ただいまのお話でございますが、まず安全衛生に関する労務管理の体制でございます。御承知のとおり、船員法につきましては、運輸省が船員法による船員を対象といたしまして統一的、系統的に見ておりますので、所管関係の問題というものはあまりない。したがって、そういう関係から行政が混乱するという問題はまずないというふうにお考えいただいてけっこうであろうかと存じております。 その次に、運輸省のこういった災害関係の防止に関する法令の施行の仕組みでございます。現在運輸省の地方機構といたしましては、地方の海運局が十ございます。それぞれの海運局に必要な出先機関がございますが、ここに船員労務官というものを配置いたしまして、この船員労務官が船員法に基づいてあ
