これは死体の検視の結果は自殺であるというふうに報告を受けています。
これは死体の検視の結果は自殺であるというふうに報告を受けています。
神経衰弱である、こういうふうに……。
これは警察の検視の結果及びその以前におけるMSTSからあった報告であります。
自殺いたしました飯田金治、これは当時LST222号に乗船いたしておりまして、サイゴン付近を航行中でございました。ただいま御指摘のございました二月十三日、船室において監視者のすきを見て自殺いたしております。これは神経衰弱でございますが、その原因は、昨年の十月末本船に乗船した当時から、妻が病床にあって胃ガンの疑いがあるということがございましたために、これが非常に原因となりまして、心痛をいたして、極度の神経衰弱になった、こういうふうに……。
この点につきましては、私どもといたしまして、先ほど申し上げましたように、検視の結果及びMSTSからの報告に徴しまして、そのように判断いたしておる次第でございます。
たびたび申し上げておりますように、私どもは当時の状況からいたしまして、まあそのような点が一番大きな原因である、こういうふうに考えておる次第でございます。
LSTが従来運んでおります輸送物資でございますが、これは米軍関係の衣類、雑貨等を主として輸送しておる、このほかに軍需物資も輸送しておる、こういうふうに私どもは報告を受けております。
この軍需物資の中身につきましては、私どもはこれ以上詳細なことを了知いたしておりません。
ただいま大臣からお話のございましたとおりでございますが、現在船員労務官は総数八十名でございます。全国の海運局における対象船舶も非常に多く、必要度の高い支局四十九カ所に配置されている次第でございます。これら船員労務官は、日々海難の防止あるいは労働災害の防止に関連いたします事項につきまして業務を行なっているわけでございますが、私どもといたしましては、現在の定員でできるだけ仕事を能率的に行なうために、特にこの種の事件の発生の非常に高い中小企業に属する船舶または漁船を中心にいたしまして重点的な検査を行なっている次第でございます。またオートバイその他の機動力を利用しておるわけでございます。今後船舶の増強、あるいは一般的な労働条件の改善のために
お答え申し上げます。 私どもが知っております範囲におきましては、LSTは火器等の軍備の装備は行なっていない、こういうふうに私どもは了承いたしております。
ただいま外務省からお答えがごさいましたとおりでございます。
これは船自身が日本船舶ではございません。それからまたこのような雇用に属しております日本人船員も、船員法による船員ではございません。したがいまして、その意味におきましては、国内の私どもの関係法規とは関係がないわけでございます。
そういうことになります。
ただいま、あとから御質問のございました旅券関係のことにつきましては、外務省のほうからお願いいたしたいと思います。 その前に、このような船員について、運輸省はどういうふうに考えておるのかというお話でございます。私どもといたしましては、根本的に申し上げますと、LSTに日本人船員が乗船するということは、あくまでも乗船する船員の自由意思に基づくものでございまして、私どもがこれを強制的に阻止するという根拠はないというふうに考えております。ただ、御指摘のございましたように、LSTの船員の安全ということにつきましては、私どもは常日ごろ重大な関心を持っております。ただ、これが安全であるかどうかという判断につきましては、これは私どもは現地に出先機
ただいまお話がございましたように、船員の職業紹介につきましては船員職業安定法という法律がございまして、これによって政府が行なっております。この場合に、この法律でいっておる船員と申しますのは、先ほど申し上げました船員法の船員のみならず、船員法による船員でない者であって、日本船舶以外の船舶に乗り組む者を含んでおります。したがって、外国船に乗り組みたい日本人については当然この安定法の適用を受ける、こういうことでございます。これが法律の内容でございますが、その次に、それでは現実に具体的なLSTにつきましてこのような船員職業紹介という事実があるかないかということでございますが、これにつきましては、昭和三十九年までに船員職業安定所を通じまして紹
これは調べればすぐわかるわけでございますが、いま私ちょっとその点確かにお答えできません。
ただいま御質問のございました点につきましては、船員職業安定所によりまして紹介をしたものは、先ほど申し上げたもの以外はございません。ただ直接雇用の場合におきまして、私どもといたしましては、一般的に外国船に乗り組む船員につきまして、雇用条件その他を調べまして船員の保護をするという任務がございます。したがいまして、直接の雇用ではございますが、本人からその申し出があれば、その雇用条件を調べてチェックいたしまして、これならば労働保護に欠くるところがないというものにつきましては、外国船に乗り組む証明書を出しております。おそらくいまおっしゃいましたことは、その点ではなかろうか、こういうふうに考えております。
いま御質問のございました日本の船員と申しますのは、船員法の適用のある船員というふうに考えましてお答えをいたします。 日本の船員法の適用を受ける船員につきましては、いわゆる旅券法による旅券というものは持っておりませんが、そのかわり、船員法に基づく船員手帳というものがそれにかわるものとして使われておるわけでございます。ただ、このLSTの関係につきましては、現在船員法の船員でございませんので、したがって船員手帳という問題はないわけでございます。
ただいま港湾一般の整備計画について御質問がございました。この法律案におきましても、基本方針を定めるにあたりまして「道路、鉄道、港湾等の交通施設の整備の見通し」というものを勘案して定めるということに相なっております。そこで、運輸省といたしましては、一般の港湾につきましてこの整備の仕事を担当しているわけでございますが、最近非常に港湾における貨物壁、したがって船舶量がふくそうしてまいりました状況がこの十年来続いております。ただいま昭和四十年度を初年度といたします港湾整備五カ年計画を五千五百億円の事業規模で整備中でございまして、第二年度に当たります。したがいまして、港湾の整備につきましては港湾法に基づきまして、私どもとしても御質問の点に遺憾
基本方針が第三条にございますが……。