御説明を申し上げます。 ただいま倉庫業法のお話でございますが、御指摘のとおり倉庫業法は、法律の第五条で、営業倉庫の申請がありました場合の許可基準といたしまして、第四号で、「倉庫の位置、構造又は設備が保管する物品の種類に応じて運輸省令で定める基準に適合しないとき」は許可をしてはならない、こういう趣旨の基準を設けております。それで、運輸省令がこれに基づいて出ておりまして、これは倉庫業法施行規則でございますが、その施行規則の第三条に「倉庫の基準」というのがございます。 御承知のとおり、倉庫は、いろいろな種類の倉庫がございます。普通の倉庫あるいは危険品倉庫、野積み倉庫、水面倉庫、その他いろいろございますが、その種類別の基準が掲げられ
