第三船は四十五年度予算で検討いたしまして、大阪湾に配属する予定でございます。
第三船は四十五年度予算で検討いたしまして、大阪湾に配属する予定でございます。
私どもの海上における消防体制でございますが、確かに御指摘のとおり、具体的な堺の場合におきましては、大阪市に大型の消防船がございまして、これによって相当協力を得、また事なきを得たという事態でございますが、私どもといたしましては、ただいま申し上げました大型の三隻以外に、昭和三十七年以来建造いたしております十五メートル型の巡視艇はすべて化学消防能力を保有さすようにいたしております。四十四年度におきましても十数隻の十五メートル型が建造されますので、これの阪神方面への配属につきましては特段の配慮を払っていく所存でございます。
ただいまの事故にもございますように、最近におきまして、特に沿岸付近でタンカー事故によりまして油が流出する事態がしばしばあるわけでございます。そこで、私どもはこの対策といたしまして、四十三年度予算以来、流出油の拡散防止及び処理に必要な資材の整備を海上保安庁の予算としても行なうという方針を立てまして、本年度及び来年度におきまして総計二千五百万円程度の除去剤、オイルフェンスの整備を行なっております。四十三年度におきましては東京湾、四十四年度におきましては伊勢湾と、逐次その範囲を拡大してまいりますが、このほか、別途港における船会社あるいは荷主等、油関係の主要業界を組織いたしまして流出油対策協議会を設け、その関係者におきましてもオイルフェンス
概要を御報告申し上げます。 昨夕起こりました事件は、まき網漁船第一稲荷丸が操業を終え銚子港へ帰投中、北東六百メートル付近で横波を受け、漁網の移動により転覆し、漁民八名は自力で泳ぎ着き、ほかの一名も二ノ島に上陸し、これは後に助けられたわけでございます。残る十四名は行くえ不明であるという海難でございます。 この第一稲荷丸はサバまき網漁船、木船でございまして、大きさは五十九トン、乗り組み員数は二十三名でございます。まき網でございますので、漁獲物は母船に移しておりますので、積み荷は網四トン以外はございません。救命設備といたしましては、いかだ、浮環、胴衣、SOSブイ及び二十七メガ無線機、一応一通り装備を持っておるということでございます
ただいまの第一点のヘリコプターの点でございますが、先ほど申し上げましたとおり、天候状況が非常に悪うございまして、私どもの最も近い航空基地としては羽田があるわけでございますが、この羽田にはシコルスキーの大型のヘリコプターを持っております。ただ、この場合でも、天候の関係から見ますと、ヘリコプターは飛べなかったという状況でございます。したがって、ヘリコプターの場合に、今後このような天候の場合の機種その他をどのように考えるかということは、御指摘の点もございますので、慎重に検討さしていただきたいと存じます。 第二点の通報の問題でございますが、船側がこれに対してどうして入港を強行したかという点でございます。これは、現在船主、船長ともに行くえ
前回の点につきまして、御報告申し上げたいと存じます。 まず、第八昌徳丸の海難の原因でございますが、八戸海上保安部でその後調査いたしました結果、大体まとまりましたので、御報告申し上げます。 結局、本船が沈没時の重量をもとにいたしまして乾舷関係を調べましたところ、約十センチ程度乾舷以上に船が沈んでおったということが推定されまして、一応過積みであるという点が一点でございます。 それから、その次は積みつけ不良の点でございますが、この点につきましては、やはり三分の一程度の箱が甲板積みされておりまして、同時にまた航海の末期になっておりまして、船倉内の燃料、糧食等が船体下部で非常に減少しておったという点で、積みつけ不良によるアンバラン
ただいまお話のございましたA号と富浦丸の衝突事件でございますが、これは浦賀水道の北方で起こったものでございます。当時海上保安庁の巡視船が浦賀水道に二隻行動をしておりまして、流出油の発見をいたしておるわけでございます。ただいまお話しの点でございますが、第三管区海上保安本部、これが浦賀水道を管轄いたしております。これとA号との通信が可能になりましたのは事件発生から四十二分後でございます。A号の状況が判明いたしましたときにはすでにA号は千葉近くを航海いたしておりまして、そこで損傷が軽微であるとの報告を受け、かつ、午後零時五十分、巡視艇が京葉シーバース付近でA号と邂逅いたしましたときは油の流出が認められなかったということでございます。したが
ただいま申し上げましたように、私どもがA号と通信連絡が可能になりましたのは事件発生から四十二分後でございます。したがいまして、この間連絡がございませんでしたことは御指摘のとおりでございますが、この衝突地点は現在港則法の適用をされております港域内ではございませんので、法制上の問題から申しますと、A号が海上保安庁へ法的な義務として報告し、かつ指示を受ける義務がないということで、法制的に欠陥があるという点が一つございます。
衝突いたしました地点におきましては、これは推定でございますが、A号の積み荷、ただいまお話のございましたC重油約二十五キロリットルが流出しておる次第でございます。
法的な問題は先ほど御説明いたしましたとおりでございますが、私どもといたしましては、外国船の場合にも、ただいま先生のお話がございましたように、できるだけ早くこの事故を私どもに報告してもらうことが非常に望ましいという点については、全く同感でございます。
制度的な問題あるいはどういった措置がA号に対して望まれるかという点については、ただいま申し上げたとおりでございますが、具体的にA号の船を千葉のほうにシフトいたしました点につきまして、私どものその後の調査がございます。 この調査によれば、一応二十五キロリットルの油が流出したわけございますが、その後、ほかのタンクが満タンでございませんでしたので、破れましたタンクの中に水を引き込みまして、その引き込んだ水と混入したものをほかのタンクに移すという操作をやっております。この操作をやりました結果、内と外がバランスがとれまして油の流出がとまったということでA号が動いた、こういうことでございます。 それからまた、京葉バースに着きましたときに
この点につきましては、A号が京葉バースにシフトいたしましたあと——当時すでに夜になっておりまして、一晩明けたわけでございますが、この一晩の間に、その後油がある程度流れ出たのではないかと思われる点が十分ございます。これにつきましては、私どもオイルフェンスの展張その他をやりましたのでございますが、その点について不十分な点があったことは申しわけなく存ずるのでございます。
A号のその晩の状態はそういう状況でございますが、その後、亀裂が入りました部分につきまして水セメントその他による工事を行なっております。
いまの点につきましては、数字を持ち合わせておりませんので、いますぐ調査いたしまして、後刻報告いたしたいと思います。
ただいま大臣からお答えのございました情報につきましては、演習区域、演習期間等でございます。
私どもの情報としてキャッチいたしました点は、二日から五日まで演習が行なわれる、その演習が行なわれる区域は朝鮮半島の東の海岸と隠岐島の間である、こういうことでございます。
これは情報の日時その他につきましては、まことに申しわけございませんが、御容赦をいただきたいと思います。
ただいまの点でございますが、先ほど私どもが申し上げましたように、一応情報は得ておりましたが、私どもといたしましては、これを私ども自身の手によりまして確認する必要があったわけでございます。で、先ほど大臣が申されましたような手段を尽くしました結果、二日の七時に米艦隊が対馬海峡を北上することを私どもの巡視船が視認いたしたわけでございます。そこで、私どもといたしましては、間違いないものと判断いたしまして、先ほどお話がございましたように、私どもは平生津波その他の警報につきまして漁船にこれを知らしめるルートを定めております。このルートに従いまして伝達いたしましたということでございます。 それからもう一つは、私どもの巡視船を直ちに先ほど申し上
ただいまの情報を前広に漁船に連絡する方法についてでございますが、ただいままで御説明いたしましたように、私どもといたしましては、この情報を確認する必要を当時考えておりました。したがいまして、それを確認後直ちに連絡をした、こういう次第でございます。
どうも失礼いたしました。 安全操業につきましては、私どもといたしましては、海上保安業務の中の最も重要な任務であると、こういうふうに考えております。従来ともこの点については努力をしてまいったわけでございますが、今回もそのような線に従って最善の努力を払った所存でございます。