特殊な船につきましては適用を除外いたしております。たとえば定置網のような漁業に従事する船でございます。
特殊な船につきましては適用を除外いたしております。たとえば定置網のような漁業に従事する船でございます。
あまり数は多くないと思いますが、あり得ると思います。
ただいまちょっと数字を持っておりませんので、確かなことをお答えできないわけでございますけれども、たぶんあり得ると思います。
船員法の関係につきましては、漁船につきましては農林省関係ということは一切ございませんで、少なくとも船員法に関しましては、漁船についてもただいま御説明いたしました二十トン以上の漁船につきましては船員法の適用がされる、こういうことでございます。
ただいまの御指摘の点でございますが、確かに、いろいろ限界のところをどこで切るかということにつきましては問題があるところでございます。ただ船員法の一般的な考え方から申し上げますと、労働基準法という一般の労働基準を規定する法律に対しまして、船員につきまして船員法という特例法がある趣旨でございますが、これはやはり船員につきましては陸上の労働保護規定をそのまま適用することが海上の特殊性から見まして実情に合わないという趣旨から、元来船員法は、労働基準に関する部分につきましてもできておるわけでございます。したがいまして、逆に同じく船に乗っております者でも、先ほどの例を申し上げましたように、たとえば湖なり川だけを動いておる船に乗っておられる船員、
ただいまのお話は、二十トン未満の漁船についても船員法の適用をすべきではないか、またそれについて重大なる支障はないではないかというお話でございました。 確かに、従来の船員法のたてまえあるいは経緯は、先ほど申し上げたとおりでございますが、いま先生の御指摘のような点について、今後検討すべき問題が多々あるということは、私どもも率直にそうであろう、こういうふうに考えております。ただ、この適用範囲の問題につきましては、私どもの考え方はもちろんでございますけれども、やはり先ほどからのお話のございます漁業一般を監督しておられます農林省、あるいは当面の水産庁、あるいはまた船員法の適用範囲の拡大に伴いまして保険関係その他を所掌されております厚生省、
漁船に関して申し上げますと、二十トン以上の漁船で船員法の適用を受けておる漁船船員の数は約十四万人でございます。それから、同様五トン以上の商船に乗っております、つまり船員法の適用を受けておる船員の数も約十四万人でございます。したがいまして船員の総数は二十八万名であります。
二十トンに乗っておる船員の、一隻当たりでございましょうか。
御質問の趣旨にぴったりした数字は、いま持ち合わせがございませんが、御参考になるんじゃないかと思いましてちょっと申し上げたいと思いますが、二十トン以上四十九トン未満の漁船が四千四十六隻ございます。これに乗っております乗り組み員が四万七千名でございますから、大体十名程度でございます。
ただいま船舶とこれに乗り組む船員の関係につきましてお話しでございますが、一般的に申し上げますと、法律によりまして、特に特定の船舶につきまして一定の資格を持つ人員の配乗を義務づけておりますのは、船舶の職員、つまり士官についてでございます。一般の海員につきましては、船員法に基づきまして、必要な労働基準に達し得るような定員を確保すべき旨を抽象的に定めておりまして、その具体的な乗り組み員の数につきましては、船員法の諸規定において励行し得るように具体的に定員を定めて運航しておる、こういう実情でございます。
そういう報道があったということは承知いたしております。ただ、このような内航船の海員につきまして、先般新聞にも、主として神戸を中心といたします内航船員の不足状況というようなものが報道されておりますことは、承知いたしておる次第でございます。内航船関係につきましては、一般的に船員需給の面から申し上げますと、本来、機帆船と申しまして、木船によって家族船員が中心となって船を動かしておったという長い伝統があるわけでございますが、これが過去数年間におきまして小型の鋼船に転換されてきており、その結果いままでの家族船員というものが逐次雇用船員にかわってきておるわけでございます。この場合におきましても、いままではいわゆる縁故募集によりましてこのような船
いまお話のございます内航船あるいは漁船につきましては、全体の船員数が漁船につきましては大体十四万名で、これは船員法の適用を受けている船員でございます。それから内航船につきましては約九万名というふうに考えておるわけでございます。したがいまして、このような船員の需給につきまして一般的に逐次逼迫しつつあるという状況につきましては、特に外航船の場合におきましては相当な船員確保を行なっているわけでございまして、その影響が全体的に内航及び漁船にしわ寄せがされているという状況でございますが、ただ、内航、漁船につきましては対象が非常に複雑でございまして、的確に具体的な不足数字というものを私どものほうではいまだ把握しておらないという状況でございます。
ただいま法律上の問題といたしまして、先ほど申し上げましたように、船舶の職員につきましては、職員法の規定によりまして、船型別あるいはまた航路別に職員を乗り組ますべき資格及び数がきまっておるわけでございまして、私どもは、船舶職員に関しましては、このような規定が原則として厳重に守られておる、こういうふうに考えておる次第でございます。ただ、船舶職員法違反といいますのは現実にはございまして、たとえば四十一年四月から四十二年九月までを見ますと、いわゆる無資格運航、あるいは免状を貸与しておる、あるいはまた船主が必要な資格の職員を乗り組ませてないという件数が約百六十件ございます。これらはみな海上保安庁によって取り締まりの対象になり、司法処分をするべ
船舶に安全上の見地からどの範囲まで無線設備をつけさせるかという問題につきましては、国際条約その他との関連もございますし、またいろいろな内航関係について一般的に問題になっておったわけでありますが、今回その適用範囲にされなかったということにつきましては、私どものほうとしては安全上の問題としてきわめてむずかしい問題であるというふうに考えております。 ただ、今回の改正範囲以外の船についてどういうふうにするかという点につきましては、これは私どもの問題だけではなしに、やはり関係のいろいろな部面がございますので、将来検討すべき問題ではなかろうか、こういうふうに考えております。
船員法には、御指摘のとおり、船長は遭難船舶を救助する義務があるということになっておりまして、また実際問題として船がそのような場合に遭遇した場合には全力をあげて他船を救助するということが、事実非常によく行なわれております。ただ、この場合に無線があれば遭難通信その他をキャッチできますので、そういったことを知る機会が多いということはおっしゃるとおりであろうと思います。ただ、現在の船員法は、船長が与えられた状況においてできるだけの手段を尽くして遭難船を救助しろ、こういうことでございますので、そういったものがあれば望ましいということは、そういう場面においては言えますけれども、そうでなければならないというところまでを船員法はいっているわけではな
ただいまお話のございました船員の労働災害の実情につきましては、御指摘のように、陸上に比べまして海上の場合には非常に高い災害発生率を示しております。 そこでこれに対する対策でございますが、まず、従来私どもがやっておりました点は、船員法に基づきまして労働安全衛生規則を制定する。この労働安全衛生規則には災害防止のためとるべき措置が書かれておるわけでございまして、これを船主に励行させるということと、同時に、労働災害防止のための安全運動を毎年行なってきておるというのが、昨年までの状況でございます。 しかしやはり船員災害の防止は、これだけでは不十分であると考えられるわけでございます。したがいまして、昨年の通常国会におきまして、船員災害防
ただいまの具体的な一案につきまして、私が先ほど御説明いたしましたのは、いわゆる船内作業あるいは船内生活に伴う船員災害の対策でございます。ただいま先生の具体的に御指摘のございました点は、いわゆる気象、海象その他の原因による、船舶自身の事故による船員の災害でございます。私どものほうとしては、これを一般的に海難事故として整理いたしております。したがいまして、海難の一般的な対策につきましては、私がただいま御説明いたしました船員災害そのものとは別の見地から検討されておりますので、所掌のほうからその具体的な御説明をするようにいたしたいと思います。
お話しのその事実は、私は知っておりません。
いまのはドクターの問題であるというふうに考えます。ドクターにつきましては、船員法によりまして、一定以上の船舶につきましてはドクターの乗り組みが強制されております。具体的に申し上げますと、まず商船でいえば「遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数三千トン以上の船舶で最大とう載人員百人以上のもの」あるいはまた、遠洋区域を航行区域とする貨物船、このようなことでございます。したがいまして、このような船につきましては心配はないわけでございます。またそれ以外の船舶につきましても、やはり船員法で衛生管理者制度というものがございまして、このような者を乗せまして、衛生管理その他につきましては遺憾なきを期しておる次第でございます。
御質問の第一点は船長と漁労長の関係ということでございますので、私からお答え申し上げます。 船員法におきましては、漁労長は一般に海員として扱われておりまして、漁労長であるがゆえの特別の規定というものはございません。船長につきましては、御承知のとおり、船員法では公法上の職務権限を持っております船舶運航の最高責任者ということで規定しております。したがいまして、この面におきましては、漁労長の場合におきましても他の海員と全く同様に、船長の指揮命令に服するということは法律上明らかではないか、こう考えます。ただ御指摘のように、漁船は漁労を目的とするものでございまして、このような漁労の責任者である漁労長は、非常に重要な存在でございます。したがい