三年も五年もかかっちゃだめですよ。
三年も五年もかかっちゃだめですよ。
総理府の方に聞きますが、こういう点でいろいろなおくれが出ておる。それからまた、人事院も、いろいろな災害の問題でも、民間のいろいろな決め方等見ても非常におくれが出ているわけですね。そこで総理府に聞きますが、昨年の五月二十六日から六月三十日ですか、いわゆる職場診断というものが行われましたですね。この問題についてずいぶんいろいろと職場の人々のこれに対する意見が出ておる。またあなた方もこれに対する考えを衆議院なんかで述べられておりますが、もう一度私自身としてお聞きしたいんですが、この職場診断というものは、いままでの経緯から見て、たとえば北山医師とか山本医師ですか、最初に診療してもらったときに非常に不信を持たれているわけですね。おまえらは体は
この北山医師ですかな、東急病院の方らしいんですが、この方は専門医ですか、職業病に対する。
私も医者の内容はわかりませんけれども、個人で調べたわけじゃないんだから。最初に、昭和四十四年ですか、調べて、とにかくみんな障害にかかっているけれども、全部この人らは異常なしということで、突っ返されているわけです。だからそういう点から不信が出ている。医者に対する不信というのは相当大きいんですよ。まあ医者と患者との問は、何といっても一つの信頼関係がなければ、どんなことでもよくは進みませんわ。精神的にもだんだん内向してくれば病気もますます悪化しますし。ですから、あなた方が、それはなるほど組合とのどういうお話があったか知りませんし、私は組合の要求も聞きませんけれども、少なくとも、仕事を進める上ではやっぱり労働者の人々が信頼する医者を呼ぶとか
ええ、一番最初です。
それはわかっています。
しかし、そういうことをあなた方が十分納得させられぬというのは、あなた方に何かあるわけでしょう、信頼されてないって。だれだって病人になりたかないし、早く治したいの一心ですよね。そうすれば、こうやったら問題が早くわかるとか、これから以後こういう労働作業をやれば、こういうふうに改善すればかからぬようになるとか、こういうことはお互いにそれは関心持っていることですからな。しかし、そこにあなた方が、そういう人から拒否されたりされる問題ですね、どこか問題があるんじゃないですか。それは組合があなた方は無茶を言っていると、あるいは病気になっている人が何か無茶を言っていると。で、この病気になっている人自身は主治医のちゃんと診断書を持っているわけでしょう
これはこういうものは、つまりどの程度の労働作業か、こういう一定の限度を見るわけなんですよ。しかし、病気というのは個人差があるでしょう。そうすると、個人個人についてやっぱり調べなければ本当の病気の重さとか病気の扱いということはわからぬわけですね。だから、一般的にはあなたの方で、病人が出だしたものだから、四十八年、九年ごろいろんなたたく機械だとか、あるいは休むベッドをつくったりなんかされているわけですな。つまり、病人が出たから四十八年、九年ごろ、あなたの方ではそういう何ですか、休憩時間を利用してそういうものを置かれたわけでしょう。それまでなかった。病人が出たからそういうことをされているんです。そうなんですよ。それでさらに、今後この職場診
だからいま非常に、職場診断というのが、何か病気になっているかなっていないかの基準がすぐここでできるような、そういう不安を与えているんですよ。われわれはそんなものは何にも関係ないと思うんだ。それは健康を保持するのにどうしたらいいかということの一つの作業にすぎないんですよ。医者にかかっている人の病状がどんなのか、かかり初めはどうなのか、この辺をやっぱり調べにゃならぬでしょう、本当は。全体の健康を保持するとともに、そういう特殊な個人的な体力差がある、こういう人には、どの仕事をやってどういう場合にそういう事態になるかとか、こういうことは研究せにゃならぬでしょうけど、しかし、何かデータをつくって、そしてこれが何か基準になっちまって、これに合わ
結局まあ個人個人の診断が必要なんであって、それでその病状を確かめることによって災害に値するかどうかということが認定されるわけなんですね。 そこで、労働省の方にちょっと聞きますけれども、申請人を診断もしないで——申請しているものをですよ、直接診断もしないで、そうして認定の資料にするということは考えられますか、何か資料をつくって。それはできぬでしょう。
いま労働省の方で言っておられるように、とにかく本来ならば診療している人ですね、これがその意見なり症状をちゃんと書いて出すべきで、全然医者にもかからずに、それで認定せよと言ったって、これは無理ですからな。ある程度の基準はありましょうよ。基準はあったってやっぱり病気というものは個人差もずいぶんあるんですから、そこを見ていかなければならぬですね。ところが、あなたの方では、どうも医者の意見書なり診断、そういうものは余り重きを置かぬ、もう最初から疑った形でおやりになっているような気がするんですよ。出したなら出したで、これはひとつどこどこで検討する、どうも一人じゃぐあい悪いからこういう医者も交えてひとつ検討するとか、そういうふうな、取り扱いをも
いずれにしましても、とにかく主治医の診断書というものは、これはもう主治医でも、診療所には専門医として職業病を研究し、それを治療している人は相当いるわけですね。むしろ、大きな総合病院なんかになりますと余りいないんですよ。少し変わった病気診て、そうしてひとつ論文でも書いて手柄しようという人が比較的公立病院なんかには多いし、大病院も、まあどちらかというと金持ちの病気を手がけて少しでも収入の多いことをやろうというようなお医者さんが多いわけですね、医者を私は全部否認するわけじゃありませんけれども。とにかく、この間も小児科の医者ですか、あれが注射を打ち過ぎてたくさんな子供さんが奇形になったということを反省しているということを新聞でも大きく書いて
委員長一つだけ。 この間、労働基準局で、病気は違いますよ、つまり椎間板ヘルニア、ぎっくり腰なんですね、道路を平らにしていく人、これが労災にかかって申請したが、だめだというので裁判で争ったんですよ。京都の地方裁判所で勝って、大阪の高裁で勝ち、そして、この十六日に最高裁へいくかどうかということになっていたんです。労働省はついに、裁判が二審とも破れましたので、この椎間板ヘルニア、これを認めたわけですよ、災害補償を。そして、昭和四十三年に出した通達、これにのっとってやったんだけれども、しかし、この通達も見直すということをこの間発表されているんですよ。こういうふうに、時代が少しでも移れば、やっぱりどんどんこれまでの通達を見直さなければなら
きょうは総理府長官から交通安全の問題で話がありましたが、ごく端的に少しお聞きしたいことがあるわけです。 今日では、都市における道路と鉄道との連続立体交差の事業というものが、要望が非常に声が高くなっている。交通安全上その促進は必要なことではありますが、この事業は最近巨額の投資を要する点において、特に自治体負担も非常に重く、財政事情悪化の折から自治体財政が大きな圧迫になっているということが言えるわけです。たとえば、ことしの三月に完成しました京都の駅と、これは山陰線ですけれども、二条駅間が、山陰線の連続立体交差化事業でいえば、総事業費が六十七億九百万円、うち京都市の負担は、関連事業を含めて二十七億八千三百万円にもなっている。全体の四一
踏切の立体交差化によって、道路の利用者側にもそれだけ大きな効果をもたらしますが、同時に鉄道側にとっても事故が減少する、あるいは踏切の警手が要らないとか、あるいはそれに伴う保安設備なんかが不要になる。そしてまたスピードアップされて、いわゆる車両の非常に効率的な運用ができるという、また定時的に発着もできる、こういうことで多大の効果をもたらしておると考えますが、いかがでしょうか。
そこで、東市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定、いわゆる建設省と運輸省協定の問題に入るわけですが、この協定の細目協定第七条で、相手方の負担額について国鉄線の場合は、国鉄が一〇%、道路側が九〇%、民鉄線の場合は、民鉄が七%、道路側が九三%と決められておる。これは単に立体交差事業上の鉄道側の一方的な受益あるいは受損の計算上から定められたものであって、立体交差化によって鉄道事故防止、交通の円滑化など双方にメリットをもたらすにもかかわらず、鉄道側の負担というものが余りにも少ないと思うのですが、いかがでしょうか。
その協定なんですが、大体昭和四十四年に制定されたんですけれども、これが一〇%とか、民鉄の七%というものがかなり今日まで大分続いているわけですけれども、大体この線は妥当なものなんでしょうか。この点はいかがでしょうか。
どうも余りこういうものが妥当だと言っていつまでも据え置かれたのでは、日本の経済のずっと発展期、ことに昭和四十四、五年から七、八年まではずいぶん伸びているわけですね。したがって、鉄道の効率的な運用というものは、ずいぶん近郊都市ではあるわけなんですね。ところがそれがそのままになっている。これは一つの問題だと思いますが。 さてそこで、踏切道の改良促進法の第六条ですか、「(費用の負担)」の中では、「立体交差化計画又は構造改良計画の実施に要する費用は、鉄道事業者及び道路管理者が協議して負担するものとする。」と決められております。この連続立体交差化協定の場合の道路管理者とは、都市計画をやっているところでは都市計画事業の施行者、すなわち地方公
それにしましても、さっき一番冒頭に言いましたように、京都の——これは国鉄ですが、前の奈良線なんかのときなんか、京都へ行くと、二つ三つ向こうの駅から高架にしたわけですけれども、このときはもう本当に五億何ぼの、その当時は金ですけれども、わずかに私鉄会社の持った部分は五、六千万円なんですね。十分の一前後なんですよ。やっぱり。それでもうりっぱに高架になりまして非常に経営としては楽になるわけですね。だから、私はどうもあんなものに地方自治体がどんどんどんどん——確かにまあ交通がスムーズにはなります、踏切がなくなれば。けれども、とっても幾ら自動車が多いからといってその町の経済が潤うとは限りませんからね。そういう面で、私も余りにもこういう負担が偏っ
結局、一番最初のところへ戻るわけですが、立体交差化の事業ですね。都市計画道路事業であるとともに鉄道事業の要素も含んでいるわけですね、鉄道が非常にいわば近代化してくると。そういうものでありますから、やはり立体交差化事業というものには明確な位置づけが必要じゃないかと思うわけです。ただ、二者間協定でどうするとか、こうするとかいうだけでなくて、政令なり、あるいは法律などによってもっとはっきり、特に今日の都市計画がだんだんと迫られて、いろいろと大きな計画が次々へと必要に迫られて実施されているわけですから、こういう点で立体化の交差化事業というようなものもやはりこれを改めるべきだと考えるわけです。で、建設省と運輸省の協定自体も、この四十四年につく