日米の刑事共助条約、この発効がおくれているということについては御指摘のとおりでございまして、問題点は非常に手続的なところで時間がかかってしまっているというところに尽きるわけでございますけれども、この条約については、米側においても上院の承認が必要だということで、日米間での交渉終了後、米行政府としては、平成十五年に既に議会に承認を求めて提出をしていたわけですけれども、それ以来いろいろな手続がおくれて、ようやく本年四月七日に上院本会議で承認を受けたということでございます。 ですので、これで米側の国内手続は了しておりますので、現在、その批准書の交換をできるだけ早急に行うということで最終的な調整をやっておりますので、そう遠からずうちに発効
