海上保安庁と防衛庁のただいま申し上げました協定の関係でございますが、私、一点だけちょっとことばの足らないところがございましたので補足さしていただきますが、私どもが防衛庁と結んでおります協定は、私どもの要請により海上自衛隊が救助活動に入るということが原則でございます。ただ、ただし書きがございまして、緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められる、これは海上自衛隊が独自の判断で出動できるということになっております。たとえば、いま先生がおっしゃいましたように、沿岸で目の前で海難が起こっている、とうてい海上保安庁のほうにそれを連絡するいとまがないというような場合がそのような場合でございます。 それから海上保安庁の遠距離救難に対する大型船
