それでは、これより理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は二名でございます。理事の選任につきましては、先例により、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、これより理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は二名でございます。理事の選任につきましては、先例により、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に大谷藤之助君及び中村禎二君を指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十八分散会
非常に時間が迫っておりますので、私もできるだけ質問は簡単にします。大蔵省が中心で、あと国税庁、ほかの方は結構です。 大分きょうは社会党、公明党の同僚議員が質問されておりますので、私はごく簡単に、いろいろな年金の関係あるいは共済関係、災害補償とか、いろんなこういう社会保障的な問題は相当見直すべき時期にきていると思うのです。しかし、当面、今日いろいろ年金の格差問題というようなものがありまして、公務員の共済が高過ぎるとかいうことが言われておりますけれども、私たちの方は厚生年金の給付が余りにも低い。これはあなた方の所轄外ですけれども、厚生年金が低い。従って基本的な要因は、この厚生年金の抜本的な改善をまず提起しなくちゃならぬと思いますが、
次に、国家公務員共済組合施行令第十一条の十、つまり「刑に処せられた場合等の給付の制限」ということがあります。これはまあ一つの施行令に出ております。きょうも野田委員の方から大分問題がありました。この問題は、まあ御承知のとおり、現行法でこの施行令によって、懲戒処分などを受けた場合の長期給付額は減額措置がされる、懲戒退職のときは二〇%カット、停職期間については一〇%の減額というふうになっております。しかし、この退職金制度というものは、また共済組合自体の目的に照らしましても、これは組合員相互の、要するにお互いが助け合うということ、そして同時に、この共済組合によって生活の保障をしていく、それからまた改善をしていく、向上をしていく、こういうこと
じゃ一つまた伺いますけれども、これは私も法律余り詳しくないんだけれども、たとえば、組合員がいる間に問題が発覚しなかったと、そうして、やめてから禁錮以上の刑に処せられたと、たとえば収賄をしたとかその他のことですね。その場合にもう退職してしまっていると、そういう場合に、さかのぼってこの人が——もらっておるわけですよ、引き続きね、その場合にはこれを打ち切ることはできるんですか、あるいはカットするんですか。
しかし、組合員であって、そうして実際の刑は後になって、もう組合員やめてしまったといった後そういうことが発覚する場合があるでしょう。そうすると、そういう人もきちんと何%なり、あるいは半分なりカットするというようなことをするんですか。これまでやっているんですか。
組合員でなくなった場合でもいいわけですね。もうそのときは組合員でないわけですね、長年勤めてもう組合員はやめてしまったと、つまりもう退職しておると、それから組合員中の問題が発生したという場合ですね、それはやっぱりさかのぼりますか。
ちょっとややこしいですから後でまた問題にします。 次に、臨時職員ですね、現在臨時職員というのは非常にたくさん、省によっては使っているわけです。たとえば京都の大学で、これは職員組合の定員外部会というのが調査したものです。そこでは、定員外の職員が約一千名おるわけですね、一千名。二月十二日にこれは調査したんですけれども、このときに行(一)に総長発令で約二百五人、それから部長発令が十七名とか、それからまた行(二)、それから医師の(二)ですね、教務職、まあこれこれあります。ここでは三百二名の人員挙げている。ところがこの定員外で五年、六年、あるいは十年から十五年勤めておる人もあるんです、行(一)職で、総長発令ですね。これらの人は、御承知のと
もう一つ先へ進みます。 まあきょうは、これは先ほど来から、各委員からいろいろ話がありました。短期共済の掛金率が非常にこのごろ上がってきつつある、財政的にもまたいろんな問題がある。いま国家公務員共済の二十五組合中二十一組合が引き上げの状況にある。それからまた二年連続が七組合ある。中には四年連続という組合もあって、その中で千分の四十を超える掛金率の組合は十二組合、最高は千分の五十・五というふうになっております。この問題について先ほど来から大分説明がありましたが、当面この政管健保は一四・八%の国庫負担があり、また同様に千分の四十の上限設定があるわけですね。したがって、公務員関係においてもこういう上限は早く設定する必要があるであろう、余
国税庁の方いいですね。 これは前々、きょうの質問のことは話してありますが、労働者災害補償保険法に定める休業補償の付加給付の課税上の取り扱いについてただすわけです。現在労働者が業務上の事由によって負傷をしたり病気にかかったりして労災認定を受けた場合、労働者災害補償保険法に基づいて賃金の百分の六十休業補償を受けることができますが、また大企業ではこの休業補償に上乗せして、公傷見舞い金などの名目で、通常のつまり賃金相当額に見合う金額、これは賃金の約四〇%になりますが、これを支払っておるというのが大体の現状であります。 そこでお尋ねしたいのは、この付加給付である百分の四十に対する課税上の取り扱いは非課税になっていると思いますが、大蔵省
私の手元に、第一生命ですね、網岡壽江さんという方から要望書が参っております。これは国税庁当局へも同じものをお届けしてあるということですが、内容は、御承知のとおり、網岡さんが第一生命保険相互会社に勤務して、昭和四十三年五月から労災認定を受け、労災保険法の休業補償を受けるとともに、会社から公傷見舞い金という名目で付加給付を受けてきた。そして労災保険法の休業補償は非課税であるが、会社に幾ら問題を持ち出しても——非課税である、だから引くべきでないということを申し出てもなかなか会社は聞かなかったということが言われておるわけです。網岡さんはやむなく国税庁当局に対して異議の申し立てを行ってきたそうであります。大蔵、国税当局も、これらの付加給付は非
第一生命の内勤職員給与規則によりますと、まず、四十五条で、「公傷休暇および通勤災害休暇の期間は給与を支給しない」とし、五十七条の一では、「休業補償は、通常の賃金相当額と労災保険法の給付額との差額を別途会社が公傷見舞金として支払う」となっているんです。さらに、第二条の「給与の区分」では、臨時給、いわゆるボーナスも給与に含まれると規定しております。そうすると、ボーナスも含んだ給与は支払えないとしているんですから、網岡さんに支給された公傷見舞い金はすべて非課税扱いにすべきであると思いますが、これはどうですか。
これで終わります。 労働基準法の解釈総覧でも、「法定の額を超える休業補償費の制度を設けている企業では、当然全額を休業補償とする」とされており、第一生命の内勤給与規程でも明確であるのだから、ボーナスも含めて公傷見舞い金はすべて非課税にするよう会社側を厳重に指導すべきだと思うわけです。 第一生命は御承知のとおり外勤の労働者が非常に多い。したがって、労働者の全体として受ける損害もまた大きいわけです。ですから、こういう外勤の労働者で労災を受けている人の取り扱いもよく調査し、非課税にするものは当然そうするよう会社に厳重に指導してもらいたい。同時に、この問題は第一生命だけでなく、大きな生命保険会社その他もかなりこれと同じような例があるわ
法案に直接関係しませんけれども、地方公務員が精神患者に刺されて死亡したという事件が、昨年の七月にあったわけですね。この問題について、これは自治省並びに委任事務を行っておる厚生省の一つの責任でもありますので、この両省に対して、これから時間がありませんからごく簡単に質問したいと思うんです。 事件の経過というのは、去年の七月の十七日、京都府の衛生部の保健予防課精神衛生係勤務、二十四歳で勤続約五年で、一人息子で、この人が刺されて亡くなったんです。で、このときの状態は余り申しませんけれども、医師と、警官も同行して訪れたところが、果物ナイフですぐに刺されてしまったという事件ですね、もうほとんど即死に近いわけです。 で、京都府もこれに触発
では自治省の方へ聞きますが、内閣委員会でも、これは国家公務員の直接の問題ですけれども、これは地方公務員でも同様だと思うんです。「一般公務員が、特に危険をおかして職務を遂行し災害を受けた場合には、特別公務災害としての補償を行うこと。」というのが衆議院の内閣委員会で昨年五月十三日に通り、また参議院でも五月十八日に同じような趣旨の決議もしているわけです。そしてまた御承知のように、この問題が起こったら自治省へも厚生省から書類が行っているわけですね。ところが、この春の改正のときにはこの問題が問題にならなかった、自治省の方では。これは一体どういうわけでしょうか。軽く取り扱っておられたのか、まあこんなものはしてもしようがないというふうにお考えにな
とにかく厚生省の方は、いま大臣も言われたように、この問題は検討して、当然そういうことはやるべきものだというふうなお答えがあったわけです。あなたの方は、地方公務員を抱えているわけですね。地方公務員に対する責任を持たんならぬですよ。これは厚生省だけでやれるわけじゃないんですからな。だからあなたの方で、いろいろ他の均衡とかなんとか言われますけれども、しかし、ほかの方がのんべんだらりと何にもやらずにおる場合に、必要なもの、また緊急なものは、自治省でも率先してこれを範を示してやるというのが、私は行政の立場における自治省の責任だと思うんですよ。これはもう私企業なんかは、できるだけ金は出したくない、もうけはうんとしたいというのが多いんですから、な
終わりました。
私は、日本共産党を代表して、本法案に対して、怒りを込め反対の討論を行うものであります。 私は、まず初めに、政府と自民、民社両党が、多数の暴挙で本法案の成立を強行したとしても、本法案附則第六項は、未来永劫無効であることを宣言するものであります。なぜならば、現行の公用地暫定使用法第二条による米軍、自衛隊基地の強制使用期間は五月十四日で満了し、これによって政府の基地使用の法的権原が消滅したからであり、衆議院先例もあるように、使用期間満了後の使用期間の延長は法理上不可能であり、強制使用期間をカ年延長することを内容とする本法案附則第六項は、期間満了と同時に消滅したからであります。 そもそも、アジア最大の侵略基地、沖繩の基地は、米軍がポ
まず、皇室経済の法案について質問いたします。 今度の改定の理由として、「最近の経済情勢にかんがみ、内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額を改定する必要がある。」ということになっているわけです。具体的に、物件費については東京二十三区の消費者物価の上昇率、人件費については国家公務員給与のアップ率を根拠にされておることは承知しております。改定率について一定の根拠があることはわかりますが、これを額にして考えた場合に、たとえば内廷費一億九千万円、天皇の御家族は七人です。非常に高齢の方また青年の方もおられるわけですね。この一億九千万円をぜいたくと見るか適当と見るか、それぞれ判断が異なると思いますが、宮内庁が、常々非常に質素にしておられる
内廷費については、いま太田議員が尋ねましたので、これはもう結構ですが、次に、内廷費及び皇族費は所得税法の九条第一項十七号によって非課税になっておるわけです。これを仮に一般の国民と同じように給与所得と考えた場合、所得税、住民税を合わせて税込み所得という計算をするとどのぐらいになるか、ひとつお聞かせを願いたいと思います。