そういうことに相なっております。
そういうことに相なっております。
七百三十万程度残額になると思います。役員の単価といたしましては十五万を見込んでおります。
十六カ月分でございます。それの三人分でございます。そういたしますと七百三十三万五千円と相なると思います。
陸上の法律におきましては緊急措置という条項があるわけであります。この海上の場合におきましては、災害防止ということに関しましては船舶ということが中心になるわけでございます。この船舶の安全あるいは生命の保護という点につきましては、別途海上保安庁法によりまして海上保安官が強制的な処分をすることができるということが行なわれておりますので、特にこの法律によって書く必要はないのじゃなかろうかという考えでございます。
前回の遭難でございますが、全体で十一隻の船がいわゆる遭難をいたしましたわけでございますが、このうち現在まだ未帰還のものが三隻ございます。そのほかに道西で一隻ございますので、全体が十二隻、こういう結果でございます。 それから、この遭難につきましてはいろいろ問題がございますが、まず私の関係いたしております船員局関係の点を申し上げますと、ほとんどの船が四トン、あるいは六トンというような非常に小さい船でございまして、ただそのうち一隻、三十六トンという中型のサケ・マスの船がございます。したがいまして、まず船員法から申し上げますと、船員法上で検討を要しますのはこの中型の三十六トンの船でございますが、これにつきましては、私どもが船員法上所定の
漁船船員の労働時間につきましては、現在船員中央労働委員会におきまして、さしあたりまして、母船式の漁業につきましてその労働時間を検討中でございます。だいぶ作業が進みまして、おそらくここ一、二カ月のうちに、私どもとしては御答申をいただけるような状態になるのではないか、こういうふうに考えておる次第であります。
ただいまの特に漁船船員の自殺の問題でございますが、ただいま水産庁のほうからお話がございましたような、漁船船員の長期の操業というものについてのいろいろな配慮すべき点が今後あると存じます。この点については、私どもも水産庁によく御連絡をいたしまして、私どものほうといたしまして希望を申し上げたい、こう考える次第でございます。 次に、私どもの本来の問題といたしましてこの問題を検討いたしました場合に、やはり漁船船員につきましては労働環境が一般商船に比べて非常に悪いというところに、確かにこのような問題が起こる一つの大きな原因があろうかと存じておりまして、この点につきましては、御承知のとおり昭和三十七年以来、労働環境の改善の措置を水産庁と御相談
最初の問題は、この法律によります衛生管理士、それから現在船に乗っております衛生管理者というものの相違でございます。申し上げるまでもなく、衛生管理者は船員法の規定によりまして、一定トン数以上の船につきましては乗り組み員の中から衛生管理者を選ばなければならないという規定によって設けられておるものでございまして、その任務は具体的な船について衛生管理を担当するという船員法の規定に基づくものでございます。それに対しまして衛生管理士は、この御審議願っております法律に基づきまして、船員災害防止の見地から広く会員に対しまして衛生管理上のいろいろなコンサルタント業務を行なうものでございます。したがいまして具体的な相違といたしましては、私どもはこの衛生
ただいま水産庁のほうからも、賃金の歩合制のことにつきましてお話がございました。久保先生から資料の御要求があったのでございますが、いまお話がございましたように、外国につきましても、いずれにいたしましても歩合給というものが入っておるということは間違いがないわけでございますが、私どもも従来この具体的な数字をつかむということにいろいろ努力してまいったわけでございますが、現在のところ、それは資料としてお出しできるまでにでき上がっていないということがございます。したがいまして、今後こういったものを数字でまとめるには相当の時間がかかるということがあるわけでございまして、まことに申しわけない次第でございますけれども、そういったことで今後相当時間がか
ただいまお話のございました第一点でございますが、私どもが、陸上関係の災害防止関係の法律ができましたときに、これと同時にいま御審議を願っておりますような法律を出しませんでしたことは、まことに申しおけのない次第です。これにつきましては、当時の事情といたしまして、一つには労働安全衛生規則自身がいまだ未整備であった点、あるいはこのような法律案を具体的に行ないます場合に、やはりその中心となるある程度の民間の自主的な団体ができ上がっておるということが非常に必要なわけでございますが、そのような体制が整っておらなかったということに、主たる原因があるわけでございます。しかし、いままで御説明をいたしましたように、海上労働の災害発生率は、陸上の産業に比べ
この船員労働災害疾病実態調査は、労安則によりまして船舶所有者に報告義務がございます。それに基づいて具体的な報告様式をきめまして、それを集計いたしておる、こういうことであります。
実は労働安全衛生規則そのものが昭和三十九年から実施されましたので、それまでもやってはおりましたけれども、法律に基づいて徹底的な調査というものは最近の数年間である、こういうことでございます。ちょっと御説明が不十分でありましたが……。
船員災害防止計画の一つの大きな目的は、船員の災害の減少目標を定めるということでございます。これにつきましては、御承知のとおり、陸上におきましては昭和三十七年の、先ほど申し上げました新産業災害防止計画というものをそのまま労働災害防止基本計画といたしまして、この計画によりますと、五年間で大体災害発生率を半減するということが目標になっておる次第であります。そこで私どもといたしましても、この新産業災害防止計画は海上産業も含めて立てられたものでございますので、おおむねそのようなものを基準にして今後ものを考えていくということが基本的には必要でございますが、最近の災害の、ただいま御指摘のございましたような状況から見ますと・具体的な計画の策定にあた
二十七万船員がおります。私どもは事業計画としていま十七万を対象にいたしておるわけでございますが、ただいまお話がございましたように、この法律はおよそ船舶所有者でございますれば、その規模の大小を問わないで、すべて協会に加入する資格を持っておるわけであります。したがいまして法律の趣旨から申し上げれば、当初よりすべての船舶所有者が協会の会員になりまして、自主的に災害防止活動を行なうということが理想でございます。ただ、数年前に発足いたしました陸上関係のいわゆる使用者の加入状況その他を参考にいたしますと、当初といたしましては、そのすべてを包含するということには現実には非常に問題があるようでございまして、発足して大体その会員数が、数年間で倍になる
この点は私ちょっとお答えが不正確であったかもわかりません。私どもといたしましては、たとえば一応組織には何らかの形で入っておる、しかし入り方がきわめて不十分であるという——これは形式的にはそういうことはあり得ないわけでございますが、実際問題として、たとえば機帆船あたりを考えてみますと、一応協会の会員なり組合員になっておるけれども、なかなか具体的につかみがたいというような要素もございますので、そういったものも入れまして一応十七万ということにいたしたわけでございますが、しかしいずれにいたしましても、そのような一応組織に入っておるという船主につきましては、来年度以降特に急速に組織化される可能性が非常に強いグループである、こういうふうに考えて
船員災害防止協会の予算におきまして積算いたしております人件費は、ただいま御指摘のような額でございます。船員災害防止協会の目的といたします仕事を行ないますためには、これは役員以下十二名の陣容でございますけれども、最小限度このようなスタッフが要るのではなかろうか、こういうふうに考えるわけでございます。ただ、全体の予算規模、事業規模との関連において少し率が高いではないかというような御指摘もございますが、私どもといたしましては、先ほどから申し上げておりますように、一応対象の船員数を十七万と押えまして、これに事業収入その他を入れまして事業規模をきめた関係もございますので、先ほどの御指摘のような、今後さらに船舶所有者全般にこれを会員といたしまし
今度この法律が通りますれば、この法律によりましてでき上がります協会の運営につきまして、労使関係が非常に密接でなければ災害防止という仕事はできないという御趣旨で、労働組合をどういうふうに考えるべきかというお話でございますが、この法律は、御承知のとおり、船員災害の防止というものの第一義的責任は船舶所有者にあるということに着目いたしまして、それらの所有者を会員とする団体でございます。しかし同時に、この事業が船員ときわめて密接な関係を持っておるものであることは言うまでもないことでございますので、先ほど法律上の手だてといたしまして御指摘がございましたようなことのほかに、さらに協会自身の運営につきましては参与制度というものを設けまして、協会の業
ただいまのお話につきましては、基本的な考え方は先ほど申し上げたとおりでございますが、私どもといたしましては、いずれにいたしましても、労使関係の密接な連絡なしには災害防止の事業が円滑にいくというふうには考えておりませんので、そういう見地から船主その他に対しましても適切な行政指導を行なってまいりたいと考えております。
船員の災害防止につきまして、従来運輸省が行なってまいりましたことでございますが、まず運輸省といたしましては、船主及び船員の安全衛生意識の向上をはかりますため、広く関係船主等の参加を求めまして、船員労働安全衛生協議会というものを昭和三十二年に結成いたしております。この会を中心といたしまして、毎年船員労働安全衛生月間運動を推進して、災害防止の活動を促進してまいった次第でございます。それから昭和三十七年には船員の安全衛生につきまして、船員法を改正いたしまして、現在の法律の八十一条の規定を設けまして、これによりまして船員の安全衛生に関する根拠規定といたしたわけでございます。次いで、この八十一条に基づきまして、昭和三十九年に船員労働安全衛生規
従来私どもが行なってまいりました災害防止に関する行政は、ただいま御説明したとおりでございますが、いま御指摘のございました点は特に労働安全衛生規則、こういうものがいまの状態で完全に十分であるかどうかということにつきましては、私どもといたしましても相当検討する必要があると考えております。ただ実際問題といたしまして、先ほど申し上げましたように、安全衛生規則自身が、できましてまだ日が浅いわけでございますので、さしあたっての問題といたしましては、私どもは労務監督体制を今後強化いたしまして、現在の労働安全衛生規則の順守の徹底がはかれるように措置をしてまいりたい。別途さらに船主団体による自主的な規制その他を促進いたしまして、さらにそういった自主的