第三条の三項の「基本方針は、次の各号に掲げる事項を勘案して定めるものとする。」この四号で「道路、鉄道、港湾等の交通施設の整備の見通し」という点がございます。
第三条の三項の「基本方針は、次の各号に掲げる事項を勘案して定めるものとする。」この四号で「道路、鉄道、港湾等の交通施設の整備の見通し」という点がございます。
私どもの説明が不十分であったかわかりませんが、基本方針を各省大臣が協議いたしまして定めるわけでございますが、その場合にただいま申し上げました第四号に基づきまして港湾の整備の見通しを勘案して定めるということになっております。先ほど申し上げましたように、港湾の整備につきましては、私どもは港湾法あるいは港湾整備緊急措置法に基づきまして一定の計画に従って措置をいたしておりまするので、それとの関連において十分遺憾なきを期してまいりたい、こう考える次第でございます。
運輸省といたしましては、先ほど申し上げましたように、産業、港湾全般につきまして、全体の伸びを勘案いたしまして、現在五千五百億という事業費をもって昭和四十年度以降港湾の整備を行なっておりますので、具体的な問題につきましてはまたとくと研究さしていただきますが、全体の計画といたしましては、この計画に従いまして貨物量に急激な変化のない限りは港湾整備は予定どおり進んでまいるもの、こういうふうに考えております。
ただいま申し上げました港湾五カ年計画は、緊急順序をつけまして、緊急度の高いものから四十年度以降実施いたしておりますので、決して将来計画だけを考えておるわけではございません。ただ、御指摘のございました具体的な事項につきましては、私どもといたしましては、さらに実情を調査いたしまして、御質問の趣旨に沿うように努力してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
東京川辺の倉庫につきまして、簡単に需要と将来を御説明いたしますと、東京周辺の倉庫といたしましては、普通倉庫が大体百二十万平方メートル、冷蔵倉庫が七十一万平方メートルでございますか、このうち、大体半数程度のものが都心部に集中いたしております。したがいまして、これを流通化し、周辺に分散さすということが、流通の近代化のために必要になるわけでございますが、運輸省がただいま考えておりますところは、ただいま問題になっております板橋地区及び京浜二区の二つに共同倉庫を設けまして、これをそれぞれの倉庫業に貸すということを計画いたしております。さしあたり四十一年分といたしまして、板橋地区が一万三千平方メートル、京浜二区が十万平方メートルという土地を確保
ただいまのところ、倉庫につきましては、流通センターをつくるわけでございますが、これは東京地区の倉庫業界が中心となりまして、普通の株式会社を設立いたします。それによって開銀融資を仰いで建てていく、こういう計画でございます。
結論的に申し上げますと、エージェント業は現在も一種の業種でございます。したがって、もちろん十六条その他の関係については一種として必要な措置をとる必要がございますが、変わりはございません。
大体そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
これらのエージェントは現在全部船内の免許を持っております。その事業につきましてはあらためて船内免許も必要であるということには相ならないと思います。
エージェントは単独で船内の免許を持っておりまして、フォアマンを保有しておると同時に、大部分のケースはそれをさらに船内業者に下請さしておるというのが実情でございます。
これはいままでの実際のエージェントの実態を見ると、別に船内免許を持っておったということでございますが、今後新たにエージェントが必ず船内免許を持たなければできないのだということには相ならぬと思います。
はしけあるいは沿岸の基盤を持っておれば、必ずしも船内は必要でございません。
第六条の私どもが出しました別表の中の作業の免許基準は、全く同じでございます。ただエージェントとしての免許を受ける場合に、その基盤である作業について、船内を選ぶか、沿岸を選ぶか、はしけを選ぶかということが違ってくるわけでございます。あとの部分は、自分で船内を直営する場合はもちろんそれでけっこうでございますが、たとえば船内が直営できないという場合には、ただいま御審議願いしまた省令の例外規定で何らかの関係をつけていただく、こういうことに相なると思います。
従来はそういう区分をいたしておりましたが、改正法が施行されましたあとは、エージェントも含めまして新しい法律の趣旨は従いまして、たとえば必要最小限度の要件としては、エージェントの場合でありましても、はしけならはしけ、沿岸なら沿岸というものを直営できる体制をとっておる、あとの船内なり沿岸につきましては、相当部分を省令の規定に定める例外規定によりまして行ない得る体制が整っておれば免許する、こういうことでございます。
そういうふうに考えていただいてけっこうであります。
船内を基盤としない限り不必要であると思います。
今後エージェントを新しく免許申請しようという方につきましては、新しい考え方によってやっていただきたい、こういうふうに考えます。
まだ具体的な通牒あるいはその他の段階には至っておりませんが、ただいま御答弁いたしましたような方向で今後事務手続を進めてまいりたい、こういうふうに考えております。
そのとおりでございます。