この件につきましては、この法律の第二条の(定義)で「船員災害」が定義づけられておるわけでございますが、その中に「船内生活によって、船員が負傷し、疾病にかかり、」ということばがございます。これによりましていわゆるただいまの疾病関係がこの法律の災害の範囲に入るということが明確にされておりまして、この辺が陸上の法律と一番顕著に違う点でございます。 それから具体的な問題といたしましては、さらに協会は災害防止のために、会員のために技術指導なり援助を行なうということがその任務の一つになっておるわけでございますけれども、その具体的な措置といたしましては、安全管理士と並びまして衛生管理士を置くということになっておりまして、その辺によって、陸上と
