・五度まで降下いたしまして、接岸しようとして岸壁の手前約二十メートルに至りましたとき、車両甲板の右舷後部に積載してございましたライトバンが、運転手みずから車どめをはずし、前方に積載中の小型トラック一台を迂回いたしまして前面に進み、乗り組み員の制止を聞かずランプゲートを乗り越えて海中に転落し、乗車中の四名のうち二名が死亡したというもの
今回の日本海の艦隊行動に関しましては、何と申しましても対馬海峡を中心といたしまして動静把握をすることが一番効果的でございます。したがいまして、対馬海峡を中心といたしまして、巡視船艇を中心とした哨戒体制をしいております。 それから夜間の問題でございますが、これにつきましては御指摘のとおり、昼間に比べまして哨戒が非常にむずかしくなるという点はございますが、レーダーその他を駆使いたしましてできるだけそのような点を補足いたしておる次第でございます。 次に、把握いたしました状況を漁船にどのように伝達するかという点でございますが、これは先ほどから水産庁からお話もございましたように、去年のプエブロ事件以来、このような情報伝達方式というもの
漁船以外の一般商船、特に不定期船につきましては、御承知のとおり、漁船の場合と異なりまして、一定の海域で停留し、あるいは移動しつつ操業をするということがございません、ということと、もう一つは、やはり一般論としては、漁船に比べますと船がかなり大きいという点もございまして、おおむねそのような見張りその他については十分行なわれているのではなかろうか。場合によりまして漁船の操業区域に触れる、立ち入るということもあり得ると存じますが、これは通過船舶でございますので、比較的漁船側に与える影響というものは少ないのではなかろうか。したがいまして、現状におきましては不定期船に対しまして特に組織的にそのような状況を知らすということはとってない次第でござい
まず海上保安庁の現在の体制でございますが、いろいろ困難な問題はございますが、先ほどからお話しのございましたように、少なくとも現在、直接の被害は防止し得ている、こういうふうに考えております。したがって、現状を前提といたしますれば、私どもといたしましては、現在とっております体制を今後継続していけば漁船の安全操業というものはほぼ確保できるのではなかろうか、こういうふうに考えている次第でございます。なお、今後その他のやり方、方法等につきましてはさらに改善をいたしたい、こういうふうに考えております。
ただいま御質疑のございました件につきまして、事件の概要をまず御説明申し上げたいと思います。 お話しがございましたように、去る五月六日午前零時五十分ごろ事件が発生いたしておりまして、発生の場所は、淡路島の西淡町の阿那賀港内でございます。この阿那賀港内におきまして、カーフェリーでございます「うずしお丸」三百六十六トン、これは淡路フェリーボートの所属の船でございまして、これは本港と鳴門市の亀浦港との間、約二十分程度の距離でありますが、折り返し運転をやっておる航路でございます。 事故の模様につきましては、前に申し上げました日時、場所におきまして、ただいまお話しのございました自動車が、発着場にともづけしておりました「うずしお丸」のラン
一般的に、カーフェリーに自動車が乗りますときのやり方は、ただいま先生のおっしゃいましたとおりでございます。そこで今回、その間から自動車が落ちたわけでございますが、その落ちたことにつきまして、船側、自動車側、いろいろどういう動作をそのときやったかということが一番問題でございますが、現在その点は、まだ十分に報告が参っておりません。したがいまして、もうすぐわかると思いますが、さらに詳細な調査結果を待ちたい、こういうことでございます。
海上保安庁長官といたしましては、ただいまお話のございました核実験に関するいろいろな解釈につきましては、 〔委員長退席、理事金丸冨夫君着席〕 やはり私どもの与えられております任務の範囲外であると存じますので差し控えたいと存じます。ただ具体的に核実験が行なわれるというような場合、これを水路通報その他の措置によりまして、広く一般に周知さすということは私どもの本来の任務でございます。放送その他により、そのような情報をキャッチいたしました場合に、直ちに水路通報によりこれを関係の向きに放送いたしているということは現実に行なっている次第でございます。
ただいま申し上げましたように、核実験その他が行なわれる海域その他につきまして、関係の船舶その他につきまして通報をいたしますことは、私どもの本来的な任務でございますが、それによりまして被害をこうむった場合、これをどのように措置するかということにつきましては、やはり私どもの任務の範囲外でございますので、この点については、お答えは私としてはする知識もございませんし、また、ただいまそのような点につきまして私から申し上げることは差し控えるほうがよろしいのではなかろうか、こういうふうに考える次第でございます。まことに申しわけございませんが、御了承を得たいと思います。
プエブロで日本海に入りましたときに、そのような事故が起こったということにつきましては、了知いたしております。またそのような経験にかんがみ、私どもといたしましては先ほどから運輸大臣から御報告がございましたように、特に漁船に対して注意事項を具体的に指示する、あるいはまた通常の巡視警戒のほかに、必要な海域に特別哨戒を続けるという措置につきましては、以後実行をいたしておる次第でございます。ただいま御指摘のございました損害額その他についてどのような措置をいたしたかということにつきましては同じような答弁でまことに申しわけございませんが、所掌外でもございますし、そのような事実をフォーローいたしておりませんので、お答えすることができないわけでござい
日経を実はその部分を読んでおりませんので詳しくわかりませんが、あるいはお答えがはずれるかもわかりませんけれども、今後どのような操業計画があるかということにつきましては私どもは聞いておりませんです。ただ私どもといたしましては、現実にその日その日どの方面にどのような種類の漁船がどの程度出漁しておるかということは、漁船の安全操業上絶対につかむことが必要でございますので、この点につきましては、毎日、漁業協同組合、漁業無線あるいは私どもが哨戒についております巡視船によりましてそれを把握し、それによりまして私どもの保護判断の基礎資料にしているわけでございます。
ただいまお話のございましたまず第一点の、どのような漁船保護のための巡視船体制をしいておるかという点でございますが、この方面の海域は私どもの管区といたしましては、門司に本部のございます第七管区、舞鶴に本部のございます第八管区が担任海域でございます。この両管区は日本海に面しておりまして、ただ単にこのことだけではございませんで、通常の巡視警戒という任務を持っておりますので、常時何隻かの船がこの海域を行動いたしておりますが、今回の事態にかんがみ、これ以外に特別に南西海域に関しまして一つは山口県の沖合いにイロハのイ線というのを一本引いております。それから二つには、島根県の沖合いに口線というのを引いております。ここを特別巡視警戒の二つの線といた