恐らく、まず前提としてありますことは、イタリアが置かれている安全保障状況と、それから日本が置かれている安全保障状況、これの違いというのは基本に一つあるんだろうと理解しております。 それから、嘉手納、例えば今御質問がありました嘉手納飛行場等々いろんな飛行場について、日本においても、夜間の飛行活動というのは運用上の所要のために必要なものに制限をされているという一定の制限は課しておるわけでございますけれども、同時に、その運用の所要に必要な場合というのの例外が置かれているということでございます。
恐らく、まず前提としてありますことは、イタリアが置かれている安全保障状況と、それから日本が置かれている安全保障状況、これの違いというのは基本に一つあるんだろうと理解しております。 それから、嘉手納、例えば今御質問がありました嘉手納飛行場等々いろんな飛行場について、日本においても、夜間の飛行活動というのは運用上の所要のために必要なものに制限をされているという一定の制限は課しておるわけでございますけれども、同時に、その運用の所要に必要な場合というのの例外が置かれているということでございます。
政府といたしましては、御指摘のキャンプ・ハンセンにあります陸軍の複合射撃訓練場、これについては、基本的に安全、環境に配慮した内容になっているというのが基本認識でございます。 ただ、他方、沖縄県、それから金武町等を始め地元の方々が懸念を有しておられるということも十分承知しておりまして、その点を考慮した結果として、キャンプ・ハンセン内の、ありますレンジ16というところの奥に代替施設を建設をすると、そして訓練をそこに移転をさせるというのが基本的方針でございます。
基本的に安全性は確保されている。これにつきましては、具体的に申し上げますと、射撃用建物では流弾それから跳弾対策として、標的の後方に弾丸トラップを設置をしているということ。それから、野外での射撃訓練というのにつきましては、この写真でいうと北西方向に向けて行うということで、居住地域と全く違う方向に射撃を行うということをとっていると。さらに、米側としては、追加的に、射撃用建物のうち訓練塔に面した外壁に高密度のゴムを設置するということ。それから、訓練のために使用するときは安全管理者等を現地に配置をするという措置をとっているということでございまして、それに基づいて基本的に安全性は確保されているという考えでございます。
御質問の点、従来からこの委員会、ほかの委員会等でも御説明してきたことの繰り返しになりますけれども、政府としては、レンジ4にあります陸軍複合射撃訓練場、これについては安全、環境等に配慮した内容になっているというのが基本的考え方でございます。 他方、沖縄県、それから金武町を始め地元の方々が本件施設に強い懸念を有しておられるということも事実として承知しており、それを考慮した結果としてレンジ16の奥に代替施設を建設をする、そしてそれが完成された暁には訓練を移転させるということを決定した次第でございます。
お答えいたします。 代替施設が完成した後、これは陸軍の基本的に訓練はレンジ16の奥にできる新たな施設に移転をされる、その後レンジ4の陸軍複合射撃訓練場において実弾を、それを使用して実弾訓練は行われないということで理解をしております。
撤去の点につきましては今後米側と種々協議をしていきたいというふうに考えておる次第でございます。
お答えいたします。 御指摘のとおり、伊芸地区に対しては、復帰後、昭和六十三年までの間、沖縄県の資料等に基づけば十回の流弾が生じておる。片や施設庁が把握しているところでは、七件という件数が上がっておるわけでございます。 ちょっと、個々の具体的なその理由等については、私現在ここに資料を持ち合わせておりませんけれども、施設庁の方でできる限りの努力をしてきているというふうに理解しておる次第でございます。
事実関係にも関連しますので、まず私の方から答弁をさせていただきたいと思います。 まず一つ、報道で承知しておりますけれども、在沖縄米軍四軍調整官の発言というものにつきまして、その詳細、またいかなる文脈でなされたものかということは、政府としては承知していないので、直接的なコメントは差し控えさせていただきたいと思います。 それから、沖縄における米軍施設・区域の形成過程ということでございますが、嘉手納飛行場それから読谷飛行場のようなケース、これは戦前日本軍の飛行場等があったもの、これを米軍が施設・区域として引き継いでいるという形のものと、それから、御指摘のように、普天間を含めまして、戦争が終わった後に民有地を含めた土地の接収が米軍に
安保条約六条で、したがいまして、米軍は日本の安全及び極東の平和と安全のために在日米軍施設・区域を使用できるという規定になっているものでございます。
在日米軍基地がすべて極東の範囲内という御趣旨が必ずしも明確、私、理解、正確に理解しかねるところがあるのでございますけれども、在日米軍施設・区域を何のために使用するかということであれば、それは我が国及び極東の平和と安全のために使用するということでございます。
先般御質問があった際に、ディエゴガルシアが、一つは極東の範囲内、極東の中であるかどうかという点につきましては、私が答弁申し上げましたのは、ディエゴガルシアは極東の範囲の外であるということを答弁した次第でございます。 それからさらに、今の御質問のディエゴガルシアの基地が在日米海軍の基地であるのかどうかということにつきましては、必ずしも在日米海軍の基地であるかどうかということの定義次第の部分があると思います。ただ、仮に在日米海軍の基地であるかということが、日米安保条約に基づいて日米地位協定の適用を受けながら存在している基地、そういうのが在日米軍基地であるという定義であるとすれば、ディエゴガルシアはそういう存在ではないということでござ
在日米海軍司令部の任務といたしましては、全般的に言いますと、その任務は施設の管理や海上自衛隊との連絡調整をするといった管理的なものになっておる次第でございます。その下で、米海軍ディエゴガルシア基地支援隊がその隷下にあるというのが事実関係だと承知しております。
在日米軍基地、これにつきましては、在日米海軍司令部の任務は先ほど御説明、御答弁申し上げたとおりでございます。この隷下にディエゴガルシアの基地支援隊が存在をしているということでございますが、これにつきましては、同基地支援隊の予算それから人員といったいわゆる組織管理上の事項について、機構上、在日米海軍司令部の下に置かれているということで理解しております。
具体的に予算が在日米海軍司令部から出されているかどうかということは、私、現時点でここで承知しておりませんけれども、存在としてその隷下にあると、組織上その管理下に置かれているということは事実でございます。
極東条項におけるディエゴガルシアの位置付けというのが、仮にディエゴガルシアは極東の、安保条約六条で言う極東の範囲内にあるのかという御質問だとすれば、先ほど御説明したように、それは極東の範囲外のものでございます。
お答えいたします。 ディエゴガルシアが日米安保条約若しくは地位協定の関連でどういう存在であるかということであれば、それは、先ほども申し上げたように、ディエゴガルシアの基地が日米安保条約に基づき、そしてまた地位協定の適用対象にはなっていないという理解でございます。
国連につきましては、加盟国は幾つかのグループに分けられておりまして、その中でアジア太平洋地域という存在はございません。ただ、アジア・グループというものがございます。ほかに、アフリカ・グループ、ラテンアメリカ・グループ、東欧グループ、西欧その他グループと五つの地域に国連では分けられておるわけでございます。 その中でのアジア・グループにつきましては、一般的なアジアの国がもちろん入っておるわけでございますけれども、それに加えて、シリア、レバノンといった中東アラブ諸国、それからウズベキスタン、カザフといった中央アジア諸国、それからフィジー、ナウルといったミクロネシア諸国を含む計五十三か国が国連におけるアジア・グループというふうに分類をさ
大臣からもこの委員会で度々御説明していますとおり、アジア太平洋地域の範囲、これについては一般的な意味ということで、具体的にその地理的範囲を厳密な定義を定めることは必ずしも適切ではないということが政府の考え方でございますので、一か国一か国を取り上げて、これがアジア太平洋に入るのか入らないのかという議論はここで差し控えさせていただきたいと思います。
2プラス2の共同声明その他のいろんな場で政府としてアジア太平洋という言葉を使っている前提といたしまして、考え方といたしまして、日米安保体制を基調とする日米関係、良好な同盟関係というのがこのアジア太平洋地域の平和と安定のために非常に重要な役割を果たしているというこの客観的事実、また我が国の平和と安定のためにはこのアジア太平洋地域の平和と安定が同時に大切であるというこの客観的状況ということを念頭に置いて、このアジア太平洋地域云々といういろいろな議論をしてきているわけでございます。 ですので、一つ一つ国を挙げて、この国はアジア太平洋に入るのか入らないのかという議論を重ねていくことが意味があるとも思いませんし、適当だとも思わないというこ
お答え申し上げます。 御指摘の件は、二〇〇三年二月七日のワシントン・ポストで報道された事実関係かと思いまして、その報道自体、私どももちろん承知をしておる次第でございます。 この中では、今御指摘がございましたように、ブッシュ大統領はいつ、どのように敵のコンピューターネットワークに対してサイバー攻撃を仕掛けるか否かを決定する国家レベルの基準を策定するように命じる大統領命令を署名をしたというふうに報じられ、またその中で、ただこれは秘密の大統領命令だという報道もございますし、また同命令は今日に至るまで公表されていないという報道ぶりになっております。 一般的に、国家安全保障大統領命令というものは、国家安全保障に関する大統領の決定を