いま大臣のお話のように、小名浜港の港湾の整備あるいは技術的な点は、港湾局長から御答弁申し上げますが、その前に、この前の具体的な空光丸の事故の関係でございますが、これは先生御承知だと思いますが、小名浜の港外に仮泊いたしておりました空光丸が低気圧のために錨鎖がふぐあいとなり、走錨したかあるいは錨鎖が切れたかということは現在調査中でございますが、防波堤に圧流された、その結果船体が折損、沈没した、こういうことでございます。
いま大臣のお話のように、小名浜港の港湾の整備あるいは技術的な点は、港湾局長から御答弁申し上げますが、その前に、この前の具体的な空光丸の事故の関係でございますが、これは先生御承知だと思いますが、小名浜の港外に仮泊いたしておりました空光丸が低気圧のために錨鎖がふぐあいとなり、走錨したかあるいは錨鎖が切れたかということは現在調査中でございますが、防波堤に圧流された、その結果船体が折損、沈没した、こういうことでございます。
具体的に、鹿島港につきましては何町であるかというところまでは、私もうひとつはっきりしないところがございますが、いずれにしても、この港が鹿島町その他の町にまたがっておるということは事実でございます。そこで具体的には、今後港における安全対策をどうするかということがまず問題でございますが、これにつきましては、今後法律が改正されますと、当然鹿島につきましても港則法の適用がございますので、その安全対策については、港湾管理者である茨城県のほうと十分協議いたしまして、これは各地でそういうものをつくっておるわけでございますけれども、関係者からなります防災対策協議会というものを設置する。これは私どもの音頭とりによりまして設置するということでいま準備を
いま鹿島港につきましては、港湾施設につきましては現在ある港湾施設を前提にいたしまして、私どもが必要な船の安全担保のための船艇の配属とか施設の増設なり、あるいは今後の問題でございますが、信号施設を増設するというようなことによりまして、さしあたって港則法の適用をやり、より安全の確保をはかっていきたい、このように考えております。
鹿島港につきましては、これを特定港にいたしたい、このように考えております。
あと喜入港につきましては、これを特定港にいたしたい。で、その他の港は港則法上の適用港として扱ってまいりたい、このように考えております。
喜入港につきましては、これは御承知のとおり、鹿児島湾における非常に大きな保有設備がございます。そこで、やはり私どもがこれを特定港にいたしまする最大の理由は、この海域の安全を担保するということでございます。そういう意味で、やはりこれは、私どもの港則法上の業務というのは、さしあたっては一番大切ではなかろうか、このように考えております。そこで、私どものほうは、ここに鹿児島保安部の分室を置きまして、港長を置くということ、あるいは先ほど言いました化学消防能力を持っておる船艇を配属いたしまして、それで港則法上の安全の担保をいたしたいということでございます。
この鹿島港と喜入港は少し性質が違いまして、先ほど港湾局長からお話がございましたように、鹿島港は、バースの数も非常にたくさんございます。それから入ってくる船も、貨物船もございましょうし、それから油送船もございましょうし、いわゆる支局が海運行政を行なうに足る対象事務がきわめて多くある、このように考えております。ただ、喜入につきましては、これは巨大タンカーだけが入りまして、ここの貯油設備に油を貯蔵する、あるいはそこから二次輸送を行なうという区域でございますので、目的がきわめて限定されておるという点が非常に違うかと存じます。この辺に、支局を置くか置かないかという判断の差が出てまいる、このように思います。
四十五年度の政府原案に盛り込まれております航路標識関係の予算額は二十五億弱でございますが、その中に、先生が御指摘のとおり、港則法の適用港における信号所あるいは信号機能の増設という問題が含まれております。ただいまのところ実行計画を検討中でございますので、はっきりしたことは申し上げられないわけでございますが、四十五年度におきましては、特にいま一番、信号所あるいは信号設備を増加しなければならない港の区域といたしまして、京浜港の中の川崎区、つまりもう少し具体的に申し上げますと、京浜運河がございます。この京浜運河に信号所を増設いたしまして、さらにこれを無人化いたしまして、人間は中央のコントロールタワーに集中するということを、この二十五億の航路
港則法が適用されます港は、私どもの体制の関連でございますが、このたびの法律改正によりましてお願いいたしております四港につきまして、まず申し上げます。 鹿島港につきましては、四十五年度の予算案におきまして、ここに海上保安署と申します出先機関を一つ設ける、こういうことでございます。 それから、喜入港につきましては分室を設けるということでございまして、いずれも巡視艇一隻ずつを配属する予定でございます。また、陸上関係にも必要な人間を配置する、こういうことでございます。 それから、内浦及び合津港でございますが、これにつきましては、ほかにもこのような例が非常に多いわけでございますが、直接この港に部署を置くということをいたしませんで、
港内における船舶の大型化に伴います交通安全上あるいは災害上の問題に対して現在どのように対処いたしておるかということでございますが、まず、船の大型化あるいは数が非常に多くなるというような点につきましては、当然、港内における一方交通あるいはまた時間的な通行制限というようなことが艇その他の配備とは別の問題として必要でございます。この点につきましては、特に港則法の適用港の中でも、たとえば、この辺で申せば、京浜港なりその他の港のような、いわゆる特定港と申しております港は全国で六十五ぐらいございますが、このうち、そういった交通整理が非常に必要な港につきましては、信号所というものを置いております。この信号所によりまして、旗旒信号あるいは灯火信号に
まず、船の関係につきましてお答え申し上げます。海上保安庁は、現在、遠距離海難に対処できる——ここで言っておりますのは、大体百五十海里以上の海難でございますが、船といたしましては、三百五十トン以上の船を大体四十八隻持っておりまして、これは遠距離海難に対処できる船でございますが、ただいま御指摘の速力の点でございます。これは、ここ数年間の間に建造されました、たとえば、二千トン型で申し上げますと、常用で二十ノット。それから九百トン型、千トン型で約十七ノット。三百五十トン型も最近のものはその程度のスピードを持っております。それから、その資料にもございますように、たとえば、四百五十トンなり二百七十トンあるいは七百トンという型は、私どもの初期の建
ただいまお話のありました空光丸の関係でございますが、まず原因の関係でございますが、空光丸は、一月三十一日未明小名浜港防波堤突端の南々東約六百五十メートルの地点に錨泊中に、低気圧による荒天のため、錨鎖が切断したか、あるいはまた切断しないにいたしましても走錨したかによりまして、防波堤に圧流され、船体が折損、沈没したものと考えられるわけでございますが、この辺の、直接船が流されました原因の、いかりが切断したか、あるいは走錨したかという点は、目下調査中でございます。 それからその次に、この海難救助の関係でございますが、これにつきましては、午前二時五十九分ごろ、発達いたしました低気圧のために、このような事態が起こったわけでございます。午前六
この気象注意報は、気象台のほうから私どもの保安部のほうに連絡が参りまして、これが先ほど申し上げましたように三十日の午後五時五分でございます。それから直ちに、私どものほうは、空光丸の代理店をいたしております会社にこの旨を伝達いたしておりますが、ただいま先生御指摘のとおり、その代理店から空光丸にこの警報が伝わってなかったということは事実でございます。したがいまして、そのような点につきましては、今後さらに私どもの保安部がきめこまかに、末端まで伝達してあるかどうかということについては措置をする必要がある、このように考えます。
いまの点、ちょっと詳しいことを聞いておりませんですが……。
お答え申し上げます。 ただいまお話のございました特に海難救助の初動体制につきまして、航空機の関係が非常に重要な問題でございますが、現在海上保安庁の航空機体制は二十四時間体制というものをとり得ない状況でございます。そこで、当面の問題といたしましては、ただいま先生からお話がございましたように、防衛庁その他の派遣要請その他協力体制を緊密にはかりまして、具体的な事態に対処いたしまして遺憾なきよう努力をいたしますと同時に、私ども自身の航空機体制につきましてもさらに検討を加えていきたいと思います。ただ根本的には、やはり特に遠距離関係の海上保安庁自身の航空体制を今後早急に検討する必要があろうかと存じ、目下鋭意検討を急いでおる次第でございます。
事実に関する問題でございますので、私、海上保安庁長官でございますが、御説明申し上げたいと思います。 ただいまお話がありましたようなことで、五管本部の基本的な方針がぐらぐらしたという点につきましては、私どもは五管本部のほうにいろいろ照会いたしましたが、そういう事実はないもの、こういうふうに思っております。ただ、五管本部の結論は、いま先生がおっしゃったとおりでございます。
ちょっと言い方が不正確でございますが、最初におっしゃいましたように、これは事件にはならないということでございます。
お答え申し上げます。 この点につきましては、新聞関係との関係がまずかったのではなかろうか、こういうふうに思いまして、私どもは五管本部に対しましても、今後このような誤解を起こさないように措置するようにその後伝えておりますが、まことに申しわけないと思います。
お答え申し上げます。 この関係につきまして、そのようなことが新聞で問題になったということにつきましては、先ほど申し上げましたように遺憾であると存じますが、ただこれは、私どものほうが積極的に新聞に、いわゆる先生のおっしゃいますような発表という形でやったものではございませんで、その点は御了承いただきたいと思います。
お答え申し上げます。 第一点の御質問は、海上保安庁の遠距離海難救助体制はどうなっているかということでございますが、一般的に申し上げますと、海上保安庁の遠距離海難救助体制といたしましては、まずきわめて具体的にやっておりますことは、気象、海象の状況あるいは船舶の行動あるいは漁船の出漁状況等を勘案いたしまして、おおむね海難が非常に多く起こるという海域が年間のそれぞれの時期に予想されるわけでございます。たとえば、カムチャッカの東海岸付近、あるいはまた千島列島の南東の海域、あるいはまたマリアナ海域、このようなところには、あらかじめ巡視船を配備いたしまして前進哨戒というものを行なっております。ただ、一月以降起こりましたいわゆる本州東方海域に